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(昭和十八年法律第八十八号陪審法ノ停止ニ関スル法律中改正ノ件) |
公布:昭和21年3月23日(官報本紙第5755号) | |
施行:昭和21年3月23日(附則) |
内閣総理大臣兼 第一復員大臣 第二復員大臣 | 男爵 | 幣原喜重郎 | |
内務大臣 | 三土 忠造 | ||
司法大臣 | 岩田 宙造 | ||
外務大臣 | 吉田 茂 | ||
国務大臣 | 松本 烝治 | ||
厚生大臣 | 芦田 均 | ||
大蔵大臣 | 子爵 | 澁澤 敬三 | |
商工大臣 | 小笠原三九郎 | ||
文部大臣 | 安倍 能成 | ||
農林大臣 | 副島 千八 | ||
運輸大臣 | 村上 義一 | ||
国務大臣 | 石黒 武重 | ||
国務大臣 | 楢橋 渡 |
条文最終基準日 | 昭和21年3月23日 |
条文確認典拠 | 官報昭和21年3月23日本紙第5755号(印刷局) |
法令名称区分 | 上諭中の件名 |
原条文書式 | 縦書き、旧字体 |