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Last Update = 1999.1.24
夏時刻法の一部を改正する法律
(昭和25年法律第39号)
〈旧法令〉
公布:昭和25年3月31日(官報号外第15号)
施行:昭和25年3月31日(
附則
)
夏時刻法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣
吉田 茂
法律第三十九号
夏時刻法の一部を改正する法律
夏時刻法
(昭和二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条
及び
第二条第一項
中「四月」を「五月」に改める。
附 則
この法律は、
公布の日
〈昭和25年3月31日〉
からこれを施行する。
内閣総理大臣
吉田 茂
法務総裁
殖田 俊吉
外務大臣
吉田 茂
大蔵大臣
池田 勇人
文部大臣
高瀬荘太郎
厚生大臣
林 譲治
農林大臣
森 幸太郎
通商産業大臣
池田 勇人
運輸大臣
大屋 晋三
郵政大臣
小沢佐重喜
電気通信大臣
小沢佐重喜
労働大臣
鈴木 正文
建設大臣
益谷 秀次
経済安定本部総裁
吉田 茂
〈本法令による改正法令〉
・
夏時刻法
(昭和23年4月28日号外法律第29号)
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