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Last Update = 2001.7.17
大日本帝国国旗法案
(第59回帝国議会提出法律案)

昭和6年2月19日 衆議院議案提出(石原善三郎議員)
昭和6年3月23日 衆議院家禄賞典禄給与未済ニ関スル法律案委員会へ付託
昭和6年3月25日 衆議院家禄賞典禄給与未済ニ関スル法律案委員会可決
昭和6年3月26日 衆議院本会議可決、貴族院へ送付、貴族院議案提出
昭和6年3月28日 勅命により帝国議会閉会、審議未了により廃案

第一条 大日本帝国国旗ハ本法ノ定ムル所ニ依ル

第二条 国旗ノ生地ハ白布ヲ用ヰ縦径ハ横径ノ三分ノ二、日章ハ紅色トシ其ノ円径ハ国旗ノ縦径ノ五分ノ三其ノ位置ハ旗面ノ中心トス

第三条 竿球ハ金色トス

第四条 旗竿ハ竹ヲ用ヰ地色ト黒塗色各四寸宛トシ頂部ハ地色トス但シ門前ニ掲揚セサルトキニ限リ本条ニ拠ラサルコトヲ得

第五条 国旗ハ皇室ノ慶弔事、国ノ祭日祝日及国ノ慶弔ノトキ掲揚ス

第六条 国旗ノ掲揚ハ日出ヨリ日没迄トス但シ夜間掲揚スルコトヲ得

第七条 大喪中国旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ハ黒布ヲ以テ蔽ヒ且竿球ト国旗トノ間ニ国旗縦径ノ六分ノ一、横旗ハ国旗ト同一ノ黒布ヲ附スヘシ

第八条 弔旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ヲ黒布ニテ蔽ヒ国旗ハ竿頂ヨリ国旗ノ縦径二分ノ一下部ニ掲クヘシ

第九条 国旗ヲ交叉シテ掲揚スルトキハ外ヨリ内ニ向テ右方ノ旗竿ヲ外側ニ置クヘシ

第十条 外国旗ト国旗ヲ併テ掲揚スルトキハ旗竿ヲ併立又ハ交叉スルモノトス此ノ場合ニ外国旗ハ外ヨリ内ニ向テ左方ニ掲揚スヘシ
 交叉スルトキハ前条ニ拠ル

第十一条 国旗ノ取扱ハ厳粛ヲ旨トシ苟モ尊厳ヲ汚涜スヘカラス

   附 則
 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

〈参考法令〉
  ・商船規則(明治3年正月27日太政官布告〈法令全書明治3年第57〉)〈旧法令〉
  ・外国ヘ渡航ノ日本型商船ハ国旗ヲ掲揚セシム(明治10年太政官布告第52号〈7月7日〉)〈旧法令〉
  ・船舶法(明治32年法律第46号〈3月8日〉)
  ・船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号〈6月12日〉)
  ・大喪中ノ国旗掲揚方(大正元年閣令第1号〈7月30日〉)
  ・海上保安庁法(昭和23年法律第28号〈4月27日〉)
  ・自衛隊法(昭和29年法律第165号〈6月9日〉)
  ・商標法(昭和34年法律第127号〈4月13日〉)
  ・沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第112号〈4月28日〉)
  ・国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号〈官報8月13日号外〉)

条文最終基準日平成11年8月21日
条文確認典拠官報号外昭和6年3月24日衆議院議事速記録第32号
原条文書式縦書き

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