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088 どうなる教区相談員


どうなる教区相談員

   先の臨宗で可決された基幹運動推進委員会規程宗則第16条に、「教区相談員は、教務所職員のうちから、教務所長の進達によって、総長が任命する」とあります。
 現行法規では、教区相談員の補任資格については宗達(施行条例)において「おおむね35歳から65歳までの教師のうちから選任されなければならない」と定められており、今回の改正によってその選考範囲が極端に狭められています。その理由は一体何なのでしょうか。
 もし、教区相談員が教務所職員の職制に実質的に組み入れられていくのだとしましたら、教区に相談員を置く意味が希薄になってしまいます。
 相談員制度は、教区や組において基幹運動を飛躍的に押し進める効果をもたらしました。今、それを教区への相談なしに縮小する結果となればいかがなものでしょうか。
 この法規の運用はこれからです。教区が充実発展する宗政を望みます。

群生海   2003.1

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