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Last Update = 1999.8.27
公布:明治23年11月27日(官報号外)
朕帝国憲法第七条及議院法第五条ニ依リ十一月二十九日ヲ以テ帝国議会ノ開会ヲ命ス
御 名 御 璽
明治二十三年十一月二十七日
内閣総理大臣 | 伯爵 | 山縣 有朋 | |
内務大臣 | 伯爵 | 西郷 從道 |
司法大臣 | 伯爵 | 山田 顯義 |
大蔵大臣 | 伯爵 | 松方 正義 |
陸軍大臣 | 伯爵 | 大山 巌 |
逓信大臣 | 伯爵 | 後藤象二郎 |
外務大臣 | 子爵 | 青木 周藏 |
海軍大臣 | 子爵 | 樺山 資紀 |
文部大臣 | | 芳川 顯正 |
農商務大臣 | | 陸奥 宗光 |
〈関係法令〉
・大日本帝国憲法(明治22年公布〈官報2月11日号外〉)
・議院法(明治22年法律第2号〈2月11日〉)
〈参考法令〉
・帝国議会召集ノ件(明治23年10月10日詔書〈官報本紙〉)
・帝国議会開院式当日諸次第(明治23年宮内省告示第22号〈官報11月12日本紙〉)
・帝国議会開院式式日(明治23年宮内省告示第25号〈官報11月27日号外〉)
・帝国議会開院式当日除喪(明治23年宮内省告示第26号〈官報11月27日号外〉)
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