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100  お裏方の院号法名


お裏方の院号法名


 
平成15年(2003)3月、帰敬式規定が改正され、5月より、帰敬式において法名の内願ができるようになり、内願法名は次のように規定された。
@ 法名は漢字二文字。
A 読みは音読み。
B 「如」「鸞」の文字を用いたもの、歴代宗主・裏方の院号・法名と同一のものは使用しない。
C 使用する文字については、常用漢字・人名用漢字に基づく。
D 「尼」は使用しない。
などである。

一つ一つの規定についてはいろいろご意見もあろうが、今回はBのことについて掘り下げてみた。内願にあたって使えない文字のことである。この文言の中に「歴代宗主・裏方の院号・法名と同一のもの・・・」とある。歴代宗主の院号法名は宗門法規に記載されているのでわかるが、歴代お裏方の院号法名はどこにも記載がない。お裏方の院号法名と同じ物はだめと言われても調べようがない。しょうがないので調べてみた。結果は別表の通りである。

2つの資料があがってきた、1つは言うまでもなく本山の参拝志納部。内願申請を受け付けるところなので当然といえば当然。一覧表になっているものであるが本山職員の手元資料のようで公表はされていないようである。

もう一つは、本願寺手帳。それも昭和59年版(1984年版)から以前のもの。この手帳の「院号及び法名の授与に関する注意」というページがあり、法名は二字。歴代宗主・裏方の院号・法名と同一のもの、「如」の字を用いた物は許可にならないとされ、歴代宗主、お裏方の院号法名が一覧になって出ている。これは帰敬式以外で院号法名を内願するときの指針と思われる。また昭和60年版からはこの表は削除された。

[参照資料:お裏方法名新しいページが開きます)]

この両者において興味深いことが見られた。以下の通りである。
@昭和59年版本願寺手帳には「鸞」の字は規制されていない。
A両者とも宗祖から第六代の巧如上人までのお裏方の記録がない。
B昭和59年版本願寺手帳記載のお裏方の院号法名は7〜8代以外は「院殿」法名になっている。「○○院殿△△尼」という形式で、「釋」の字もない。
C参拝志納部の資料は「○○院釋尼△△」という形式に変換して表記されている。7〜8代は変換されずそのまま。
D前裏様の院号法名は「如」の字が用いられず「尼」が入っていない。


以上のようなことであるが、今回は考察や問題提起は控えさせていただき事実のご報告とさせていただく。一覧表は皆様の手元資料としてご活用いただければと思う。


               
清内路 潤 
 2004.2.16


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