令和6年度の税制改正の概要 を作成致しましたのでお目通し願います。
法人税関係
● 1人当たり5000円以下の飲食費は、交際費とせずに会議費などで損金算入が可能ですが、一人当たり1万円以下の飲食費も会議費として損金算入が出来るようになりました。令和6年4月1日から開始する事業年度より。
● 非上場株式などを後継者へ贈与などする際に贈与税などを納税猶予する制度において、事前に事業承継計画書を都道府県知事に提出する必要があますが、この計画書提出期限が、令和8年3月31日に延長されました。
● 賃上げ促進税制が3年間延長されました。中小企業は、賃上げ率1.5%以上で、税額控除15%。2.5%以上で税額控除25%は現行と同じですが、子育てと女性活躍を支援する制度の「くるみん」や「えるぼし(第2ランク以上)」の認定を受けているなら控除が増額する仕組みや、赤字企業の場合、そもそも税金ゼロなのでこの賃上げ税制とは無関係でしたが、全雇用者の給与総額が前年度を上回ることが条件ですが、5年以内に黒字化して納税が生じる時まで控除額を繰り越せる制度が新たに導入されました。令和6年4月1日から開始する事業年度より。
※くるみんとは、2007年からスタートしている制度で、出産や子育てなどを支援している企業などが都道府県の労働局に計画書など提出して認定マークを発行してもらう制度で、くるみんとプラチナくるみんの2段階で評価されます。
※えるぼし とは、2016年からスタートした制度で、働く女性の活躍を応援するという趣旨で、えるは、レディのエルと☆を組み合わせた造語のようです。こちらは3段階での評価です。
個人所得税関係
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令和6年だけ、定額減税として1人あたり3万円の所得税が年間合計所得1805万円以下の納税者を対象に実施されることになりました。別途住民税が1万円で合計一人当たり4万円となります。
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子育て世代(40歳未満の配偶者がいて19歳未満の扶養親族がいる)に対して住宅ローン減税を若干優遇する制度が導入されました。(高額所得者を除きます) 令和6年分入居開始限定です。
消費税関係
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国外の事業者が、国内向けに行うデジタルサービスについて、国外事業者の年間取引高が、50億円超の事業者を対象に、消費税の納税義務を課す制度が導入されました。
その他
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法人が、GビズID(一定の認証レベルを有するものに限る。)を用いてe-Taxにより申請等を行う場合には、その申請等を行う際の電子署名等を要しないこととされました。
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防衛力の強化に係る財源確保のために、たばこ税を3円/1本当たりを実施することになりました。
以上ポイントの抜粋です。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。
令和6年3月29日
作成 増田潔税理士事務所 03−3645−8282