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Last Update = 1999.1.24
夏時刻法
(昭和23年法律第29号)
〈旧法令〉

公布:昭和23年4月28日(官報号外)
施行:昭和23年4月28日(附則第1項
第1次改正:夏時刻法の一部を改正する法律(昭和25年3月31日号外法律第39号)
廃止:昭和27年4月11日(夏時刻法を廃止する法律(昭和27年4月11日法律第84号))

 夏時刻法をここに公布する。

 御 名  御 璽

  昭和二十三年四月二十八日

内閣総理大臣 芦田  均 


法律第二十九号

   夏時刻法

第一条 毎年、五月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。

第二条 五月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
 夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。

第三条 この法律の施行に際し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。

   附 則
 この法律は、公布の日〈昭和23年4月28日〉から、これを施行する。
 この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一条及び第二条において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。
内閣総理大臣 芦田  均 
外務大臣 芦田  均
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木 義男
文部大臣 森戸 辰男
厚生大臣 竹田 儀一
農林大臣 永江 一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田 勢一
逓信大臣 冨吉 栄二
労働大臣 加藤 勘十


   附 則夏時刻法の一部を改正する法律(昭和25年3月31日号外法律第39号)〉
 この法律は、公布の日〈昭和25年3月31日〉から施行する。
内閣総理大臣 吉田  茂 
法務総裁 殖田 俊吉
外務大臣 吉田  茂
大蔵大臣 池田 勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林  譲治
農林大臣 森 幸太郎
通商産業大臣 池田 勇人
運輸大臣 大屋 晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木 正文
建設大臣 益谷 秀次
経済安定本部総裁 吉田  茂



〈参考法令〉
  ・標準時ニ関スル件(明治28年12月28日勅令第167号)
  ・夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令(昭和23年9月1日号外政令第280号)

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