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039  宗会議員選挙規程が一部改正 


宗会議員選挙規程が一部改正

宗会議員選挙規程が一部改正されました。

 11月2日付の『中外日報』に先の宗会で議決された議案の報告が載っています。その中に、

 今回成立した「宗会議員選挙規程の一部を変更する宗則」により、「自己の所属する選挙区以外の選挙区では候補者となることはできない」との立候補の制限が新たに設けられた。

とあります。教区の代表という位置づけを立候補の段階からその枠組みに限定させることになるわけですが、改正による目に見える効果はなく、現実的にはあまり意味のない改正だと思います。前回の選挙で某教区で他教区のある人物が立候補し、当時の総長が嫌がらせを受けたための措置だと思われます。
 むしろ、権力のあるものが他の候補の立候補を断念させて無投票で当選することが多い現実の中では、不信任票を掘り起こすに有効な制度だったのではないでしょうか。

 今回の宗会選挙規程の改正では他に3点重要な改正が行われています。
 @選挙期間が25日間から20日間に短縮されました。
 いたずらに長い選挙期間が少しでも短縮されたことは良いことだと思われます。
 A選挙公報の規程が設けられました。
 今まで選挙公報の規程がなかったこと自体不思議なことでした。地方選管委員会は選挙公報を作成し、選挙期日の10日前までに選挙人に配布しなければならないことになりました。しかし、選挙人の住所が把握できていないのにどうして配布するのでしょう。(宗務官僚の答弁としては、衆徒は所属する寺の住職が管理しているのであるから住職を通じて配布するということになるのでしょうが…)
 B立会演説会の規程が設けられました。
 ただし、不思議なことに「候補者又は推薦届出者の申請があったとき」と限定されています。有権者の希望だけでは立会演説会は開かれないのです。

 残念ながら今回は、奇怪な郵便投票制度や選挙人名簿の現住所記載などの改正は行われず、教区により極めて不平等な議員定数の問題も先送りになっています。

    無憂樹( 2000.11.16 )

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