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Last Update = 2022.11.13
明治7年太政官布告第108号
(服忌ハ武家ノ制ヲ用ヰ京家ノ制ヲ廃ス)
制定:明治7年10月17日〈輪廓附〉
注釈:
有
無
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平仮名
片仮名
○第百八号
服忌ノ儀追テ被 仰出ノ品モ可有之候得共差向京家ノ制
武家ノ制
両様ニ相成居候テハ法律上不都合有之ニ付自
今
〈明治7年10月17日〉
京家ノ制被廃候条此旨布告候事
〈関係法令〉
・
服忌令
(元禄6年12月21日制定)
〈参考法令〉
・
明治6年太政官達第393号
(布告達書永ク遵守スヘキモノハ輪廓ヲ附シ一時可心得モノハ輪廓ヲ附セス)
・
明治8年1月7日太政官指令
(服忌令用方ノ儀京都府伺)
〈本法令による廃止法令〉
・(京家服忌令)〈※寛政2年5月制定か?[参考文献:
国立国会図書館デジタルコレクション・長崎省吾関係文書114・皇族仮服内規・寛政制定ノ京家服忌令
]〉
条文最終基準日
明治7年10月17日
条文確認典拠
法令全書明治7年
(内閣官報局)
法令名称区分
法令全書目録の件名
原条文書式
縦書き、旧字体、片仮名
参考情報
日本法令索引〔明治前期編〕
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