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Last Update = 1998.10.1
元号法
(昭和54年法律第43号)

公布:昭和54年6月12日(官報第15718号)
施行:昭和54年6月12日(附則第1項

 元号法をここに公布する。

 御 名  御 璽

  昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平 正芳   


法律第四十三号

   元号法

1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

   附 則
1 この法律は、公布の日〈昭和54年6月12日〉から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
内閣総理大臣 大平 正芳   


〈参考法令〉
  ・皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)
  ・元号を改める政令(昭和64年1月7日号外特政令第1号)

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