なぜ、飢餓状態に?
癌再発は半年すれば人生強制終了?

しかし、なぜ大阪地裁はこれで誠実だとする?

なぜ、病院側はあらかじめ勝つことをわかっていたのだ?

ターミナル論、終末期のイメージを付けられておりますが、理学療法を受けたり
決して、末期の末期、死ぬ時期ではなかったハズですよ!
転院を再度、お願いした時期からですよ。

やはり、転院希望を再度伝えたところから、人生強制終了をされていた!
9月1日〜10月4日までフィジオゾール3号一本の栄養点滴

まず、この裁判をはじめた時、友人の外科医から、一日200キロカロリーで、飢餓状態になっている。なんでこんなことするかわからんと教えられ、一審は、フィジオゾール3号や低ナトリウムのことばっかり追究していました。フィジオや低ナトの名称よりストレートに人生の強制終了をされていると主張するべきでしたね。

平成8年3月25日から10月5日までの入院

カルテ3枚・血液検査2回(4/30 8/5)・CT0回。

尿検査 (3/23 3/25 4/20 8/5のみ)、医師の指示簿ナシ。

看護記録
9.17 胃痛軽減中
と記載

看護記録
10.1前後の看護記録の画像

温度板
9月30日〜10月4日
10月1日理学療法を受けにいっ
ている

看護記録
10.4前後の看護記録の画像

下記のカルテにマウスを置くとその日の看護記録が飛び出します。

九月からなぜ栄養を制限して、身体をドライにした!?

9月1日〜10月4日までフィジオゾール3号一本の栄養点滴。
一日200キロカロリーで、飢餓状態だった。

被告医師のカルテ↓

10.4食欲低下 呼吸困難 持続
食欲低下に悩んでいたのは随分前からである。証拠保全の時慌てて書いた?

理学療法・運動療法を受けている患者の人生を、強制終了に導くのは犯罪。
殺人だ!

東京転院の予定と、書かれておりますが、母は、この理学療法士の先生だけが主治医みたいと言っておりました。
一階上にある理学療法室に歩いて向かい、転院すること伝えて、電気治療とか受けているんですよ。そんな人間に1日200calってなんですか?
やっぱり、病院内で死んでもらいうやむやにしたかった?
やっぱりムカツクので、私、マヌケな主張を一人でも撤回するまで虚偽まとめあげて、追い込みま〜す。

被告医師藤村の陳述書より

2、つぎに、末期癌患者の栄養管理等の問題ですが、経口摂取が可能であればそれを基本とし、輸液という患者の運動制限になるばかりか全身浮腫による呼吸困難を生じやすい方法は必要最少限度に止めるのが原則であるとされています。
本症例についても私は概ね経口摂取が良好であった当初の間はこの原則を継続し、例外的に五一三日から一五日までの三日間は前記の理由で一日当たりハルトマン五〇〇mlとフィジオゾール五〇〇mlの点滴を実施いたしました。
ただ、癌が進行してもはや経口摂取量が低下した九月一日からは一日当りフィジオゾール五〇〇mlの点滴を継続しましたが、これは、五〇〇mlの水分補給だけではなく、その中には二〇〇カロリーと抹消輸液の中ではカロリーが高くしかも各種雪解質をも含んでおりますので、せめてその程度の補充は必要と判断したからです。
ただし、この時期のように癌が終末期に近くなりますと全身の浮腫が進行して容易に呼吸困難ばあいによってそれによる心不全に陥りますので、末期には極力輸液量を減らせて呼吸困難という患者にとって大変な苦痛を少しでも軽減させなければなりません。

そこで私が実施した一日五〇〇mlのフィジオゾールの補液というのは医療常識として投与可能なぎりぎりの限度量なのであり、それ以上投与して患者を大変な苦痛に追いやり早の死の危険にさらすことなど医師としてなしてはならないことと考えております。

平成8年3月25日から10月5日までの入院

カルテ3枚・血液検査2回(4/30 8/5)・CT0回。

尿検査 (3/23 3/25 4/20 8/5のみ)、医師の指示簿ナシ。

地裁の裁判官の事実認定は以下の通り。

医学知識レベルはこんなもの?ハズレの担当者?
裁判官の独立性って恐ろしい。医学的に変な部分を強調しておきます。

一審の判決文 前記一、三1で認定した事実とは!ここをクリック!

以下は、裁判所事実認定、被告の証言を元にした医学的な解釈です。恐いものです。

(一) 栄養管理の怠慢について

原告は、被告藤村医師らは亡淑子の血液検査、尿検査を怠ったため、亡淑子が低ナトリウム血症に陥っていることを把握していなかったと主張するが、前記一、三1で認定した事実を総合すれば、仮に、被告藤村医師が平成八年九月中に亡淑子の血液検査などを頻繁に行い、ある程度予想された低ナトリウム血症の数値を具体的に把握していたとしても、亡淑子に中枢神経症状が出ていない以上、それを補正することはかえって亡淑子に無用な危険を与えるだけで、結局、検査して数値を把握してもそれを治療に生かすことができないのであるから本件においてあえて検査をする意味は見いだし難いといわざるを得ない。

むしろ、血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうしそうすれば当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果を招来するのは見やすい道理でありこのような検査の必要性と予想される悪影響等を比較考量すれば、被告藤村医師が血液検査等を行わなかったことは医師の判断として合理的なものであって、少なくとも医師の裁量を逸脱するものではなく、被告藤村医師に注意義務違反は認められない。

(二) フィジオゾール三号の漫然補液について

原告は、被告藤村医師がフィジオゾール三号を補液として利用したのは不適切であり、高カロリー輸液やナトリウムを多く含んだ補液を利用すべきであったと主張する。しかしながら、前記一、三1で認定した事実を総合すれば、亡淑子は、がんの再発が判明してから、抗がん剤による化学療法を行っていなかったこともあって、平成八年九月ころには、がんの増殖がすすんで明らかに末期がん患者となっていたものと認められるところ、そのような末期がん患者の亡淑子に高カロリー輸液やナトリウムを多く含んだ輸液を投与すれば、亡淑子の延命にとってはほとんど意味がなく、むしろ全身に浮腫を生じさせて心不全を招く危険性もあり、さらに同人に耐え難い苦痛を与える可能性もあったことが認められるのであるから、かかる事情のもとで、被告藤村医師が苦痛を緩和するという当初の医療方針に則って、高カロリー輸液等を用いずにフィジオゾール三号補液を選択したことは医師の判断として合理的なものであって、少なくとも医師の裁量を逸脱するものではなく、被告藤村医師には注意義務違反は認められない。

また、原告は、尿量の検査もせずにフィジオゾール三号を一日五〇〇ミリリットルと決め、それを漫然と継続していたことは不適当である旨主張するが前記三1で認定したとおり、たとえ五〇〇ミリリットル以上の補液をすることが可能であり、栄養上はその方がベターであるとしても、一日五〇〇ミリリットル程度とする方が末期がん患者にとってより苦痛が少なくてすむ以上、総合的な見地から補液量を少量にとどめることは十分に合理性があるというべきであるすなわち、このような末期がん患者における補液量の決定判断は、血液検査や尿量検査の結果に基づいて原則論的(機械的)に決せられるべき問題ではなく、末期がん患者の延命効果と苦痛緩和の比較考量に基づく総合的な判断が要求されるのであって医師の学識経験に基づく広範な裁量が認められるべきものであり、本件において一か月間フィジオゾール三号を毎日五〇〇ミリリットルずつ投与していたことについて、被告藤村医師に右裁量の逸脱があるとは認められない。

さらに、平成八年一〇月四日に一〇〇〇ミリリットルとしたことについても、前記一で認定したとおり、その当時亡淑子の食事量が激減していたことや、翌日に東京までの移動が予定されていたことなどからして、補液量を一時的に増やすことも明らかに不合理であるとまではいえず、被告藤村医師に右裁量の逸脱があるとは認められない。

病院側の代理人は、裁判官をうまく騙せたということです。

いや、資本主義社会、弱者は泣き寝入りが美徳、企業は潰したらあきませんとばかりに、地裁の担当者は何も見ないで、どうせ控訴する体力も経済力もないだろうからと、わざと騙されたふりした?まぁ、そこは謎ですが。

しかし、地裁の担当の方も第三者の意見求めず、相手が九州大学ご出身の医師というだけで、虚偽のパラノイア医学を信じ込み、公式文書である判決文にサムイ医学を書き込んで推賞しない方がよろしいかと。

九州大学医学部の後輩にあたる方は迷惑なさっているんですよ。
三・四人の方にメールで謝られてしまいました。皆さん真面目に日々努力しているのですよ。

たぶん、裁判官は、次のような被告医師の詭弁から、今にも死にそうな患者と思い込んだのでしょう。

病院側答弁書 平成10年
4/13

『右同女はガン症状の進行により同年九月二五日頃から末期ガンによる呼吸困難におちいり、そのために被告医師はその日から継続的に酸素投与を実施していたのであって

↑これは、虚偽。↓温度板で証明しましょう。

温度板で嘘であることをご確認ください。
今にも死にそうな患者を印象づけていらっしゃいますが、被告主張の九月二五日、そしてそれ以降は理学療法を受けております。

下記のカルテにマウスをおいてみてください。
その日の看護記録が飛び出します。

被告医師のカルテ↓

9.17 前後の看護婦記録 胃痛軽減中と記載

このカルテは常に、看護記録と食い違っているのだ!

しかし、ここまでしないと(しても?)、事実認定のプロが理解できないというのは非常に情けない話です。医学を解った風に判決つけるのは、今後は絶対にやめた方が宜しいかと。
こちらの内科医のサポート先生の意見書を専門医でないと却下したなら、お望みの癌の鑑定医をつけるか、九州大学医学部の藤村医師の医局に意見書出してもらって判決つけてください。この医療を推賞できるかどうか。部下を庇う書面がきたら判決の公平はあきらめて、この医療を絶賛、擁護する鑑定書をゲットして、その鑑定書を大公開するだけでもよかったのですが。

しかし、九大のホームページ。大阪回生病院の欄だけ外科部長の名前が消されていますよ。それはなぜでしょうか?正しい主張を重ねている外科部長ならしっかり明記してしてもらってください。

とにかく、こんなサムイ判決文は、確定させてあげません。ということで1.5倍の裁判費用で控訴です。
一審で諦めるだろうと思われた?という感じもしますし、法曹界の資金源を支えているって感じですが、仕方がありません。最初から、最高裁までやったるでと、最初から7.8年覚悟していました。新民事だから5年くらいだろうけど。

しかし、この人らより私の方が医療知識あります。時々、難しい医学文献手渡されて、一般の主婦レベルに落として原稿書いたりしますしね。
しかし、この判決文、キツイです。恐すぎます。どんなにエライ立場の人でも遠慮しません。こっちは金と時間かけてますから。誤認部分は徹底的に証明しておきます。
検査しない医師なんて存在しませんよ。

事実認定から思いっきり間違っていました。事実認定のプロなら臨床でも通じる医学を判決文に記載願います。

控訴審にて、「これは、非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)だ!」という現役外科医師の指摘、私的鑑定意見書を提出しました。高裁の担当の裁判長は、事実を把握してくださるのでしょうか?

二審の外科医師の先生の意見書
平成13年
3/4

本件においては、個々の医薬品使用・処置実施をみた場合は、それぞれにつき決定的な問題点は見られないと言いうるかもしれないが、そもそもの治療方針の決定が本人・家族に
対する十分な説明を欠いたままに為された結果、その後のターミナル論として行われた主治医の状況判断・対処は、その処置の前後に全く必要な検査がなされていないことと相まって、
本人・家族の望まない早い時期からの非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)となったものと考える。

安楽死誘導は、例え、本人・家族が望んでも直ちに違法性がないとは言えない行為であり、これが本人・家族の希望に添っていなければ違法であることは言うまでもない。

一審では病院側は以下のように主張した!

胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療の入院。

答弁書 平成10年
4/13
被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである。

胸水溜まって、速効の東京への転院をお願いしたが、言ってもわかってもらえないので、抗がん剤使っちゃたそうです。裏切って治療するなら後フォローしろと主張しているのであるが。
ズサン、怠慢の言い訳は、食欲不振や体重減少の主張はガンそのものの進行にもとづくもの。

答弁書 平成10年
4/13
次に食欲不振や体重減少の主張であるが一過的な食欲不振は胸水を除去しそれによ って微熱が生じたことによってもありうることで、別段化学療法において時に見られるような激しい副作用の症状などは全く認められなかったのであり、その後の体重の軽減はガンそのものの進行にもとづくものである。

フィジオゾール3号輸液は「漫然と」投与していたら駄目です。
病院側の代理人、私ら原告の主張を「全くのピント外れなもの」と反論、全くのピント外れは、医学を全くわからず、依頼者のその場逃れの言い訳を信じ込み、強気で書く代理人の方です!
依頼者の最大の利益を守るのが任務であるなら、原告の主張を把握して、事件の予習、復習をちゃんとしてから書面を記載すべきです。
過去のご担当の判例、勝ちまくり事件をチェックしましたが、いつもこんな風な詭弁の勢いで書面を記載し、勝訴されていたようですね。

被告の準備書面 平成10年
11/30

二、フィジオゾール投与についても同様である。

前回準備書面において述べたよう被告医師はその点滴による呼吸困難や心不全惹起等の重大な危険性を考慮して経口摂取可能な間は出来る限りその投与を差控え、必要止むを得ない状況にのみ投与を限定していたのであって「漫然と」投与していたなどと言い掛られる理由は全くない。

しかも、フィジオゾールは、補液としての性質上ナトリウムなどの電解質を十分に含有しているので、「フィジオゾールは電解質異常がある場合は控えなければならない」とのフィジオゾール投与によってナトリウム不足となったかの原告の主張は全くのピント外れなものという以外にはないのである。

弁護士の仕事は、依頼者の最大の利益を守ることですよね。
これでは、たとえ、勝訴してもインターネット時代、このような主張を書いてきたことが、世間に知れたら依頼人の信用台なしですよ。
やはり都合の悪い方の代理人にとって裁判というお仕事は、原告を罵倒して心萎えさせてなんぼ。裁判官騙してなんぼですか?
今後、病院側代理人の文章は、裁判公開の原則と著作権法第40条第1項により、他の病院にリスクマネージメントを学んでいただく材料にしますので、あしからず。

答弁書

平成10年
4/13

二、原告は、YR病院や転院先のSK病院において極度のナトリウム不足を指摘されたと述べいかにも被告病院で栄養管理が不十分だったと言わぬばかりの主張をしているので、この点について述べておく。

ナトリウム不足というのはガン末期において必然的に生ずる現象であって、病状の進行のためナトリウム値のみに限らず、蛋白質やその他の電解質全般のバランスが崩れそれらの数値が落ちるのが通常なのである。ところがこれらを補正するため補液量を増加させれば今度は臓器全体に浮腫を招来して、それによって腹水や胸水の発生を増加させて呼吸困難を増悪させ、その方がより一層危険があるので多量投与は禁忌とされ、むしろガン末期には輸血量を押さえねばならないのであって、被告医師もその方針で対処してきたのである。

しかも、被告医師は九月初頃から、亡き淑子を東京の病院へ転院させると予告されていたので転院の妨げとなる呼吸困難を想定してそれ以後輸液量を押さえ気味にしていただけであって、かりに、亡き淑子がナトリウム不足であったとしても状況からみて止むをえないのであり、それによって被告医師の管理が不十分であったなどと言われる理由は毛頭存在しないのである。

血液検査二回で、8月5日にしただけで
ターミナル論を振りかざすな!と言わせていただきます。

被告の準備書面

平成10年
7/31

検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである


血液検査半年で二回。使用した薬剤は・・

シスプラチン、ピシバニール、鉄剤、当時・新薬抗腫瘍薬のアフェマなどなど。
処方録の画像はこちら
攻撃のために付属した、オマエの母さんでべそクラスの文章って後に、まとめあげてあげればご自身の口で首を絞めていかれるってご存知なかったようですね。

血液検査って、ナトリウム値だけみるものではないですよ。
被告医師に主治医になってもらいたいですか?自分の文章に本当に自信もててますか?

被告の準備書面

平成10年
7/31

血液検査について述べると、本件は胸水中心の治療で抗ガン剤による化学療法を実施したケースではなく、しかも食事の経口摂取も入院当初よりおおむね正常であったので特段の電解質等の検査までは必要ないと被告医師は判断したが、ただ四月一三日には胸水を一八〇〇ml除去したほか同月二七日にも一〇〇〇mlを除去したので同被告医師は念のため同月三〇日に血液検査を実施し、更に八月五日には近日中に想定された退院のばあいに具えて検査を実施したが、八月五日の検査により、軽度貧血がみられたのみで、原告主張のナトリウム値も含めいづれの検査においても電解質値等には異常は認められなかったのである


20世紀後半の日本の医療現場は、こんな恐ろしいところではありません。しかし、こんなのを誠実と書く、地裁の担当のレベルも低すぎます。
血液検査は、ナトリウムの数値を追うだけのものではない。
腫瘍マーカーなど、8月以降なぜ調べない。

現役外科医の先生は、点適等の輸液を「ドライ気味」にする意味を詳しく、説明以下のように指摘。

二審の外科医師の先生の意見書
平成13年
3/4

3 点滴補正に関する主治医意見に対して

入院後の判断としては「ターミナルです」との認識において「点滴管理上少な目の輸液を行い、ドライな環境を維持するようにしていた」とあるが、癌臨床の場とは言えこのような無謀な判断はありえない。

そもそもターミナルステージで、点適等の輸液を「ドライ気味」にする場合とは

1)心・循環器・腎機能等が癌に随伴する多臓器不全の一症状として出現し、投与した輸液量に見合う尿量確保が不可能となり、体内に余剰の水分が蓄積(浮腫なども出現)するような状況に至った時。

2)法律上いまだ安楽死は容認されていないが(非積極的な安楽死的対処として)、意識等が低下または消失した段階で、もちろん経口摂取もなく、医学的見地から見てもこれ以上の延命が本人・または家族にとって大きなメリットがないと判断されたとき、輸液を絞ることでかかる無意味な治療を回避する目的で行う時。

3)病状を考えた上で本人が点滴治療を拒否した場合、などに限定されるのが一般的である。
少なくとも本件では本人に癌再発を告げない方針で治療しているのであり(薬剤師にも「癌の可能性はないといわれた」と告げている記録もあり)、本人が治療を拒否しているとは到底思えない。

むしろ本人・家族とも早めに治療を終了し東京への転居を希望していたこともあり、良質な医療を受ける要望が十分にあったケースである。

また本人の経口摂取状況も少ないとはいえ、食事を一日半分程度摂取することは可能でリハビリ、歩行、自立排尿も行っていた状況である。

したがってこのような時期に「ターミナル」と判断し、本人・家族にも相談の無い独断的治療を続けたこと。


そしてほとんど全く日常の健康管理・治療方針に役立つ血液検査・尿検査を実施せず、「ドライ」すなわち日常の生命維持として明らかな水分・電解質不足状態を目標に治療が行われたことは治療の本質を大きく逸脱していると考える。過失と表現する以前に、非積極的かつ故意・悪意ある(安楽死)殺人に等しいと考える。

癌臨床の場でこのような状況の患者に対し終末期状況だからと自己判断のみでこのような対処をする医師がいるとはおよそ想像がつかない。

(前述したが、胸腔穿刺、レントゲン撮影は頻回にしている矛盾から、少なくともターミナルに対する姑息的な治療・管理を年頭に実施していたとは思えず、輸液管理不備に対するターミナル発言は杜撰管理を回避する言い訳の結果と考える。)

保険医療の目的は患者に良質の医療を提供すべきものであり、また平成8年当時は厚生白書にも「医療はサービス業である」と記載された年(7年だったかもしれない)である。

少なくとも今回の輸液管理、日常検査管理に関しては全く患者(家族)の意見無視がはなはだしく、断じて許されるべきものではない

無検査で人生強制終了、低栄養にした言い訳はこちら!

末期は見た目で判断の独自医学。正しい主張という建前で証言されているなら全然平気のはずです。しかし、虚偽の場合は辛い!
より多くの同業者の方に見ていただきましょう。

被告医師の陳述書

平成11年
6月14日

2、つぎに、末期癌患者の宋養管理等の問題ですが、経口摂取が可能であればそれを基本とし、輸液という患者の運動制限になるばかりか全身浮腫による呼吸困難を生じやすい方法は必要最少限度に止めるのが原則であるとされています

本症例についても私は概ね経口摂取が良好であった当初の間はこの原則を継続し、例外的に五一三日から一五日までの三日間は前記の理由で一日当たりハルトマン五〇〇mlとフィジオゾール五〇〇mlの点滴を実施いたしました。

ただ、癌が進行してもはや経口摂取量が低下した九月一日からは一日当りフィジオゾール五〇〇mlの点滴を継続しましたが、これは、五〇〇mlの水分補給だけではなく、その中には二〇〇カロリーと抹消輸液の中ではカロリーが高くしかも各種雪解質をも含んでおりますので、せめてその程度の補充は必要と判断したからです。

ただし、この時期のように癌が終末期に近くなりますと全身の浮腫が進行して容易に呼吸困難ばあいによってそれによる心不全に陥りますので、末期には極力輸液量を減らせて呼 吸困難という患者にとって大変な苦痛を少しでも軽減させなければなりません。そこで私が実施した一日五〇〇mlのフィジオゾールの補液というのは医療常識として投与可能なぎりぎりの限度量なのであり、それ以上投与して患者を大変な苦痛に追いやり早の死の危険にさらすことなど医師としてなしてはならないことと考えております。

したがって、末期においては癌症状の進行そのものに加え補液量の制限により、当然血清ナトリウム値等の低下も起こりますが、それ自体は患者に苦痛をもたらさないので、いたずらにその補正を試み呼吸困難を増悪させるべきではありません。

もはや、この時期ともなれば患者の苦痛を出来る限り軽減しながら徐々におだやかな終末を迎えさせるというのが医療者にとって残された唯一のとるべき態度であるとされているのです。
藤村隆

これがプロの詭弁というものなのか?
同業者は、ただの必死の言い逃れに見えなかったと思います。

一審の戦いサポート先生は、以下のように指摘。
しかし、地裁の裁判官は癌の専門医ではないというだけで却下した!
これは癌の専門医でなくても誰もがわかる指摘です。転院前日までいや当日まで自力でトイレに歩いて行っていた人間ですよ。輸液療法・栄養管理って基本的な事ですよ。

一審サポート先生の意見書
平成11年
6月11日

(五) 輸液療法・栄養管理について
生体にとって、経口摂取が出来ない病的状態に陥ったとき、一番の問題は水分の不足である。この水分を補う目的で輸液療法が開始された。さらに、単純な水分ではなくて、一定の電解質を含んだ電解質輸液やカロリー源であるブドウ糖を含有した輸液、生体の素材
源であるアミノ酸を含んだ輸液、脂肪を含んだ輸液などがある。また、輸液とは異なるが、それぞれの病態に応じた不足素材、ビタミンや稀元素、電解質剤なども開発されている。

フィジオゾール3号は維持液に分類される輸液であり、短期間の絶食(乏食)状態でかつ腎機能や電解質に異常を認めない患者に用いられる。その成分は、10%のブドウ糖と低濃度ナトリウム・高濃度カリウムで、血液の浸透圧に近い浸透圧となっている。これは、手や足の末梢静脈からの輸液を前提としたものである。

生体の末梢静脈から高浸透圧の輸液をすると、疼痛や静脈炎、血栓などが発生し、短期間に輸液の継続が不可能となる。そのため、血液の2倍程度の浸透圧の輸液が限界である。現在は中心静脈栄養(IVH)という手段で、高カロリーの輸液を行うことも可能であるが、末梢静脈で出来るだけ多くのカロリー及び電解質を補充するとなると、このフィジオゾール3号の組成で限界とされる。

フィジオゾール3号は、その組成から成人に対しては 2000ml/day 程度を目安として 作られている。成人が必要とする水分量も約2000ml/day であり、最低限の脱水だけは起こさない量である。

しかし、成人の必要カロリー量(女性で通常1400〜1600Kcal/day)はフィジオゾール3号だけでは充たされない。末梢静脈からだけでは、先に挙げた浸透圧の問題で、投与が困難なのである。従って、あくまで短期間の維持輸液であり、最大限2週間程度が限界であると考える。

一方、多少は経口摂取できる状態の患者さんにおいては、フィジオゾール3号 500〜1000ml/day という処方はよく使用される。経口摂取で摂取不足となる水分を輸液で補うことが可能であり、このような少量の補充であっても生体の調整能力のお陰で随分と元気がでるというのが理由である。この場合も、実際に患者さんがどの程度の経口摂取があるかを正しく評価しないと、誤った判断で過剰に水分を投与したり、逆に、全く不足した状況から脱水が続くと云うことにもなりかねない。

さて、当該患者のように、経口摂取量が著しく低下している状態で、維持輸液製剤であるフィジオゾール3号500ml一日一本のみの輸液を1カ月間続けたことは、以上の議論より明らかに不適切な医療である。

まずカロリーの面から見ると、このフィジオゾール3号は1本で200kcalである。一方、成人女性の1日の必要カロリーは、絶対安静時でも最低1000kcal、通常の日常生活を営む患者さんでは、1400〜1600kcalが必要とされている。

当該患者は、被告医師からは当時すでに癌末期とみなされていたようであるが、転院の直前、わずか数日前まで自力で院内を歩行可能であった。したがって、カロリーの面から見ると、絶対的に不足していたことは明らかである。

しかも、その間毎日の尿量・体重の測定、定期的な血中・尿中の電解質測定などを行っていないし、また栄養状態の評価も施行していない。

被告の文書に、 『患者さんの栄養管理を主体とした治療を行った』、という主旨のものがあったが、一体何を根拠にしてそのような主張が成り立つのか、不可解である。

また、被告側が、『末期癌患者では、浮腫が起きやすいために、輸液を制限しドライ気味(やや脱水傾向)に保つ方が、患者さんのQOL(生活の質)を維持する上で良いのである』という主旨の事を述べているが、この点についても反論しておく。

たしかに、末期癌の患者において輸液量を制限したりする事は、緩和ケア病棟(末期癌の患者さんにQOLを重視したケアを行う病棟)では行われることがある。しかし、こ
のやり方は は、あくまで、医療者・看護者と患者さん、または、そのご家族が充分に話し合った上で、 大局的見地から決定される方法である。

しかるに、本件では、カルテ・看護記録を詳細に検討しても、そのような話し合い等が行われたという記載は、一切認められない。

更に言えば、たとえ、輸液量を控える必要がある場合(癌末期や高度の心不全や腎不全) でも、先に述べたIVH(中心静脈栄養)という手法を施行すれば、1日の水分量を押さえながら充分なカロリーやナトリウムの補給を安全に行うことが可能である。

しかるに、この点については、被告側から一切の説明が行われていない。

更に、被告側から予想される『退院を望んでいたご家族の意向を考慮して、IVHは、 あえて施行しなかったのである』、という反論に対しても以下のように述べておく。癌患者であっても、医療スタッフの充分な熱意と指導、ご家族の援助があれば、在宅中心静脈栄養 (HPN:Home Parental Nutrition)という方法が、1996年の時点で既に広く実施されていた事も付言する。(文献9参照。)

このように輸液・栄養管理面を見ても、被告らは医師として、患者をより良い状態に改善していこうと務めていた形跡が認められない。転院の数日前まで元気に歩いてトイレ・洗面に通っていた患者さん、しかも原告である娘さんが、応急的な処置だけを受けて自分が住む東京に連れて帰り、そこで入院生活を続けさせたいと望んでいた患者さんに対して行われた医療としてはまことに不適切であったと思われる。そのために、癌末期とは言え、本来期待されたはずの生存可能期間を、短縮させた可能性が疑われる。

これを受けて被告は以下のような主張を展開してきた。
病院側の代理人は、裁判官に医学知識がないことをよく知っているのだ。
裁判官は煙にまいて騙せても、同業者は騙せないのである。

病院側準備書面 平成一一年一二月二日 

二、まづ意見書中の「補液に関する主張」(七一〇頁)について述べると、心静脈点滴(IVH)による高カロリー輸液は中止すべきであり、さらに衰弱が進むと輸液を減量して一日五〇〇CCくらいにする方が患者にとって安楽でありターミナル後期ともなれば

当然経口摂取などほとんど不可能な容態であろうが、それにも拘らず−特に老人の場合輸液を中止する方がよい場合が多いのであって、このことは輸液ことに高カロリー輸液が余命の限られた末期の患者に対し、いかに苦痛を強いるものであるかを端的に示唆しているのである。

事実、それらは新たな胸水や腹水をもたらす原因となり、全身浮腫を招来して患者を呼吸困難に陥れ、さらには、それによる心不全により苦痛の中に患者を本未の死期の死に追いやる可能性が大であるばかりか、輸液そのものが患者の延命効果に結び付かないのである。

したがって藤村医師が亡淑子の経口摂取が十分可能な間はなるべく輸液を差控え、経口摂取量が減少して来た後の九月一日の段階から止むなくフィジオゾール五〇〇mlという右の乙第一五号証が述べている限
界量の点滴を実施したのは、なるべく患者を苦しめないという末期癌治療の基本原則を踏まえたもので何ら非難さるべき理由はなく、

逆に、単純なカロリー計算のみにもとづきそれに見合った十分な輸液とか高カロリー輸液の必要性を強調している意見書は癌末以外の通常の入院患者に対するもので、このことから意見書作成者がターミナルケアにおける患者に対する心得を全くわきまえない立場の人物であることを露呈しているのである。

「抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないか」と思っていたそうです。そこで、半年でご臨終への道に導いたのか?

被告医師の証人尋問

平成11年
12/8
被告 「抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないかと思っていました」

転院前日まで歩いていた患者でも、六ヶ月になると死なせないといけないのか?

被告医師の証人尋問

平成11年
12/8

Q、五〇〇mlに制限したというのは全身浮腫が生じるから、そういう危険性があったからですか。
被告 「はい、それと、経口摂取もある程度少量でもいけてたからです」
Q、栄養分の補給と水分が多くなることのバランスを考えるわけですね。
被告 「そうです」
Q、それは客観的なデータというのは必要ないんですか。
被告 「ございません」
Q、栄養量なんてものは測る必要ないんですか。
被告 「タ−ミナルにおいてはございません」
Q、電解質を測って、五〇〇m1が限界だというふうに、要は水分の量を それ以上多くできなかったわけですよね。
被告 「はい」
Q、だけども、栄養状態としては不十分なわけですね。
被告 「はい」
Q、そうなると、栄養状態が不十分になる、そっち側を取ってしまったわ けですか、栄養状態が不十分になってもいいと。
被告 「それは当然」
Q、そのときの栄養状態というのは、何もデータを見ずして 。
被告 「誤解なさっているかと思うんですけれども、末期がんの患者において、今、栄養状態の改善で、医学的に見まして、一番強力 な、効果高いのは、中心静脈栄養と言われる高カロリー輸液、これなんで す。これは非常に広くやられてまして、非常に効果 の高いものなんですけ れども、末期がんに関しましては、高カロリー輸液というのは一般 的に延 命効果がないとされております。
既にカロリーを高めたり、電解質を補整したりしても、延命につながらない段態だと、ですから、こういう話になるわけです。
Q、被告代理人のほうからの文献に出てますけれども、末期がんという判 断はここでくだしてしまったわけですか。
被告 「それは一番最初に、末期がんのあれでお話ししましたように、 期間だけから言えば六箇月くらいで、この時期になる と、ターミナルも後期に近 づいていると

こちらが突っ込んでいない、皮膚の転移を自ら暴露。
人間必死の時は饒舌になり、あらたなツッコミどころを教えてくれる。

被告医師本人の陳述書

平成11年
6月14日

・皮膚の転移を自ら暴露。

・鉄剤は本人が気にしたから飲ませたことに変わっていた。

ところで八月五日の採血の結果、軽度の貧血の他特に問題ないと言いましたら、貧血を非常に気にされましたので、この程度の貧血は特に治療の必要もないとは考えましたが、補正するに越したことはないうえ、本人の不安除去の目的にて以後造血剤フェロミアを投与いたしました。

又この頃左前胸部皮膚の点状発赤が数ケ所出現し、一見して癌の皮膚転移と判断しましたが、本人は痛い検査はいやだと言われましたので、これは湿疹の様なもので癌の心配はないと繰り返し説明致しました。

新幹線で心停止を予測していたと証言。
登山用の酸素を用意させたってことは嫌がらせですか?

被告医師の証人尋問

平成11年12/18
Q、低ナトリウム血症だということを知ったのは、証人の病院内においてはこの患者のナトリウムの状態というのは何も知らずに、後で聖路加国際病院 のデータが出てきて、ああ、この数字だったんだなということを把握されたんですか。
被告 「いや、患者の状態診てますので、その程度はあっても不思議ではないなと思ってます」
Q、じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか。
被告 
「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から」
Q、
じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度予測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。
被告 「それは先ほど言いましたように、搬送に対する不安というのは、具体的にはそういうことです。
Q、
搬送に対する不安ということは、そういうことはある程度、危険性というのは予測していたわけですか。
被告 「そうです」

現役外科医師の先生の指摘。是非、被告医師の上司にあたる大学の教授のカルテ、レセプト、指示簿を照らし合わせたご意見を聞きたいものです。

二審の外科医師の先生の意見書
平成13年
3/4

温度盤などの医療・看護資料を確認すると食事摂取量に関しては時に3分の1以下のときもあるが概ね半分前後の量が記録されており、これが事実であれば(客観的な検査評価に基づき)これを上回る点滴量がすぐに必要とは思えない。

しかし、発熱が持続しているような状況では不感蒸泄による水分喪失が増加することは医学的常識であり、更なる補給が必要な場面が多々あったと考える。

なお、フィジオゾール3号を選択する場合、一般的な維持輸液(3号液)の中ではブドウ糖含有量が多く(10%)ことを認識する必要がある。

その結果、高浸透圧の影響にて点滴部位の血管痛・炎症を生じやすく、検査上その熱量が必要な際に多用され、それ以外 の場合は他の3号組成の点滴剤が採用されることが多い。

電解質バランスに関しては全く検査がなされておらず、長期の点滴管理状況の上で適切な医療が行われた形跡は認められない。

3号液は電解質の補正がほとんど必要の無いバランスにあることが前提にあり、終末期などの理由にてNaの減少が想定される場合や長期間継続する場合には検査により電解質変動の調査を行い、時に電解質補充用のアンプルを追加するか、電解質組成のことなる点滴(ナトリウム含有量の多い開始液、たとえばラクテック、ハルトマン液など)に変更することも適切な判断と考える。

なお通常の医療現場で実施される適切な点滴電解質補正であればNa過剰による危険性はほとんど考えられない。

このように、フィジオ3号を一般診療のみならず癌診療(たとえターミナルとしても)においても血中電解質管理なく漫 然使用することは現在(諸種検査機器が日本中に行き渡った現在)の医療事情からは全く不適切極まりない。

フィジオゾール3号は維持液であり原則的には大きな電解質変動のない場合で、かつ通常の3号維持液と比較してブドウ糖濃度が高い関係上、栄養不足が問題となる場合に多用される。しかしブドウ糖濃度が高い関係上、血管痛を訴えることが多く、同時に血管炎を生じやすいため、長期の点滴には患者の訴え、QOLも含め不向きである。

したがって長期使用するにあたっては定期的な電解質チェックと栄養評価が欠かせないものであり、良質な医療を提供する上では必須である。

今回のケースでは栄養(熱量)補給の観点のみからは食事摂取量が低下するも、あえて中心静脈栄養の実施までは至らないと考えるなら長期投与もやむを得ない部分でもあるが、電解質のチェックがなされていない点は大いに疑問となる。

その結果本来受けられるべき医療選択肢のない、非積極的な安楽死誘導と評価されるべき所以である。

したがってこのような時期に「ターミナル」と判断し、本人・家族にも相談の無い独断的治療を続けたこと。
そしてほとんど全く日常の健康管理・治療方針に役立つ血液検査・尿検査を実施せず、「ドライ」すなわち日常の生命維持として明らかな水分・電解質不足状態を目標に治療が行われたことは治療の本質を大きく逸脱していると考える。過失と表現する以前に、非積極的かつ故意・悪意ある(安楽死)殺人に等しいと考える。

癌臨床の場でこのような状況の患者に対し終末期状況だからと自己判断のみでこのような対処をする医師がいるとはおよそ想像がつかない。

(前述したが、胸腔穿刺、レントゲン撮影は頻回にしている矛盾から、少なくともターミナルに対する姑息的な治療・管理を年頭に実施していたとは思えず、輸液管理不備に対するターミナル発言は杜撰管理を回避する言い訳の結果と考える。)

保険医療の目的は患者に良質の医療を提供すべきものであり、また平成8年当時は厚生白書にも「医療はサービス業である」と記載された年(7年だったかもしれない)である。

少なくとも今回の輸液管理、日常検査管理に関しては全く患者(家族)の意見無視がはなはだしく、断じて許されるべきものではない。



地裁の担当には、医学知識や医療現場の知識は皆無。
癌の専門医の鑑定をつけてから判決文を書きましょう。

判決文 トドメに記載されていた。
被告藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点については、被告藤村医師が 自認するように必ずしも記載が十分でないところはあるものの、これらはあくまでも記録にすぎず、それらの記述が十分でないからといって患者や家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、ましてや、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない

保健婦助産婦看護婦法                             

[特定業務の禁止]                               

第37条                                   
保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合の外、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなしその他医師若しくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない。但し、臨時応急の手当をなし、又は助産婦がへそのおを切り、かん腸を施し、その他助産婦の業務に当然付随する行為をなすことは差支ない。   

医師法

第24条
医師は、診療したときは遅滞なく診療に関する事項を診療緑に記載しなければならない

    

大阪地裁民事第二部は、医師法無視。そして、看護婦が指示簿なしで働くことの犯罪を擁護しました。

この全面棄却の判決と時、同じくして・・ 京都地裁では、整形外科医院と手術した医師を相手取って損害賠償を求め、原告勝訴の訴訟があった。医院側は「主婦がショックに陥ったのは、アレルギー体質のため」と 反論していたが、裁判長は「証拠はない」と退けたという。

カルテ記載について過去の判例は

東京高判平四・五・二六 判例時報一四六〇・八五頁は「カルテは、医師法二四条により医師がその作成を義務付けられ、診察治療に際してその内容及び経過に関す る事項をその都度、経時的に記載すべきものであって、また、カルテは、看護日誌等これに付属する補助記録とともに、医師にとって患者の症状把握と適切な診療のための基礎資料として必要不可欠なものであるから、記載の欠落は、後日にカルテが改変されたと認められる等の特段の事情がない限り、当該事実の不存在を事実上推定させる」と判示。 また、診療を受けた患者の社会的権利義務の確定のために必要な証拠資料となるとの趣旨として大阪高裁 昭和五三年六月二十日決定、東京高裁平成四年九月八日決定等の判例がある。

ところで、この病院は、保険医として、いったいどんな方法でレセプト請求をしているのであろうか?看護婦が医師の指示簿なしで働く事は危険極まりない。

個人病院なら、カルテは記録にしかすぎずで頭の中で把握していたらいいかも知れないが、部下が患者を見ても何も把握できない。転院前日から早朝にかけての連鎖的な看護婦、当直医のミスは、被告藤村氏が身体をドライにしていることを伝えていなかったことが原因ではないでしょうか?

バカな上司のために、周りは思いっきりマヌケな行動をしてしまった。
低酸素の患者の酸素を止めた北田当直医。
バイタルひとつはからず背中を擦っていた石川看護婦。
起座呼吸の足をおろして靴を履かせて呑気だった大野婦長は廊下ですれ違ったことにしたため、病棟主任の田上さんが巻き込まれた。

事実を隠さなければ自分の立場がヤバクなってしまった当直医と婦長と夜勤の看護婦。そして、巻き込まれた病棟主任もきっと被害者だと思います。

が、しかし、虚偽は迷惑。こちらに立証責任がある限り、一審の主張の矛盾点はしっかり、はっきり、くっきり明確にさせていただきます。

私は、謝って欲しいと思っていません。許す許さないもないもなく、落ちぶれた人らを憎む体力も使っていません。私が使っているエネルギーは訴訟のための金の抽出と、立証責任を果たすための知恵。
恨み辛みは身体に悪いので、色んな虚偽の主張に感謝することに致します。

とにかく、医師と看護婦、マヌケは排除していただいて、人の命を預かる資格のある人だけにをいい環境で働いていただきたいのです。
以前のようなまともな外科部長をおいて、以前のようないい外科病棟に戻せといっているのはどうもわからないようですね。

とにかく、病院というところは信頼があってこそなのです。
ロシアンルーレットのごとく変人にあたるのは困ります。

しかし、この裁判、どうして公開しているのに、マヌケな主張を展開してきたのですか?
リスクマネージメントができない病院は多いものです。他の病院経営者の皆さん、是非、このページで学んで下さい。

一審は、事務服のおじさんがついてこられていましたが、まさか、弁護士と被告医師と三人だけで裁判をやってきたのですか?
上層部は、こんな主張を重ねてきたのを把握していたのでしょうか?
他の科の医師も同じように見られるのは迷惑だと思いますよ。
そろそろ、体制づくりを考えてはいかがですか?そのまま突き進みますか?

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平成九年末まで行われていた旧式の民事裁判は、形式的かつ無計画な審理方式。出たとこ勝負の主張立証、書類交換だけだったらしい。しかも1、2ヶ月毎に行われる口頭弁論期日には、五月雨式の証人調べ、だらだらだらだら行われ、時間がかかりすぎてなんのこっちゃわからなかったといいます。

しかし、平成十年に改正された、新しい民事訴訟法は、裁判の迅速というのが大きなテーマ。集中証拠調べまで、ガンガンに主張すると相手はそれに答えないといけないんです。
のらりくらり弁護士に慣れきった人たちには辛い仕事であり、この民事訴訟法なら、公開しておきゃ、密室、封建、専門、すべてグラグラにさせてあげることができると直感したのですが、人間って嘘をつく時、その場逃れの嘘しかつかないから、まとめあげたらすこぶるマヌケになります。
しかし、被告が専門医というだけで、原告は言い掛りだと決めつけ、主張のすべてを信じ込める人が判決つけるって恐いです。



民事裁判は、提訴したものが立証責任を背負う。事実誤認がある限り、それを立証責任をしなければなりません。

日本国憲法/第6章 司法。第82条〔裁判の公開〕
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務 第21条〔表現の自由〕
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

著作権法 第40条 第1項  

公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のも
のを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。  
議会における演説等は、報道のために利用することが できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。

裁判公開とはいえ、密室の法廷で虚偽や間違いを貫かれても庶民にはわかりません。
インターネット上の民事裁判公開は、合理的、建設的なものであります。


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