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Last Update = 1999.8.26
帝国議会召集ノ件
(明治23年10月10日詔書)

公布:明治23年10月10日(官報第2186号)

帝国憲法第七条第四十一条ニ依リ本年十一月二十五日ヲ以テ帝国議会ヲ東京ニ召集ス

  御 名  御 璽

    明治二十三年十月九日

内閣総理大臣 伯爵山縣 有朋  
  内務大臣 伯爵西郷 從道
  司法大臣 伯爵山田 顯義
  大蔵大臣 伯爵松方 正義
  陸軍大臣 伯爵大山  巌
  逓信大臣 伯爵後藤象二郎
  外務大臣 子爵青木 周藏
  海軍大臣 子爵樺山 資紀
  文部大臣 芳川 顯正
 農商務大臣 陸奥 宗光


〈関係法令〉
  ・大日本帝国憲法(明治22年公布〈官報2月11日号外〉)

〈参考法令〉
  ・帝国議会開会ノ勅命(明治23年11月27日〈官報号外〉)
  ・帝国議会開院式当日諸次第(明治23年宮内省告示第22号〈官報11月12日本紙〉)
  ・帝国議会開院式式日(明治23年宮内省告示第25号〈官報11月27日号外〉)
  ・帝国議会開院式当日除喪(明治23年宮内省告示第26号〈官報11月27日号外〉)

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