1.設備設計事務所について

 設計事務所と聞けば、誰もが建築設計事務所のことを連想します。事実、建築設計事務所は、歴史、社会構造、法律等からみてもメジャーであります。しかし、近年、建築設備の高度化、複雑化、多様化から公共建築物設計においては、専業の設備設計事務所でなければならないと、設備設計事務所が生まれました。
しかし、設備設計事務所の地位が過去あいまいで、何ら法的規制がなかったために、ある程度の知識がある人・施工業者・メーカー等で設計がされていました。
 昭和58年、建築士法第20条3項と建設省告示第1528号により、建築設備士が明確に資格者として位置づけられました。このことにより、建築設備士資格制度ができましたが、現状では、いまだにこの制度が活用されていません。設備設計を業とする者は、全員建築設備士の資格者であるべきだと考えています。
自らの地位の確立は、まず設備部門の専門家・有資格者として建築と協調し、社会のニーズに応じた誠実、正確に業務を行うことと思います。また、設備設計の必要性、重要性を社会から認知されるよう運動を続けることです。
そうすることにより、設備設計の地位が少しずつ向上すると信じています。