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Last Update = 2015.4.21
明治9年司法省達第49号
(刑事裁判ニ付手続並ニ口書判決文等年月日記載方)

制定:明治9年4月25日(輪廓附)

○達第四十九号
上等裁判所         
府県裁判所         
裁判所ヲ置サル         

本年
当省達第廿七号ヲ以テ民事訴訟裁判ニ付手続並ニ口書判決文等裁判所ニ於テ書記スル書類
云々相達候処右ハ刑事書類モ同様ニ記載致ス可ク此旨相達候事

〈参考法令〉
  ・明治6年太政官達第393号(布告達書永ク遵守スヘキモノハ輪廓ヲ附シ一時可心得モノハ輪廓ヲ附セス)
  ・明治9年司法省達第27号(民事裁判ニ付手続並ニ口書判決文等年月日記載方)

条文最終基準日明治9年4月25日
条文確認典拠法令全書明治9年(内閣官報局)
法令名称区分法令全書目録の件名
原条文書式縦書き、旧字体

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