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023 北山別院について


北山別院の問題解決にむけて

  中外日報(12月7日付)によると、北山別院問題で臨時宗務特別調査・対応委員会が先の臨時宗会前に元輪番らを刑事告訴すべしとの決定をしたにもかかわらず、総局は告訴を躊躇しているとのことです。債務保証の有効性を争っている段階との判断から、金銭的損害をまだ被っていないので告訴自体に無理があるとの立場によっていると報道されています。
 しかし、事件の内容は明らかに背任行為であり、社会的信用の失墜等宗門が被った被害は甚大です。件の融資が北山別院問題そのものに関わるものである以上、刑事告訴を勧める弁護士の意見に従うべきではないでしょうか。
 ご認許に絡む問題だけに、裁判になったときにご門主が証言を求められるようになるとの危惧もささやかれています。しかし、宗門法規上は代表役員は総長であり、その問題はクリアされているのではないでしょうか。本山内で、ご門主を楯にした駆け引きが行われているように思えてなりません。
 このような問題が不問に付されるようなことになれば、宗門の将来に希望はないといってもよいと思われます。刑事告訴に時間がかかるようであれば、まず監正局による内部処理を速やかに行っていただきたい。
 処断される者は、門徒を抱える寺院住職であることから教化面でのマイナスなどの配慮もあることと思われます。しかし、温情よりも処断を優先し、そののちに宗門としての暖かな救済を実施することが、宗門にとって今できうる最良の方策のような気がしてなりません。

 無憂樹(1999.12.16) 




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