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夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令
(昭和23年政令第280号)
〈旧法令〉

公布:昭和23年9月1日(官報号外)
施行:昭和23年9月1日(附則
廃止:昭和27年4月17日(夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令を廃止する政令(昭和27年4月11日政令第109号))

 夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令をここに公布する。

 御 名  御 璽

  昭和二十三年九月一日

内閣総理大臣 芦田  均 


政令第二百八十号

   夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令

 内閣は、夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)第三条の規定に基き、ここに夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令を制定する。

1 使用者は、九月の第二土曜日から、その翌日(日曜日)にわたつて労働することになつている労働者については、夏時刻終了の際における時刻の調整に伴い、その日に関する限り、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の規定又は第四十条の命令に基く命令の規定にかかわらず、労働時間を一時間延長することができる。
2 前項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては、これに対し、労働基準法第三十七条に定める割増賃金を支払わなければならない。

   附 則
 この政令は、公布の日〈昭和23年9月1日〉から、これを施行する。
労働大臣 加藤 勘十 
内閣総理大臣 芦田  均



〈関係法令〉
  ・夏時刻法(昭和23年4月28日号外法律第29号)〈旧法令〉
  ・労働基準法(昭和22年法律第49号)

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