平成31年度の税制改正の概要  を作成致しましたのでお目通し願います。

法人税・地方税関係  

       中小企業者等の法人税の軽減税率の特例など期限切れとなる種々の特例が、平成33年3月31日まで2年間延長になりました。

       仮想通貨の評価方法が、期末の時価評価により、評価損益を計上することになりました。平成31年4月1日以降終了事業年度より。

       法人事業税が、平成31年10月1日以降に開始する事業年度から、都道府県に納付する事業税と国に納付する特別法人事業税に

分離されました。従来は、地方法人特別税という名称でしたが、事業税を地方7、国3の割合にすることになりました。

申告書は、従来通り都道府県あてに提出することで変更はありません。

       ふるさと納税が見直され、返礼品割合3割以内、返礼品は地場産品に限ることになりました。316月より。

個人所得税関係

l   自己の住宅を購入して、住宅借入金等がある場合、借入金(上限あり)の1%を10年間所得税から差し引けることになっていますが、

平成31年10月1日以降、消費税が10%になったものを購入して平成32年12月31日までに居住した場合は、3年間追加して、

一定のローン控除が出来ることになりました。

消費税関係

l    消費税が、平成 3110月から10(食料品など一部は8%)になるため、対策として、自動車税を10月以降減税することとなりました。

l    消費税増税に伴い、複数税率に対応したレジの導入や、キャッシュレス決済の端末を導入する場合などに補助金を支給することで、

増税対策をすることとなりました。

相続、贈与税関係

l   平成31年1月1日から平成40年12月31日までの時限措置として、個人事業者が、認定相続人や認定受贈者に事業用の資産を相続または贈与した場合、

一定の要件をクリアーした場合には、納税が全額猶予される制度が創設されました。個人版の事業承継税制です。

l   教育資金の一括贈与(1000万円)、結婚子育て資金の一括贈与(300万円)非課税措置の適用期限が2年間延長されました。

但し、受贈者の合計所得が1000万円以下の人だけが対象となることに変更となりました。

その他

l    現在東日本大震災からの復興を目的に、国民1人当たり年間1000円を個人住民税に上乗せして徴収していますが、

2023年度に期限が切れるため、森林環境税(仮称)という名称に変更して引き続き、負担が継続されることになりました。

 

以上ポイントの抜粋です。本年の改正は、軽微な改正となっております。

詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。 

     平成3129 作成    増田潔税理士事務所  03−3645−8282

newpage2.htmlへのリンク