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Last Update = 2015.4.20
明治9年司法省達第27号
(民事裁判ニ付手続並ニ口書判決文等年月日記載方)
制定:明治9年2月24日(輪廓附)
○達第二十七号
各裁判所
裁判所ヲ置サル
各県
民事訴訟裁判ニ付手続並ニ口書判決文等裁判所ニ於テ書記スル書類ハ今後其文中ニ於テ本年本月本日同年同月同日昨年去月昨日翌年翌月翌日等ノ文字ヲ用ユ可ラス縦令再三重出ニ至ルモ必ス年号何年何月何日ト正明ニ記載致ス可キ事ニ相定候条此旨相達候事
〈参考法令〉
・
明治6年太政官達第393号
(布告達書永ク遵守スヘキモノハ輪廓ヲ附シ一時可心得モノハ輪廓ヲ附セス)
・
明治9年司法省達第49号
(刑事裁判ニ付手続並ニ口書判決文等年月日記載方)
条文最終基準日
明治9年2月24日
条文確認典拠
法令全書明治9年
(内閣官報局)
法令名称区分
法令全書目録の件名
原条文書式
縦書き、旧字体
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