《網際情報館》 |
(昭和41年法律第86号) |
内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 |
第二条成人の日の項の次に次のように加える。 | |||||
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | |||
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。 | |||||
敬老の日 | 九月十五日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | |||
第二条秋分の日の項の次に次のように加える。 | |||||
体育の日 | 十月十日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
第十五条第一項の表中同和対策協議会の項の次に次のように加える。 | ||||
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附則第四項中「附属機関のうち」の下に「、建国記念日審議会は、昭和四十一年十二月十五日まで」を加える。 |
第五条の見出しを「(体育の日の行事)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「スポーツの日の趣旨にふさわしい事業」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する体育の日において、国民の間にひろくスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲を高揚するような行事」に改め、同項を同条とする。 |
第五条を次のように改める。 (敬老の日の行事) 第五条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する敬老の日において、ひろく国民が老人の福祉についての関心と理解を深め、かつ、老人が自らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事が実施されるように努めなければならない。 |
内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 | |
文部大臣 | 中村 梅吉 | |
厚生大臣 | 鈴木 善幸 |