大庭の活動スナップより




2018.10

これまで大庭議員が議会で質問し改善を求めてきました合併浄化槽の問題が少し改善されました。
2016年の一般質問で取り上げた内容。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mitiyosi/GIKAI/201609Q.html#TOC3<br>

 
【緩和内容】
これまで、延床面積が130uを超える既存住宅で、合併処理浄化槽に付替える際は、7人槽の浄化
槽を設置しなければなりませんでしたが、緩和要件を満たす場合、5人槽の浄化槽を設置できるよう
になりました。

ただし、本緩和適用(7人槽から5人槽への低減)後に住宅の増改築を行う場合は、緩和が適用され
ないため、7人槽への付替えが必要となる恐れがあります。

なお、建築確認を伴う新築や増改築では、本緩和の適用除外です。 

【緩和要件】

一戸建ての既存住宅であること(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
・実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
・予測水道使用量が1000リットル/日以下であること。
       (検針票等の使用水量を明らかにする資料が必要)

 

【事前相談先】

袋井市都市計画課・・建築基準法第6条第1項第4号の戸建て住宅(木造2階建、鉄骨造・
鉄筋コンクリート造平屋建)
袋井土木事務所建築住宅課・・それ以外の戸建て住宅(鉄骨造・鉄筋コンクリート造2階建など)
取扱要領に定められた必要書類を事前相談先に持参のうえ、適用条件に合致しているか
事前確認。
事前相談後、浄化槽設置届出書に「ただし書適用願い」を添付して、下水道課へ提出。

 また、袋井市ホームページでもお知らせしております。

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/17/04/kenchiku_yoshiki/1534727367118.html

 【影響】

・合併処理浄化槽への付替えの促進

 設置費や毎年度かかる維持管理費の負担が、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付
 替えをためらう要因となっていたが、それが低減される。

 設置費補助金の引き上げや維持管理費補助金の新設に、人槽緩和の本制度が加わり、さら
 なる相乗効果が期待できる。

・合併処理浄化槽の普及により、生活環境の向上や水質保全が図られる。
                                    (汚水処理普及率の増) など

 

【財政的効果】

・1基あたり約20万円の設置費補助金の削減(H31付替補助額:5人槽703,000円、7人槽902,000円)
・清掃点検代が安くなることにより、維持管理費補助金の削減
                   (清掃点検代:5人槽51,840円、7人槽67,824円) など
H29補助金交付実績では、5人槽27基、7人槽37基が合併処理浄化槽へ付替えており、また7人槽
37基のうち36基が居住予定人数が5人以下でした。

市同様に市民の方にとっても、設置費及び維持管理費の低減となります。

 






詳細はohba@mxu.mesh.ne.jpまで。


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