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Last Update = 2020.5.24
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示
(令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)

公示:令和2年4月16日〈官報令和2年4月16日号外特第50号〉

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和二年四月七日)の全部を次のとおり変更する。

  令和二年四月十六日
新型コロナウイルス感染症対策本部長 安倍 晋三  

(一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月十六日)から五月六日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。

(二)緊急事態措置を実施すべき区域 全都道府県の区域とする。

(三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。

〈関係法令〉
・新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)〈官報平成24年5月11日号外第104号〉[e-Gov法令検索

〈参考法令〉
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)(官報令和2年4月16日号外特第50号)

〈本法令による改正法令〉
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)〈官報令和2年4月7日号外特第44号〉

条文最終基準日令和2年4月16日
条文確認典拠官報令和2年4月16日号外特第50号(独立行政法人国立印刷局)
法令名称区分題名
原条文書式縦書き

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