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Last Update = 1998.10.1
元号を改める政令
(昭和64年政令第1号)

公布:昭和64年1月7日(官報号外特第3号)
施行:平成元年1月8日(附則

 元号を改める政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    昭和六十四年一月七日

内閣総理大臣 竹下  登   


政令第一号

   元号を改める政令

 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 元号を平成に改める。

   附 則
 この政令は、公布の日〈昭和64年1月7日〉翌日〈平成元年1月8日〉から施行する。
内閣総理大臣 竹下  登   


〈関係法令〉
  ・元号法(昭和54年6月12日法律第43号)

〈参考法令〉
  ・皇太子明仁親王殿下が皇位を継承された件(昭和64年1月7日号外特内閣告示第2号)
  ・元号の読み方に関する件(昭和64年1月7日号外特内閣告示第6号)

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