(一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日令和二年四月七日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県北海道及び京都府については、同月十六日)から五月六日五月三十一日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
(二)緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県全都道府県北海道、埼玉県、千葉県、東京都、及び神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県の区域とする。
(三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
〈関係法令〉
・新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)〈官報平成24年5月11日号外第104号〉[e-Gov法令検索]
〈参考法令〉
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する公示(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年3月28日号外特第35号)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する公示の一部を変更する公示(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年4月7日号外特第44号)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(令和2年4月11日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年4月11日号外特第48号)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年4月16日号外特第50号)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(令和2年5月4日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年5月4日号外特第58号)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(令和2年5月14日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年5月14日号外特第63号)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(令和2年5月21日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年5月21日号外特第66号)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(令和2年5月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年5月25日号外特第68号)
条文最終基準日 | 令和2年5月25日 |
条文確認典拠 |
官報令和2年4月7日号外特第44号(独立行政法人国立印刷局)
官報令和2年4月16日号外特第50号(独立行政法人国立印刷局)
官報令和2年5月4日号外特第58号(独立行政法人国立印刷局)
官報令和2年5月14日号外特第63号(独立行政法人国立印刷局)
官報令和2年5月21日号外特第66号(独立行政法人国立印刷局)
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法令名称区分 | 題名 |
原条文書式 | 縦書き |
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