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昭和21年勅令第161号
(昭和十八年法律第八十八号陪審法ノ停止ニ関スル法律中改正ノ件)

公布:昭和21年3月23日(官報本紙第5755号)
施行:昭和21年3月23日(附則

朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク昭和十八年法律第八十八号陪審法ノ停止ニ関スル法律中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

 御 名  御 璽

  昭和二十一年三月二十二日

内閣総理大臣兼
第一復員大臣
第二復員大臣
男爵 幣原喜重郎 
内務大臣 三土 忠造 
司法大臣 岩田 宙造 
外務大臣 吉田  茂 
国務大臣 松本 烝治 
厚生大臣 芦田  均 
大蔵大臣子爵 澁澤 敬三 
商工大臣 小笠原三九郎 
文部大臣 安倍 能成 
農林大臣 副島 千八 
運輸大臣 村上 義一 
国務大臣 石黒 武重 
国務大臣 楢橋  渡 


勅令第百六十一号

昭和十八年法律第八十八号中左ノ通改正ス
附則第三項中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム

   附 則
本令ハ公布ノ日〈昭和21年3月23日〉ヨリ之ヲ施行ス

〈参考法令〉
  ・「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号〈官報9月20日号外〉)

〈本法令による改正法令〉
  ・昭和18年法律第88号(陪審法ノ停止ニ関スル法律)〈官報4月1日本紙〉

条文最終基準日昭和21年3月23日
条文確認典拠官報昭和21年3月23日本紙第5755号(印刷局)
法令名称区分上諭中の件名
原条文書式縦書き、旧字体

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