網際情報館

 トップページ法律あそびのお部屋『法遊』法令データベース
Last Update = 2014.12.23
昭和18年法律第88号
(陪審法ノ停止ニ関スル法律)

:昭和18年4月1日(官報本紙第4864号)
【表示中】
施行:昭和18年4月1日(附則第1項
:昭和21年勅令第161号(昭和十八年法律第八十八号陪審法ノ停止ニ関スル法律中改正ノ件)〈官報3月23日本紙〉
【表示中】

朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル陪審法ノ停止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

 御 名  御 璽

  昭和十八年三月三十一日

内閣総理大臣兼
陸軍大臣
 東條 英機 
文部大臣 橋田 邦彦 
国務大臣 鈴木 貞一 
農林大臣 井野 碩哉 
厚生大臣 小泉 親彥 
司法大臣 岩村 通世 
海軍大臣 嶋田繁太カ 
逓信大臣 寺島  健 
大蔵大臣 賀屋 興宣 
商工大臣 岸  信介 
鉄道大臣 八田 嘉明 
内務大臣 湯澤三千男 
国務大臣 安藤紀三カ 
外務大臣 谷  正之 
大東亜大臣 木 一男 


法律第八十八号

陪審法ハ其ノ施行ヲ停止ス

   附 則
本法ハ公布ノ日〈昭和18年4月1日〉ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前陪審手続ニ依ル公判期日ノ定リタル事件ニ関シテハ之ヲ適用セズ本法施行前其ノ裁判ノ確定シタル事件ニ関スル陪審法第四章又ハ第五章ノ規定ノ適用ニ付亦同ジ
陪審法ハ
大東亜戦争
今次ノ戦争
終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則昭和21年勅令第161号(昭和十八年法律第八十八号陪審法ノ停止ニ関スル法律中改正ノ件)〈官報3月23日本紙〉〉
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

〈本法令による施行停止法令〉
  ・陪審法(大正12年法律第50号〈官報4月18日本紙〉)

条文最終基準日昭和18年4月1日
条文確認典拠官報昭和18年4月1日本紙第4864号(内閣印刷局)
官報昭和21年3月23日本紙第5755号(印刷局)
法令名称区分上諭中の件名(官報目次は「陪審法ノ停止ニ関スル件」)
原条文書式縦書き、旧字体

トップページ法律あそびのお部屋『法遊』法令データベース
Copyright (C) 2014 網際情報館
counter