田園みどり共生国インターネット条例


田園みどり共生国インターネット条例案 

第1条 目的
 この条例は、21世紀には日本においてインターネットは電話通信
網と同程度に普及し全ての市民が何らかの形で利用し、また、世界の
主要都市の市民に対して相互通信が可能であるとの想定を背景に、イ
ンターネットを通じた様々なコミュニケーションの場において利用者
にとって快適な環境及び社会を創造するために、必要な設備、手法及
び制度の研究、開発及び実施に資するものとする。

第2条 共生国の定義
1 緑区オンライン生涯学級の参加者による自主活動グループの名称を、
田園みどり共生国(以下、共生国という)とする。
2 共生国の構成員である学級の参加者は、横浜市企画局高度情報化推
進室のホストコンピューター内の緑区オンライン生涯学級のメーリングリ
ストに登録された者とし、次の各号に定めるほか、国籍、住所地等一切の
制限を行わない。
(1)年齢18歳以上の者
(2)参加者の募集に応じ申請を行った者

第3条 共生国の使命
 共生国は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を
行うものとする。
 (1) インターネットを通じた様々な意見交流円滑化の支援
 (2) 円滑なコミュニケーションのための指導者養成
 (3) 技術、手法についての情報の提供
 (4) 参加者及び一般に対する有益な情報の整理、保存、公開
 (5) 公共利用に関して関係機関へ提言
 (6) その他前各号に関連する事業

第4条 制限
 共生国は、インターネットの利用において、法令等の定めに従うほ
か一切の制限を行わない。

第5条 監督
1 共生国は、参加者により自主的かつ民主的に管理されるものとする。
2 前項の管理を円滑に進めるため、参加者の中から運営委員を募り、
運営委員会を設ける。
3 運営委員は、第3条この条例に掲げる事業に必要な予算の作成、決算、
事業の計画、事業の報告及び財産の管理責任をものする。

第6条 委任
 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7条 効力
 この条例は、参加者が共生国の構成員として活動する場合に適用す
るものとし、それ以外の現実社会での法的効力は有しないものとする。

第8条 改正
 この条例の改正は、参加者の過半数の決議があった場合に行う。

 付則
1 この条例は、公布の日から施行する。

田園みどり共生国インターネット条例施行規則

第1条
 条例第3条第5号に関連して、共生国は、地方公共団体その他の
公共機関が次ぎに掲げる施策を整備、推進されるよう提言していく
こととし、このため必要に応じて具体的な計画案について調査、検
討を行うものとする。

 1 地域行政サービスにおけるインターネットの活用推進
 (1)地域住民の、行政に関する提言、照会等の受付け、回答
    処理のためのシステム開設
 (2)福祉施設並びに福祉サービスに関するデーターベースの
    整備と、それらのオンライン利用の促進
 (3)市立図書館図書検索システムとの接続による図書検索、
    利用申込受付等のオンラインサービス

 2 市民のインターネット活用促進のための行政支援サービス
 (1)地区センターへのPC端末設置と利用開放
 (2)公立学校の情報機器利用開放
 (3)ボランティア組織のインターネット活用支援

 3 インターネットの適正利用のための環境作り


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解説とまとめ

 今回の学級のテーマ「田園みどり共生国を目指して」にちなんで、
インターネット利用の秩序作りに役立つ研究をしようと条例の作成に
取り組みました。
 これは、同時に法文の構成について学び、さらに仮想の国家で運用上の問題
点を検証しようとする試みでもありました。
 しかしながら、開講式でも「規制する規則を作っても効果がないのでは。」
と指摘があり、どんな形にまとめるか、なかなか着手点が見出せず、かなりの
時間を費やしてしまいました。
 学級の中で交わされる意見や推薦された図書などを読むにつれ、
 世界中で使われ、技術も日々革新されるインターネットのあり方を規定する
のは、不可能に近いと気づかされました。
 一方、他の研究グループで住民参加のテーマについて研究が始まり、その中
で「町づくり条例」の話題を聞き、この研究も路線を修正しました。
 つまり、「自分たちが何をすべきかを条例にしよう。」というものです。
 それで、年明けから具体案の作成を行い、盛り込むべき要素を検討し、構成
について意見を交換を開始しました。
 閉講式が間近に迫り、残念ながら十分な討議を行えませんでしたが、
 しかし、グループ以外の学級生の様々なご意見も参考にしてなんとか「条例」
の形にまとめることが出来ました。
 まだ完成とは、言い切れませんが、今回の成果として掲載します。
 次回は、条文の更なる推考と同時に条文に掲げた「共生国の使命」について、
具体的に取り組んでみたいと考えます。
 グループの皆さん、学級生の皆さん、ありがとう、お疲れさまでした。
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