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Last Update = 1998.10.1
公布:昭和64年1月7日(官報号外特第3号)
施行:平成元年1月8日(附則)
元号を改める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和六十四年一月七日
政令第一号
元号を改める政令
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附 則
この政令は、公布の日〈昭和64年1月7日〉の翌日〈平成元年1月8日〉から施行する。
〈関係法令〉
・元号法(昭和54年6月12日法律第43号)
〈参考法令〉
・皇太子明仁親王殿下が皇位を継承された件(昭和64年1月7日号外特内閣告示第2号)
・元号の読み方に関する件(昭和64年1月7日号外特内閣告示第6号)
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