「動物の愛護及び管理に関する法律」見直しの動きを紹介します

【旧法から新法へ】

「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号。改正平成11年法律第221号)は、 平成11年(1999年)12月15日の第146回国会(臨時国会)で「動物の保護及び管理に関する法律」 (以下「旧法」という。)の一部を改正する法律として成立、翌平成12年(2000年)12月1日から施行された法律です。

『動物が命あるものである』(第2条)とし、『国及び地方公共団体は、(中略)相互に連携を図りつつ、 教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。』(第3条)、 また、動物販売業者の責務については『購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、 必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。』(第6条)、 動物取扱業については『届出義務』(第8条)、『環境省令で定める基準遵守義務』(第11条)が新たに設けられ、 基準を遵守していない場合は、都道府県知事が『改善すべきことを勧告』(第12条)したり、都道府県又は 指定都市が『条例で特別の規制措置を定めることができる』(第14条)ようになり、 動物取扱業者や、条例で定める危険動物の飼養者への立入検査または調査を行う『動物愛護担当職員』を 地方公共団体に置けること(第17条)、『地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を 有する者のうちから、動物愛護推進委員を委嘱することができる』(第21条)ことが定められました。

罰則規定については、旧法第13条が『保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する』としていたのを、 『愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。』ほか、 『みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者』や『遺棄した者』は 『30万円以下の罰金に処する』(新法 第27条)と改正され、前述の都道府県知事の改善勧告命令に『違反した者は、 30万円以下の罰金に処する』(第28条)こと等の規定が新設されたのも、法改正の大きな一歩でした。

【施行5年後の見直しに向けて】

2004年、法改正から3年が経ち、附則で定められた施行5年後の見直しに向けて、 「動物の愛護管理のあり方検討会」(環境省)をはじめ、 さまざまな動物愛護団体・グループ、そして市民レベルで「動物の愛護及び管理に関する法律」の再検討が始まりました。 そうした動きを下記のリンクでご紹介しています。

【平成17年6月22日 改正法が公布されました】

そして、動物愛護管理法の一部を改正する法律は、平成17年6月22日に公布されました(法律第68号)。法律の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日となります。  改正の概要はこちらの環境省のサイトをご覧ください。



動物の法律・条例集

動物の愛護・管理について環境省より)

動物との共生を考える連絡会

「動物との共生を考える連絡会」による見直し案についてプラーナより)

アニマルウエルフェア連絡会による意見書(PDF形式)アニマルウエルフェア連絡会より)

動物愛護法再改正

動物をめぐる法律の話Pet Journalより)

動物愛護六法

こちら(ノラのこだわりんく)もご覧ください。



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