WWW日記 過去ログ


7月12日

何の連絡もないので、明日裁判あるんでしょうね。

7月13日 13時15分大阪高等裁判所  別館 72号法廷 どんな代理人さんが見られますよ。
でも、病院側の無検査医療を絶賛した、意見書とかまだ手元にありません。
裁判長さんが、用意できなかったら時間の無駄になるので、連絡するようにおっしゃっていらっしゃったので、提出されるのでしょう。
明日の裁判終りくらいで、2ヶ月前に出された病院側の準備書面を公開します。
遅くなってごめんなさいです。今、公開するより、裁判後の方がドキドキしますでしょ。相手が。とりあえず、予告ということで、面白い部分をピックアップ。

転院前日、点滴をなんで増量したのか?という質問については、控訴審になって、↓こう言い訳してきました。

病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

被控訴人医師は経口的食事摂取が維持されていた間は努めて補液によることを避け、8月下旬頃からそれが低下して来たのでその不足分をカバーするため9月に入るとフィジオゾール3号を1日500ccという安全範囲の補液点滴を開始したのであり、この状況判断は極めて適切なものである。

ところで、亡淑子は10月2日を境にほとんど経口摂取が不可能となったので、10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのである。

以上のように被控訴人医師により実施された補液は末期医療の理に適合し患者のQОLに配慮した適切なもので、これを非難される余地など毛頭ないのである。

しかし、これって、当直医は「検査をすれば低酸素だっただろう」と、血ガスはメリットないとして、ルームエアーを深呼吸させて酸素を止めてしまっているんですよね。
本多先生の意見書より。
ここで、原告代理人は10月4日乙第2号証の116頁に2本注射したのはどうゆう理由か?速記録196頁)、速記録197頁で「それだけ危険な状態というか、全身浮腫を招くような危険性があって、2本打っているというのは如何なものか?」との疑問に対し、被告の返答は「一寸そのへんは」とか、「瞬間的」とか「ちょっと今言われてもとかしどろもどろの返事である。
更に速記録199頁に「ドライにたもつというこのやりかたなんですけれども・・・」にたいし被告は「ホスピスであろうと何処であろうとすべきものです」と答えている。
ここで原告代理人は「そのような方法に関しては、栄養状態を犠牲にするわけですから、患者本人に説明するか、患者本人に説明できなければ、家族にきちんと説明すべきじゃないんですか?」との疑問に被告は「それは最初の対症答えた(速記録200頁)。
以上一連の被告の返答をみると、結局、最初の1)告知しない、2)癌化学療法を行わない (被告はこれを対症療法と解釈した)、3)東京に連れて帰る、という約束であった。
これに対し、被告は対症療法に重点を置いて、東京に連れゑ帰るという最終目的を忘れ、己のいい加減な治療法を釈明しているだけであり、患者を中心として治療を行う医師としてのモラルを捨てた、エコノミーアニマルその物に堕してしまった感がある。

そして、私が、殺人者とされているんですよ!

刑事さーん。淀川キリスト病院さーん。って呼びかけたくなるような事書いていますわ。

病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

先づ、意見書は冒頭において「本件においては、個々の医薬品便用・処置実施をみた場合は、それぞれにつき決定的な問題点は見られないと言いうるかもしれない」と半ば本音を吐露しながら、反転して「そもそも治療方針の決定が家族に対する十分な説明を欠いたままに為された」などと事実にもとづかない控訴人の一方的事実主張を前提にして、そこから、その結果「その後のターミナル論として行われた主治医の状況判断・対処は、その処置の前後に全く必要な検査がなされないことと相まって、本人・家族の望まない早い時期からの非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)となったものと考える」と被控訴人らの診療が殺人行為に該当するかに言うのである。

ところで、意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別論として、かりに被控訴人医師の診廣によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する。

さらには、乙第15号証(255頁表1参照)にみられるように、ターミナル専門病院たる淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を中止して輸液の滅量を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導として殺人行為に該当するということになろう。

淀川キリスト教病院さんは、半年の入院で血液検査は2回で、検査など百害あって一利ない、なんて言わないですよ(゚〇゚;)


病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

医学語録です。

癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話
胸水除去ないしはその貯留の阻止という限定された緩和的治療目的との兼合いから判断して、その観察は日常の血圧、脈拍等のバイタルサインのチエックと視診、問診、聴診による呼吸状態のチエックや貯留胸水の確認のためのレントゲン撮影による検査等によって十分なのであって、特段の異変がないにもかかわらず意見書の言う画像診断やCT、MIPI、骨シンチ放射綿などによる全身にわたる癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話であり、しかも、それらの実施は亡淑子に対する癌告知にも等しきもので実施してはならないものと言うべきである

生化学検査や喀痰培養など全く不要にしてこれ亦過剰な話
ピンバニール使用の経験例を待ち主治医として毎日亡淑子の状態を観察していた被控訴人医師においては十二分に分り切ったことで、それ以外に別個に感染症を疑うべき特段の徴候が無いにもかかわらず意見害の言う生化学検査や喀痰培養など全く不要にしてこれ亦過剰な話と言わねばならないのである。」
(尚、ピンバニールは原文のまま。正確にはピシバニール)

情的配慮が何よりも必要なのであり、これこそが先行き短い患者に対するあるべき医療者の心得
ターミナルの緩和医療においてはかような情的配慮が何よりも必要なのであり、これこそが先行き短い患者に対するあるべき医療者の心得なのであって、これを把えて漫然投与などと非難している意見書はここでもターミナル医療に対する正しい理解を全く欠落するものと言わねばならないのである。

検査の為の検査などは無意味で有害無益
「先の短いターミナルの患者のQОLから判断しても大きなリスクをおかしてまで補正する実益に乏しいのであり、低ナによる症状が顕れない限りは補正しないというのがあるべき姿勢であって、そうである以上は単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益と言わねばならないのである。
なお、ここで言う大きなリスクとは、被控訴人らの上記準備書面で述べた脳幹部の脱髄による四肢麻痺や仮性球麻痺、最悪のばあいはそれによる死亡であり、いま一つは補正のための補液によるもので、これについては補液の適量投与の弊害として先に述べたとおりである」

保険点数家ぎの検査ならば楕別
血液検査であるが、抗癌剤による化学療法実施のばあいは全身的な強い副作用も想定されその投与の継続や打切り、薬剤変更の判断等の必要上頻繁な血液検査を要することになる。
これに対し対症的な緩和医療においては、食事摂取量が正常で(8月20日頃まではほぼ正常)日常動作も普通の状態であり、バイタルサインに特段の異常がない限りは一保険点数家ぎの検査ならば楕別一敢て実施すべき必要性に乏しいのである。

被控訴人医師による8月5日の血液検査も、胸水貯留を阻止して一区切がつき、しかも近日中にも退院が悪定される状況であったので念の為実施したもので、これによっても、この段階での癌疾患では当然悪定される軽度貧血以外に何の異常もなく、結果的にもそれよで検査を要する状況には無かったことを示しているのである

一番のヒットはこれ↓
病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日
以上のように、本件において一貫してみられる上記の控訴人の態度から、控訴人が医師との信頼関係とかインフォムド・コンサートなどの美辞麗句を口実に被控訴人らを攻撃する資格など毛頭ないことは明らかと言わねばならないのである。
インフォムド・コンサートって何ですか??
何のコンサート?
それを言うなら、ここでは説明と同意、インフォームド・コンセントです。

そういえば、昔、新聞の取材で、代理人さん「このページは誤字脱字多くてまともな日本語と思えない」とコメントされていましたねぇ。

7月12日

追記 
病院側から、準備書面と大阪市内のО田胃腸科医院(院長先生)の意見書が提出。
同じ九大卒の昭和20年卒業の先生。お調べしたところ医師会の娯楽の同好会の会長をなさっている方。本多憲児先生が現在名誉会員でおられる日本胸部外科の会員でもある先生。
このホームページとともに準備書面提出の模様。

病院側から反論
ピンバニールの言い訳から始まり。意見書に対しての反論はこちら。
ところで、甲第42証のU野意見書に対してすでに被控訴人らの前回準備書面において反論ずみであり(くわしくは、被控訴人らの原審準備書面におけるそれぞれの個所を参照されたい)、また、被控訴人が新たに提出してきた甲第43号証の本多憲児意見書はU野意見書を下敷きにしたその鸚鵡返し(おうむがえし)の焼き増しにすぎず、先に述べた反論がそのまま当てはまる。両者共癌のターミナル医療の視点を全く欠落し医学と患者をいじくり廻した独りよがりのものに過ぎず、そんなものは本件に対する何の資料にもなりえないものである

おふたりとも、病院の全記録に目を通して、本多先生は、下敷きにしていないですよ。証人尋問のやりとりまで目を通してくださって、意見書を書いてくださっているんですけどね。
ちゃんと、元国際外科学会世界会長の本多先生の意見書をО田先生に見せました?
法曹界ではご存知ないと思いますが、日本の医療では重鎮的存在の先生ですよ。
老人という言葉が最もふさわしくない貫録ある先生でした。
意見書がきたことは、本多先生の携帯電話に連絡。FAXで送って〜ということで、送信!
一口にターミナルの患者と言ってしまえば、寝たきりを想像されるでしょう。
先入観はキッチリ植えつけられますよね。

これが、独りよがり?
(1)レセプトとカルテ、看護記録の不一致
胸水穿刺のためにエラスター針を用いていますが、穿刺部の処置は、どんなに大きくとも2cm四方程度であります。
しかるに
レセプトの請求を見ると、「術後創傷処置として半肢の大部又は頭部頚部及び顔面の大部にわたる範囲のもの」として請求しています。
虚偽の申告と言わざるを得ません。
レントゲン写真にしても何回か写真撮影しているのでしょうが、
レセプトでは医師の指示は勿論、看護記録にも記載ないレントゲン写真の請求があります。毎月、胸部大角1枚x2,x7.x5,x3、x1,x2、x3を請求しています。この中で、「医師の指示」と記載しているのは2〜3カ所にすぎません。
点滴注射も医師の指示簿にも、看護記録にも記載しているのは1部のみで、レセプトでは、記載のない点滴注射が93x4(5月10〜13日、薬剤名なし)、点滴注射(薬剤名なし)93x30(9月分)が請求されています。
又、陳述書で浮腫が出るから1本注射と言いながら、106〜107頁で「10月4日2本注射したのはどういう訳か」という質問に対し答えはしどろもどろで、理解に苦しみました。ある理念を持って治療している医師とは考えられません

それから、前の準備書面でU博士と私が入院当時密接な関係にあったとか、勝手な憶測書かれていますが、昨年、始めて知った方で出版社が一緒なだけですよ。

病院側代理人が依頼した意見書の設問事項は、ターミナル。

設問事項
1、癌末期状態(ターミナル)の意味やその段階、および診療に際し配慮すべき点。
2、乙第15号証の淀川キリスト教病院ホスピス長柏木哲夫医師執筆の日本医師会雑誌増vol1、106、vol10中の「ターミナルケア」において述べられている輸液の取扱についての臨床上の意味やその根拠、輸液の弊害等について。
3、癌ターミナルにおける低ナトリウム血症の補正の検査の是非等について
4、その他、貴医師の気づかれた点

当審に至り、被控訴人側がターミナル医療の特異を明らかにする最適任者としてホスピス実施病院の専門担当医師らに対し、意見書の作成ないしは証人としての出廷を要請したところ、全員インターネットの内容は知悉しており、意見書を書き証人となってはどんな攻撃にさせされても構わないが、このような集中豪雨的なインターネット攻撃によりデリケートな心境の患者や家族に対する悪影響を考えるとホスピスを平穏に維持しえないことが危惧されるので勘弁してもらいたい度いとのことであった。
そして、このような危惧はもっともであり、被控訴人側において何よりも痛切に理解しうるところであるから、止むなく
被控訴人らは次善の方法としてかかる危惧を抱く必要のない立場にあるホスピス以外の市内開業医師で癌末医療に詳しいО田博士に、意見書作成依頼するに至ったのである
ということです。
こっちも他の医学文献などを見る仕事をやっていますので、正しいことが書かれてあったら攻撃など致しませんし、今回のО田医師の意見書についても、そのまま掲載するだけに留めます。
しかし、皆さん、結局、末期は見た目で判断して、検査など百害あって一利ない。有益無害とお考えでしたか?

ちなみに、こちらからは、以前、ご紹介した最近の判決文全文を入手したのでそれを提出。
最近の判決文というのは。。「病院側は尿量低下の検査をすることなく、全身状態の悪化を防止するための適切な栄養補給を怠った過失がある」
というものです。

現在仕事ダブルブッキング中、新幹線にちゃんと乗って明日行けるのか、。。

7月13日

本日の裁判の病院側、準備書面の出だしです。

1、控訴人の平成13年5月18日付け準備書面の内容には、特に反論に値する程の見るべきものは無いが、とりわけ被控訴人ら代理人が先の準備書面において、ピシバニールを「ピンバニール」と表記しているのは医師の書いた下書きを咀嚼されることなく丸写しされているのではないかとの指摘に至っては全く恐れ入る。
原審以来の被控訴人ら準備書面には正確に「ピシバニール」と表記されて来たのであって、このことから明かなように、前回準備書面に限って偶々「シ」を「ン」とワープロミスされていたのを被控訴人ら代理人が見落としたことによるもので、そんな分かり切った些細なミスを把えて大仰な揚足取りをされねばならない程の差し迫った必要が控訴人におありなのかと問い度くなるところであるが、いづれにせよ、被控訴人ら代理人の落ち度は否定できないので、唯々恐縮し丁重にお詫び訂正する以外にはない。

癌、ターミナル論で誤魔化さず、最初、三種の抗がん剤の話など聞いていないこと。
「ここにポツポツと癌があるんだろうね」しか説明されず、胸水が溜まる意味すら知らなかった。言ってもわかってもらえないからと、シスプラチンで高熱。
転院する最初の約束の時点で転院する。自宅引っ越ししたばかりで1回戻るけど大丈夫かと聞いたじゃないのということですよ。貴重な半年、スケジュール狂わされ・・
なぜ裏切って、無検査だったのか。転院前は、介護不要の歩ける患者。
末期癌による呼吸困難としてきた日とその後には、理学療法室でリハビリを受けている。末期は見た目で判断と、検査など有益無害だと主張し、そろそろ6ヶ月と栄養制限。
10月4日転院前日、突然苦しみ出した患者の酸素を止める当直医控訴審になって、ところで、亡淑子は10月2日を境にほとんど経口摂取が不可能となったので、10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのであるとか医学主張しているところに視点を向けて戴きたいですからね。
狭い法廷で詭弁、嘘、書き放題であると主張しても、また医療には関係のないところで、ジャーナリストの印象づけやら、親をほったらかした娘とイメージづけの中傷三昧、短時間で無茶苦茶にされてしまいますので。

転院前日まで介護不要で歩ける患者。再度、転院のお願いしたところから、フィジオゾール三号輸液。1日200カロリー、1ヶ月。
半年間の入院で血液検査は2回。
10月5日転院で8月5日以降の検査はなく、検査など百害あって一利なく、有害無益。
すべてのホスピス医が末期は見た目で判断して、歩ける患者の栄養を制限するのかということを問わせて戴きたい。
今までの代理人さんの書かれた物がいかに、二転三転しているかは、このホームページなどで明かにしています。

ピンバニールより重要なのは、こちら!

控訴審病院側の準備書面 平成13年3月1日提出

『それはともあれ、被控訴人医師は4日の時点で控訴人に対し呼吸困難が4日〜5日前から継続的に現れて来ている現状は説明したが、その段階で携帯酸素を備えて翌日に転院させるよう指示した事実はない

3年前に書かれた時は指示しています。
病院側の答弁書 平成10年4月13日提出
前日の一〇月四日、被告医師は原告に対し、移動に際しては亡き淑子の状態から判断して酸素を用意するように指示し』

事実は小説より奇なりとはよくいったものです。
しかし、人は興味のないもの、自分の常識でないものには、先入観から信じられないとシャットアウトしてしまうものです。
結局は、癌の親が死んだから提訴したと勝手に思い込まれ、危険を予測していたなんていう医師に対して、危険の予測は困難だったというべきと擁護して、それは不自然と創作文まで書かれる始末。
さすがの法廷戦略だと思いますが、結局、裁判書面は虚偽、詭弁のやり放題で、支離滅裂の裁判官への視線そらし。裁判官たちにも失礼と思います。
こちらには立証責任があり、忙しい裁判官の視線を反らし、事実を混乱させてうやむやにされるのを阻止はできるだけ必要と考えています。
裁判所の仕事は、平成八年の事実認定です。
それはできない、原告、控訴人は嫌いだというならそれはそれで仕方がない。
裁判書面などが、正しい主張というならば、誰に見られても慌てることはないのです。
宣誓書
良心に従ってほんとうのことを申し上げます。知っていることをかくしたり、ないことを申し上げたりなど決していたしません。右の通り誓います。
私は、法廷でこれを読み誓っています。
興味のある方に、すべてを見て戴く。ホームページはただ立ち上げているだけでは、素通りされます。工夫が必要です。
これまで、病院側の医学主張のお陰で、このHPを見てくださった医療従事者の方に色々教えて戴くことができたのです。
主張を二転三転させず、突っ込まれない模範的な主張をすれば、応援メールはこなかったはずなのです。
終始一貫した誠実な医学主張なら怒る理由なし。
大仰な揚足取りをされねばならない程の差し迫った必要は、色々ありかも。

準備書面では、これ以上に鑑定人による鑑定も医師らの証人尋問も必要ないと思料されると締めくくってありましたが、まさか、О田胃腸科医院(院長先生)さん意見書は、I先生を攻撃してきた時に書かれた「頼まれ原稿」ではないですよね。
こちらの協力医師I先生もU先生も法廷行く気満々ですよ。
代理人さんの中傷に対してはキッチリ抗議する機会が欲しいです。
本多先生は、法廷来ていただく気満々ですので、О田胃腸科医院(院長先生)との同時証人尋問なんていかがですか?
本多先生は1941年大学医学部ご卒業。О田先生は1945年大学医学部ご卒業。
同じ日本胸部外科学会ですので、
元会長現名誉会員Vs会員の証言お願いいたします。


7月14日

昨日の裁判で、結審してしまいました。次回9月21日判決だそうです。

うちの弁護士、ちょっと半泣きでメールしてきた感じです。
やっぱり、医療訴訟は難しいのか?

私は、現実は現実でしっかり見つめようと思っています。

このHPは、これから、手を加えて主張の矛盾点などをもっと見やすく構成していくようにいたします。今までは、本当の闘いでしたから。まず、相手の嘘、詭弁と闘わないとどうしようもないという感じでしたから。

とにかく、すべて何もかも説明したとされているけど、3種の抗がん剤なんて聞いていないし、告知をしないように提案したのは藤村さんだし。
抗がん剤による化学療法とかの詭弁使われ、「致し方なく、癌再発不告知の方針と共に同医師は化学療法を断念し、今後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明し控訴人も了承したのである」なんてアホな言い訳にしか見えない。
様子を見て1度退院、次の入院で化学療法」というので、転院させるので、今抗がん剤は使わないでよー。という話をしたのです。で、「何の癌か?」の問いに「ここにポツポツと癌があるんだろうね」。「へっ?ポツポツ?」という具合の説明。
裁判することになってはじめて、胸水が溜まる意味知りましたからね。
しかし、なんで、転院を希望しているのに、ホルモン療法なんて承諾するのよ。その承諾は、東京の病院の医師からの提案でしょう。「あのピンクの薬はなんですか?」と聞いた時、「抗がん剤は使えないからホルモン剤をね」といって背を向けていったじゃないですか!!その時、私、めちゃめちゃ重いなべ焼きうどん二つもっていたから、追いかけられなかった。覚えていませんか?みとよのなべ焼きうどん買ってきて病院玄関での会話。
そもそも、緩和医療としての胸水の除去って何でしょう。藤村さんがやられたのは、説明をちゃんとしいたら正当な積極治療の胸膜癒着療法じゃないですか。その後の高熱など原因を探っていたら問題なかったのですよ。
家族ってのはあんまり癌患者を見ていないもので、こっちの方が経験豊富」とかで、 言ってもわかってもらえないから治療しました。そして、ターミナルだから熱の原因を探らない。検査など有害無益
転院前日、看護婦たちはバイタルひとつ計らず呑気にあれよあれよと送りだしてくれたのに勝手に出ていったとされたり、廊下ですれ違ったという婦長さん。部屋にいたじゃないのという感じで、すべてめっちゃくちゃ。
何もかもおかしいから、誰かに何を伝えても、嘘でしょ状態で、「嘘違うわ!」と抵抗してもバカみたいなので、病院側の主張の二転三転をまとめて興味のある方に、見てもらうしかないのかな〜とこのページを作りました。

裁判はすべて自分たちが正しく、原告(被控訴人)とそれを助ける人が悪いと強烈な中傷主張。たぶん、今まで、3通も医師の意見書を出してくる原告などいなかったんでしょうね。自分の依頼者以外は、敵がい心抱いていわれなき中傷するのはやめていただきたい。

ちなみに、6月末あたりから共同通信社より発信で様々な地方紙にこのページが紹介されているようです。
最初、私は超フザケタ態度とりました。平成九年当時のホームページ、それしかHPを見せる手段は考えられませんでした。
フザケタ女だ!、説教したろと思った医療者の方達は、まず、私に説教する材料を見つけようとして、 カルテなどの記録を見た。カルテは「なんじゃこりゃ!」なので、どんどん看護記録や他の記録に目を通してくれた。
病院側の準備書面を見せていくうちに、「そりゃ怒るわ。医者として許せん」という具合に、アドバイスメールを戴いたのです。
これまでの一審の主張って訴状以外は、誰かしらお医者さんが被告のツッコミどころを教えてくださったのです。そして、文献を教えてくださった方、薬剤の資料を送ってくだった方もいらっしゃいました。でも、一審の裁判官は癌の母親が死んだから訴えたと思い、被告は誠実な医師と太鼓判を押されたのです。
平成八年の出来事以外に色々情報操作され、視線そらしなどされているというところを今後明確にしていきたいと思います。

7月13日 

本日裁判所行くの断念。。
うちの弁護士さんと「裁判所に行ってもトンボ返りで戻らないといけない。でもあちらの代理人さんの顔見たいので行きたい」とメール。
今日の裁判は、5月に意見書を出してくれなかったので、探している最中ということで2ヶ月待ってあげたという期日。
当方はあまりすることがありません。明日は仕事をなさったら(^_^)
そうそう。とっとと2ヶ月前に出してくれていたら、延び延びの形でずるずると待たされることなかったのです。新幹線往復と時間がもったいないので、仕事優先。

2ヶ月前の病院側の準備書面はこちらです。
昨日手元に届いた病院側の準備書面は、2・3日で公開できます。

7月15日

病院側の弁護士さんって、どうしても、私が勝手に出ていったとしたいようで、控訴審でも支離滅裂。
以前に一審の様子をお伝えいたしましたが。以下の文章見てください。

控訴審病院側準備書面 平成13年3月1日

乙第12号証の石川看護婦の陳述書に見られるように、夜半における亡き淑子の呼吸困難に加えて早朝からの控訴人の亡淑子をせき立ててのあわただしい退院準備から尋常ならざるものを感じた石川看護婦が病棟主任の田上看護婦に連絡し 、同主任看護婦も間もなく被控訴人医師が来るのて診てもらってからのことにした方がよいのはないかと助言したにもかかわらずそれを振り切り、東京から来たI医師共に被控訴人医師の出勤前の不在を狙ったような形で亡淑子を退院させたのであって、その間の経緯につき被控訴人医師や看護婦らが非難されるべき理由は何ひとつ存在しないのである。


病院側の答弁書 平成一〇年四月一三日提出

亡き淑子は転院の際、自力でトイレに行き服装を着替えたのであって意識は明瞭であった』


控訴審病院側準備書面 平成13年5月10日

なお、10月5日早朝の強引極まる退院の状況については被控訴人らの先の準備書面において述べたとおりであって、「専門家であり苟もその前日まで主治医であった者が、なんらの診察も適切な措置も施さず、漫然と退院させ」た、などとの控訴人の主張に至っては厚顔無恥な責任転嫁の最たるもので、いかに主治医といえども何時の間にか勝手に飛去ってしまった鳥を捉えろような神業は不可能な話である。

なお、上記に関連して付言しておくと、原審において控訴人はこの強引な退院の事実につき当直診療した北田医師の態度等から、このままでは殺されると思って急拠被告病院を逃げ出すことにしたなどと途方も無い主張をしていたが、控訴人があらかじめ退院当日の8時54分大阪発新幹綿の座席まで確保していた事実(乙第9号証)や控訴人依頼のI医師がそれに合せて被告病院に来院した事実などから、その主張が真赤な偽りであることが露呈されたのであって、

控訴審、平成13年3月1日の書面でも、被控訴人医師の出勤前の不在を狙ったような形で亡淑子を退院きせたのであって」という攻めをして、平成13年5月10日の書面では、時間を伝えていることを書いている。乙第9号証というのは、私が大野婦長あてに出して手紙。
ちゃんと、転院する時間伝えてますでしょ。何、独り相撲とっているの?

婦長は責任逃れのために、廊下ですれ違った。そして、見送っただけとしている証明もできていますよね。
自力にトイレに行き着替えたもんだから、看護婦の皆さん呑気にしていらっしゃって、I医師は起坐呼吸にいち早くきづいて石川看護婦に尋ねてのに、石川看護婦は首をかしげただけで、婦長は、起坐呼吸の足を降ろして靴履かせて、車イスの押し方教えてくれていた。
「あら、時間よ」という具合に、送りだしてくれたでしょ。戸惑うI医師が何か尋ねたら、「点滴打っていますから」と一言いっていましたよね。
陳述書を見てから、伏せ字にしていた医師、看護婦の名を明確にしました。責任の所在をしっかりさせ、尋問に来て戴きたかったもので。嘘は大迷惑。ひとつの嘘はやがて雪だるま。
プロの嘘は同業者に見せる。見せるにはテクニックがいり、私がフザケルしかなく。。
相手のフザケた文章を揃えた今、普通の文章で展開できるもので。相手も怒っているより笑っている方が不安になって嘘重ねられるものでして。弁護士との打ちあわせ、インタビューの時、その場逃れの言い逃れしかいないものですからね。

しかし、ホント、裁判文章は照らし合わせると支離滅裂。今まで誰もこうして照らし合わせることなく、審理が行われていたのか。。

虚偽、詭弁のオンパレードであることを裁判官は気づいてくださるのか?

多額な金と時間かけて、相手の気品のかけらもない文章テクと、嘘をそのまままかり通らすほどお人よしではありませんので。
代理人さんは、思いやりのない原告だと印象づけしてきたりしていますので、書いた文章の支離滅裂、二転三転などは、キッチリ突き付けます。容赦なくまとめていきます。
最初から突っ込める余地のない一貫した主張をしていたらいいだけの話です。

これまで、どれだけの原告をこうした文章で、歯がゆい思いをさせて心傷つけてこられたのか?
他の医師と患者の信頼もボロボロにさせる気か?
検査など有益無害。百害あって一利なし!と言いきって、何とか、騙しきって勝てればいいというお考え?
そもそも嘘つく奴が悪いんですが、もう、なんかちゃんちゃらおかしい子供の喧嘩レベル。
裁判官騙したりするのおやめください。失礼ですよ。

7月16日

今後、トップページを変えて、出来るかぎり集中豪雨的に、一目で分りやすく、病院がいかに主張を二転三転させたか、というのを仕上げていこうと思います。

控訴審になって、転院前日の夜中の呼吸困難の主張が、一審と変わってきていることもキッチリクローズアップしておきます。

病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

亡淑子は10月2日を境にほとんど経口摂取が不可能となったので、10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのである。

3年前の答弁書と全然違いますよ!
控訴審で暴露したように輸液が原因だって。
今すぐ死にそうなターミナルなベットに伏せた患者を印象づけますが、介護不要の患者でしたもん。

病院側答弁書 平成一〇年四月一三日

九月二五日頃から、持続していた亡き淑子の呼吸苦は平成八年一〇月五日午前〇時、亡き淑子が最後の点滴を受け、それを 機に苦しみ出したとの主張は先に述べたとおり事実と相違するものであるから否認する。
九月二五日頃から持続していた亡き淑子の呼吸苦は一〇月四日の夜半頃にはやや軽減していたが、五日午前二時頃ナースコールがあり看護婦(石川看護婦)が訪床したところ呼吸苦を訴えていたので、同看護婦は毎分二リットルの割合による酸素投与を再開し経過を看ることにしたのである。

すると午前二時三〇分頃再びナースコールがあり同看護婦が訪床したところ再び息苦しさを訴え、医師の診察を希望したので同看護婦は当直の北田医師に連絡したのである。
同医師は直ちに来診したが、ガン末期の呼吸困難にもとづくもので根本的な治療法はないのでとりあえず呼吸法を指導すると共に、このばあい眠剤を与える事により、呼吸抑制を招来することかず懸念されたので、同医師は眠剤との説明の下に乳糖を与薬し、それによる暗示によって呼吸困難の苦痛を軽減緩和しようとしたのである。

低酸素血症でルームエアを深呼吸。酸素を止めてしまったと証言。

病院側答弁書 平成一〇年四月一三日

同年九月二五日頃から末期ガンによる呼吸困難におちいり、ために被告医師はその日から継続的に酸素投与を実施していたのであって、退院前日の一〇月四日にはフィジオゾール五〇〇Nの点滴を実施したが、原告主張の五日の午前〇時頃にはすでに終了し実施していない。

そう、点滴は一時間で落とし込まれました。

北田当直医の陳述書

私は聴診器で、胸部を診ましたところ、ガン末特有の呼吸困難の状態であることは明らかでした、そして海野さんの息遣いが荒いので私はとりあえず息遣いを整え酸素が十分取入れられるようにしてあげる心要があると判断し、呼吸しやすいようにベッドのギャジーを四五度位にまで持ち上げたうえ海野さんに呼吸の方法につき「ゆっくりと」「吐いて」「吸って」と言葉によって指導しながら息使いが整うようにしていました。ところがその途中で海野さんは酸素マスクで圧迫さ れ息が苦しいから外してほしいと訴えられますので、私はそれでは反ってマイナスになると考えマスクを外しました。
2、このように息遣いの指導をしばらく続けながら、私は次ぎなる処置を考えていましたが、癌末の呼吸困難に対しては決定的に効果的な方法は考えられませんでした。

これって、いずれにせよ、完全な医療ミスじゃないですか?
酸素マスクではなく、鼻カニューラだったんですが。
一審ではずっと癌末期による呼吸困難とか貫いていましたが。
やっと暴露しましたね。この点滴のこと。私は、その点滴の意味を一番知りたかったのです。あの点滴から一気に地獄に突き落とされましたから。
一時間で打ちましたよ。それがダメだったというご指摘戴いています。
北田先生の処置間違っていません?
「呼吸は正常。ゆっくり呼吸して」と酸素を止めたのですが。

一審判決文より

被告藤村医師は、同月四日、本件病院に来ていた原告に対し、呼吸困難が四、五日前から出ていることなどを説明したなお、原告は、退院の前日には被告藤村医師と会っていない旨供述するが、退院の前日に主治医と全く会わないのは、あえて顔を合わせないよう敬遠していたならばともかく、そのような状況とは思われない本件においてはやはり不自然であって、原告の右供述はたやすく信用できない。)。そして、被告藤村医師は、亡淑子の診察を行い、食欲の低下と呼吸困難がまだ続いていることを確認したが、それまでの容態からそれほど変化はなかったので、不安はあるものの、付き添いの医師もいることであり、東京へ移動することは何とか大丈夫であろうと判断した。


こんな風に、一審では、こっちが嘘つきだーとされている限り、「違うよ!証拠はこれね」とあげておかねば。
次の判決は神のみぞ、いや、担当の3名さんがちゃんと読んでくださるかどうかにかかっています。
転院前日、藤村さんはいなかった。私はあっていない。どうしても会ったというなら藤村さんは、登山用の酸素を確認したとか指示したとかになる。
呼吸困難が四、五日前から出ていることなどと書いているけど、その後にリハビリを受けにいったり、これも嘘であることはちゃんと一審で反証している。

転院前日づけの看護サマリーは、介護不要の患者だったと証明している。

とりつくしまもなく出ていったとされているけど、だったらなんで、看護記録はこんなアッサリと書いてるの?

やっぱり、画像を駆使して見やすく整理しておきます。しかし、今までの準備書面って第三者の医師の監修はなかったのかな?理解できません。ここまで、ツッコミどころのある書面戴いていいのかしら。

7月17日

病院側控訴審提出書面です。もちろん、立証責任も兼ねてアップ。

病院側、協力医藤村氏の先輩の意見書は、準備中。

こちらの弁護士が、2ヶ月前の法廷で、医師の意見書を提出してこなかった言い訳に対する書面を提出していた模様。
病院側の提出を受けて、後、一通あるようですが、別の弁護士からの提出なので、到着後アップ!

7月20日

前回、提出したのは、新潟地裁の判決文。
(軽いくも膜下出血で入院していた女性(当時78歳)が急性腎(じん)不全を併発、死亡したのは、医師の見落としが原因と提訴。裁判長は「
適切な処置を怠った過失がある」と認定したもの。
訴状によると、女性は1993年4月13日にくも膜下出血のため病院に運ばれた。再出血はなかったが、自力排尿や排便が困難となった。5月3日にこん睡状態となり、6日に死亡。遺族は「急性腎不全を併発していたのに、1回も腎機能の検査をせずに見過ごして放置した」と、病院側が注意義務を怠ったとして93 年11月に提訴。
裁判長は、病院の過失と女性が死亡したこととの因果関係を認め、「
病院側は尿量低下の検査をすることなく、全身状態の悪化を防止するための適切な栄養補給を怠った過失がある」と述べたというもの、判決文の全文を入手して、甲44号証として提出。
テキストはナシということでした。

この判決を教えてくださったのは、1925年生まれの私のメル友のおじちゃま。感謝!

病院側の藤村氏の先輩開業医さんの意見書のうち込みは、もうしばらくお待ちください。
(他の仕事と別のお約束があって、PCの前にいることができません)

先に、トップページの変更をやりました。
病院側の主張で、事件がわかる! 半年間、不誠実のフルコースだった入院の実態」では、病院側の主張の二転・三転をキッチリまとめあげていきます。
まだまだ中途半端ですが、文献提出はターミナル論のみ、後は全く裏付けナシで、説明しただの余命を言っただの、これが医学の常識だの。言い逃れ放題されてきたので、いかにして、主張が変わって、嘘、虚偽、詭弁を重ねてきたかをお見せします。

しかし、私に余命を告げたなど嘘おっしゃって、控訴審では余命は数ヶ月と告げ曖昧。証言ではだいたい二・三ヶ月。六ヶ月と思っていましたと証言している。

私としては、東京のマンション引っ越ししたばかりと春の改編で新仕事受けたばかりで大パニック。転院させなければと思い、頭の中にはマンションは段ボールだらけ。
今後の経済、母と私の生活。余命を聞いてしまえば、目の前真っ白になって何もできなくなってしまいそうだったので、余命を言わないでとお願いした。結局、何ヶ月だったのだろうか。。「1度様子を見て退院、次の治療で化学療法」、「手術はできないね」「ここにポツポツと癌があるんだろうね」、1度東京に戻って部屋整理してくるけど、戻って大丈夫?と聞いたら、「こういう癌は徐々に進行していきますから」。これしか聞いていない。。
そもそも、家族に病人が出ても働かないことには、たちまち経済停止。下手したら、入院費も払えない。路頭に迷ってしまうのですが・・・。裏切って無検査貫かなければ、交通費も時間の捻出も1度で済んだし、そもそもこの裁判もなかったのに。
呼吸が苦しいのは気のせいだといい登山用の酸素指定した癖に、念のため2本は用意するように言ったとか、まるで登山用の缶状の酸素が正しいという主張。
新幹線で心停止予測していたなら言いなさい。すぐ近所の淀川キリストさんにも飛び込めてホンマモノの医療を受けることもできたのに。結果的には、聖路加さんで安らかに眠らせて戴いたので、不幸中の幸いでしたが。
余命は数ヶ月と告げ」って曖昧。本当に告げたならキッチリ書けるハズですけどね。

意見書の反論では『両者共癌のターミナル医療の視点を全く欠落し医学と患者をいじくり廻した独りよがりのものに過ぎず、そんなものは本件に対する何の資料にもなりえないものである』、しかし、「患者をいじくり廻した」なんて、心の中のお下品な表現を文章化になさらない方が賢明かも。わかりやすいので、まとめあげるにあたってはありがたいですが。

弁護士法では、第一章 弁護士の使命及び職務の第二条で、「常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない」とありますが、これまで、文献を提出せずに、重ねてきた主張の数々は寒気がするほど下品と思う。

これまで、「その都度医学文献等の証拠にもとづき詳細かつ的確に、かつ誠実に応答し反論して来た通りである。 (平成13年3月1日)」と主張しているけど、1審で提出された文献は、ターミナル・緩和療法のみ。文字ではいくらでも書けるけど、やってきたことは全然違う。

このHPは下品だと怒っていますけど、1審、法廷で上品そうに見せてお下劣な主張されている方に外部でわかりやすく態度を合わせただけ。
1審、このHPが、エキセントリックだったのは、裁判書面という文章を生業とされている方の主張をゲットさせて戴いて、後でまとめたらいいかと思っていた。そして、今は、こうなっているわけで。
30歳も年上でエライ人なんだから、もうちょっと大人の対応したらよかったのに。
怒りをあらわにして、意地になるから文章の端々が凄まじくなるもので、頭に血を昇らせて文章を書いたら、駄目ダメ。まぁ、事実にないこと書かれたりしていますから、限られた時間ないに証言ゲットしないといけないので、それを狙ったんですけどね。
ちょっと自分が不利になれば、HPの印刷を提出。まるで、命乞い。裁判官のお心には響いて有利になったかもしれないですが、その訴えていく姿は、哀れ。
裁判官は平成八年の出来事を見るのがお仕事。

これまで、「嘘をつくな!」と怒ってもストレスになるので、「後でキッチリまとめてあげるから、どんどん嘘ついてきたらいい」という考えでした。
弁護士には守秘義務があるけど、私ら庶民には守秘義務などなく、裁判書面や証拠採用されているものは、著作権法もクリアです。

1回、1回の書面だけを見るとどちらが正しいのかサッパリわからないし、虚偽なんて当事者たちにしかわからない。
それで、何とか言い逃れて、裁判官を判定不可能に持ち込み勝訴なさったとしても、「何だ、裁判官が理解していないだけ」、「さすが!敏腕ベテラン弁護士さん、裁判という本来は証拠の世界なのに、これは原告の言い掛りだ!と、今まで口八丁手八丁の迫力ある文章という技で勝たれてこられたんだ」となるのです。

専門用語をちょちょっと書いてへ理屈並べて、これが医学の常識』とか、『検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく断じて実施すべきことではなかったのである』、『輸液ごとき」、「転院ごとき』、『そんなものは抗がん剤とはいわないのである』、『そんなものはなんの資料にはならないのである』、『これはカルテ記載の不備に便乗した甚しい言い掛り』『被告医師らの秘められた労苦に対する一片の理解や思い遣りすら存在しないのである』『被告医師の説明義務違反背にもとづくかの原告の主張は責任転嫁以外の何ものでもない』『言い掛られる理由は全くない』『原告の主張は只々饒舌を極めているが、そのほとんどは思い込みや邪推にもとづく中傷、揚げ足とり、弁解等にするものであり、これらについては被告らの従前の主張を重ねて反論として緩用すれば十分であると思われる』とか落とし込んだ文章、同業者、専門家がみたら唖然でしょう。
今まで法廷という密室でこんな姑息な技がずっと通じてきたというのが恐ろしい。

しかし、結局、都合の悪い人の嘘なんて、時間が立てば、二転・三転するものでありまして、裁判所に提出してしまった限りは、自分だけの文章、言葉でなくなる。
どうも、庶民は泣き寝入りしておきなさいというシステムのようで、「あら、お気の毒さま」という風にするしないかもなんて、ずっと考えておりました。

だいたい第三者の事件を知らない代理人という名の弁護士に依頼する時は、都合のいいこと悪いことすべて打ち明けないと、後でとんでもないことになるのです。
自分に都合が悪く嘘をつかないといけない場面になると、大抵後のことは全く考えていないらしい。結局、マズイ場面では、何とかその状況から逃れたい心理が働き、その場逃れの言い訳をするものです。プロなら、それを見極めて本当にそうなのかを分析する必要があると思うのでありますが。

事件を知らない第三者というものは、先入観と思い込みに満ちている。特に、勉強が得意で頭のよい方にこの傾向が強いもので。自分の考えや思想で理解できないことは「考えられないこと」と、勝手にその方なりの解釈をするもので。
ときに、「私には考えられない」と切り離す。あんたには考えられなくても。。となり、原告サイドは歯がゆさを感じ、後に意固地になってくもので。
法曹界の中には、訴える奴はクレージーと本気で思っている人もいるという。

しかし、事実は小説より奇なりで、信じられない考えられないことが起こるから裁判になっている。
多くの方達が正義を求めて裁判をやり、不当だと絶望感に落とし入れられている中、嘘をついたり、歯がゆい思いさせるのが相手なんだから、もうそれはそれで、受け入れて、「あらごめんあそばせ。お気の毒さま」とするしかないと思ってしまう。
私には、立証責任という義務と大義名分があるので、最後まで徹底的にその義務を果たす。ただそれだけ。

病院側の証言集は、今後、ちまちま手を加えていきます。
後悔(公開)先に立たず、にはなっていると思います。


7月23日

京都に行っていました。
私ごとですが、小学校2年間だけ京都に住んでいました。
そして、先日、京都新聞に記事が出ていたことから友達が「新聞を見たよ!」と3年ぶりにメールをくれ、「みんなが集まるのでおいで!」と誘って戴きました。男3人、女5人。最近よく集まっているようです。
以前住んでいた土地には何度も取材などで訪ねていたので街並みが変わっているのはわかっていました。でも、同級生とは卒業後一度だけ同窓会に出てそれっきりだったので、恐ろしい年月がたってからの再会。すごく楽しかったです。
友人、仲間には恵まれているとつくづく感じます。
何でかみんなびっくりするほど若くて素敵でした。
そこらの同じ歳は、かなりのおばちゃんやおっさんになっているんですが。

このページなんて見ていないと思っていたら、心配して読んでくれていて、怖くて難しい人になっていたらどうしよう。と思っていた人もいたようで(^^; 
立証責任という面倒な作業を背負い、あまり難しいことしたくないし、簡単に病院側の嘘と闘い暴きたいから、最初は徹底的にフザケタHPにしたわけでして。。

メールをくれた友達は、三年前に見て「おいおい、大丈夫か!」と心配してメールをくれました(^^;; 深く説明するのも大変だったので、「まっ、一応正気で狂ったHPを作っている。3年後見ててごらん」って感じで感謝しつつお返事をしたのですが。
そりゃ、裁判沙汰でこのページは引くでしょう。
日々まじめに医者として仕事をしている人ほど、ケシカラン!と思ってみてくださった。その結果、入院記録を見てそこから病院側の主張を見て、原告より病院側の方がケシカラン!と思ったから、医療従事者の皆さん親身になって教えてくださった。

「正直、素人にはわかりにくいから、わかりやすくして」という指摘をしてくれました。
最近、医療に限らず、色んな事件が多くて、民事にしないと解決できない。民事にしても解決できない問題が山積していて、もはや、裁判は他人事ではないという意識があるはず。。。という話にもなり。。

実は、私、このページ、今まで医療の素人さんはそんなに深く読まないと思っていましたし、その方がいいとも思っていました。人の相談に載る余裕もないし、一つの事件を把握するには忍耐力と集中力が必要なもので。
それでも、同級生たちは、頑張って読んでくれていました。ホント、ありがたいことです。

現実の戦い、相手側が嘘と詭弁と虚偽のオンパレードでくる以上、まず、立証責任を果たさないといけない。
とにかく、私の身に覚えのない嘘や事実にないことを主張されている限り、嘘は暴く必要があり、マシンガンのごとくご自身の主張をクローズアップし続けて、嘘に対して、頭であれこれ考えたらよろしいとしか考えていませんでした。
とにかく、エキセントリックに展開しておかないとアクセス増やせないし、同業者に見られているという不安を感じてもらえない。
ほんまモノの闘い、私の身に覚えのない言葉とか、嘘の主張などは、3年後には、主張が微妙に変わるのは目に見えていましたし、とにかく、それを最優先。
嘘つく人って、自分の深層心理まで騙せないし。
素人さんにわかるページということを考えるまで余裕がありませんでした。
何しろ、民事裁判の場合、素人が立証責任を背負い、第三者は誰もみてくれない。
裁判は本来、証拠・物証の世界ですから、虚偽、嘘って本当迷惑。結局、相手の嘘は、自分で墓穴ほってもらって証明してもらうしか仕方がなく。
法廷で嘘ついてもばれることなどないと思っているんだったら、正しいという主張とやらを同業者に見てもらったらいかがなものでしょう。と、PCに向かってテキスト書いて相手の嘘や詭弁のところをクローズアップしておくだけで、また嘘を重ねてくれるし、事実を知っているのは登場人物とその周りの看護婦さん。特に転院前日の出来事などは、看護記録に書いた方と病棟主任とその日の朝にいた人たちは事実を見ている。
登場人物だけなら何とかごまかしきれるけど、周りの目は気遣い優しくしているようでいて、影では何をいっているかわからないもので、闘い方としては、気楽なもので。
民事で嘘ついても、偽証罪はなかなか適応されず、誰も見抜こうとしない。ほとんど放置状態。ちなみに偽証罪は刑法169条。

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民事訴訟規則 第112条(宣誓・法第201条)
 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
4、前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5、 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
***********
一応、儀式はありましたけど、主張の二転・三転の検証はなし。
判決文には創作文。こっちの方が嘘つき扱い。物証・文献、裏付けナシに勝てるのが医療訴訟なのか??

一人の友人(男性)は「たぶん、病院側の弁護士は相当なやり手で、裁判官に対して、ジャーナリズムの印象づけをするということは、原告はテレビの世界の人間、文章のプロですよ。虚像の世界ですよとかを印象づけているんじゃないか。それで、攻めて逃れようとしているんじゃないか。そこまで進展しているんだったら、これからは、そうでないことを誠実にキッチリ証明していかないと」という冷静な指摘をしてくれました。

裁判におけるHPというのは、更新し続けておけば、印刷して自分たちの弁護士に渡すだろうし、正しいという主張なのに、そこに嘘の主張がある限り、嘘をついた人は辛い。同業者がみたら明らかに医学的におかしいという部分さえクローズアップしておけば嘘の主張なんて二転、三転する。とにかく、専門性、封建制、密室性の壁は砕けるものだと確信しているのですが。
敏腕ベテラン大家の弁護士が相手の場合、いろんなテクニックをおもちになっていて、方や素人女原告。方や九大出の立派な肩書きを持っている外科部長さん。
裁判官の先入観と騙されないぞみたいな大きな心の壁をキッチリ作ってくださるので、こう強気に私が攻めている以上、公平らしさ論という壁は簡単には破けないのかもね。
まぁ、勝とうが負けようが、なんで???という感じで中身を見る方が増えるでしょうし、ちゃんと見れば相手の主張は支離滅裂であることがわかりますから。
やっぱり、言葉だけの誠実ではなく、正真正銘の誠実さで対応する病院をみんな選びたいですから。

これまで医療従事者の方達、そして、病院側だけを意識して、事件に関わった人たちの嘘、虚偽、医学的な詭弁と戦う手段としてだけのホームページだと考えてやってきましたが、素材が揃った今後はキッチリお役に立てるHPにしていかねばならないですね。
これ、結構大変かも。。

7月27日

ここ数日、ちょっとした肉体労働の日々で、体と頭と精神がバラバラ状態。久しぶりの筋肉疲労でバテバテでした。ようやく回復。

そんな中、昨晩、東京に出張にきた友人と食事。
人生色々で、家を建てることになり一千万少し、業者に持ち逃げされ、まさか自分がこんなことになるなんて思っていなかった。とショックだったそうです。
そりゃ、こういう裏切りってショックに決まっている。
この不況下、何が起こるかわからない。こういうのって、ある日突然襲ってくるもの。刑事と民事で対応だそうです。精神的余裕が出ているのでちょっと安心。

ただ民事に訴えても、たぶん返ってこないし、弁護士費用などで持ち出しの赤字。
しかし、どうも同じことを繰返している人たちのようなので、被害を食い止めるためにも民事をすると決意したそうです。
こういう正義感な気持ちって、裁判官に通じるかどうか疑問ですが、騙した人間が一番よくわかっているんですから、やったこと突き付けてキッチリ落とし前つけて戴きたいものです。普通に真っ当に生活しているものが損をするなんて絶対変。生ぬるいことやっていないで、早急にキッチリ耳揃えて返させるようにしてあげて欲しい。

とにかく、裁判っていう舞台では、都合の悪い方は嘘つくものと受け止めて、「アイツ腹立つ!」とか「何とかこらしめたい!」なんて思ったら疲れるから、「嘘つきまくって自分の首しめたらよろしい。あれこれ頭で考えなはれ!」と思うしかない。と、アドバイスしておきました。相手の裁判書面にいちいち腹を立てていたら身が持たない。

結局、事件って、それに関わった当人同士しかわからないこと。
その人の立場によって、認めてしまうと信用台なし。本当のことを言えない状況になって、嘘をつかないといけないという状況になるようで。

こういうのは気の持ちようで、私は、相手に対して腹立てたり心から憎んだりするのは無駄だと思っています。
怒りやストレス、不安って、活性酸素を作りまくって体に悪いのです。
だから、私は、相手の嘘や詭弁、虚偽については、「そう来ましたか!」と受け止めることにしていました。では、違うということをしっかり証明しましょう。嘘をつくとどうなるか、シッカリ心に刻んで戴く、ちょっと辛い思いしてねぇ。って具合に対応。

最初の答弁書や準備書面だけを見たら、誰にもわからない嘘がいっぱい、ちりばめられていました。そして、すべてこちらが悪いと攻撃されていました。
もちろん、ムカツキました。が!怒るだけ無駄で心乱されるなんて損です。嘘つく人たちが心乱れたらいいんだし。

相手は全面的に争う姿勢を見せ、双方が自分が正しいという主張をしているのだから、どちらかが間違っているということで、正しい主張をしているなら正々堂々としていたらいいわけですが、仕事上、専門的な嘘、虚偽、詭弁なんて、法廷では何とかなっても、同業者の目に触れさせたらイチコロです。
人に見せるという作業は、興味を持って戴くという工夫がいるもので、フザケておいたら面白がってみてくれるかも。ここでちょっとヒステリックになっておこか。とか色々手探りでこのページを育ててきました。

嘘をついてしまった人は、その瞬間から四六時中、嘘を取り繕うことを考えてくれるでしょうし、一つ取り繕えば他に歪みが出てくるもので、新たに嘘を重ねてくださる。
しばらくしてならべてみると「ほらっ嘘やんか!」となります。
それを担当の裁判官がちゃんと見抜くかどうかの問題になります。
見てみぬふりをしているのか、本当にわからないのか興味ないのか不明ですが、現実、1回1回の書面だけを見てもサッパリわからない。でも、仕事なんだからちゃんと見て戴かないとね。

事実と違う場合は、ちょっと過激に思いっきりクローズアップしてきました。
医療訴訟の原告勝訴率なんて40%あるかないか。
後に、この時の裁判書面では、こう言っていましたが、今回、こう言っております。という風にまとめあげて、同業者に見せることしか考えていなかった。
相手はこういう理不尽な攻撃してきています。皆さんどう思いますか?と見せてしまう。相手の書面は、キッチリ、二転・三転しているんですけどね。

現実、この訴訟、深夜の呼吸困難なんて1審ではガン末期の呼吸困難にもとづくもので根本的な治療法はない」と貫き、低酸素の患者だったけど、ゆっくり呼吸で深呼吸で酸素を止めた当直医の言い訳を貫いてきたのに。
控訴審では「10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのである」と、なんとか、これがターミナル、ホスピスの治療だとしたい心理から、結局、輸液の増量が原因だと認めてみたり。
ということは、1審の主張と違うねぇ。どっちが本当なのかな?
なんか、イジメみたいになっていますけど、法廷という場で宣誓して、嘘、詭弁、虚偽は犯罪。こっちは徹底的に、立証責任を果たしているだけ。

ちょっと前の情報ですが。次のようなニュースがありました。

2001年7月13日(金) 21時45分
<最高裁医事訴訟委>初会合 鑑定人推薦で審理1年短縮目指す(毎日新聞)
 医療ミスをめぐる訴訟で、専門的立場から意見を述べる鑑定人が決まらずに長期化する事態に対応するため、最高裁は医事関係訴訟委員会を設置し、13日に初会合を開いた。ベテランの医学者らが参加した委員会は今後、全国の裁判所から依頼を受け、医学界の協力を得て鑑定人候補者を選び、審理期間の短縮を図る。
最高裁によると、医事関係訴訟の平均審理期間は約3年(昨年度)と、通常訴訟の約20カ月(同)の1・8倍かかる。鑑定を引き受ける専門家が見つからないことが大きな理由とされる。
鑑定人の推薦を必要とする裁判は、年間100件を超えるとみられ、最高裁は「委員会を軌道に乗せ、平均3年の審理期間を2年ぐらいまで短縮したい」と話している。
この日の初会合で山口繁長官は「審理長期化の改善は緊急の課題で、医学界と法曹界が協力して取り組んでほしい」とあいさつした。
[毎日新聞7月13日]

医療訴訟はプロ対アマチュアの闘いで、原告側から医師の意見書が提出されることなんてほとんどなかったと思いますが、私は、これまで三名の協力医師私的鑑定意見書を提出して戴いています。異例のことで、戸惑われたと思います。
しかも、本多先生は、法曹界の人たちはご存知ないかもしれないけど、医療界では日本の外科医療、救急医療の重鎮医師。日本のみならず、世界会長も努めていらっしゃったのです。
病院側の代理人が、ご存知なく意見書の反論で、『両者共癌のターミナル医療の視点を全く欠落し医学と患者をいじくり廻した独りよがりのものに過ぎず、そんなものは本件に対する何の資料にもなりえないものである』とお下品な表現で弁護活動をなさっていましたが、意見書はウルトラ級です。

しかし、証人尋問もなし他鑑定医もつけずに結審で、こちら側の弁護士大慌て。
まぁ、ちゃんと読んでくださればわかることなんですが、あんまりいい状況ではないようです。あらあら、それは大変です。って感じ。もう、焦っても怒っても疲れるだけ。とりあえず、立証責任を果たすのは楽しい作業。

最近、弁護士さんって大変な仕事だなぁぁ。と他人事のように見てしまう。。。

7月30日

これまでの病院側の主張を控訴審と交えてまとめるとすごい。
裁判って、相手の嘘・詭弁、虚偽と中傷・侮辱の闘いであることを証明できる。

人ってやっぱりその場のがれの嘘しかつかないのよねぇ。という心理を垣間見られる。しかし、代理人は頭がいいのか悪いのか。三〇歳も年下の小娘相手に何をちょちょ舞っているのだろうか。まさか、三年前からずーと同じ調子でクレージー・ハイテンションの展開していくと思ってはったんやろか。嘘ばっかりの裁判書面くださるから、これはちょっとおちょくってあげないと真実が追究できないと頭使っただけなのに。

HPで公開していることは最初からわかっているのに、著作権もクリア。それ以上に自分自身の裁判だから、後にこのようにまとめていくことくらい、考えたらわかるのに。
ちゃんと自分たちの書いたこと整理してたらよかったのに。

この入院、控訴審になって、「後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明」と書いているけど、
答弁書では、「
当面は胸水の除去とその発生の防止を中心とした治療を継続することにし、それに必要な限度での適切有効な薬剤投与もありうる旨説明」と記載されていた。

控訴審病院側の準備書面  (平成一三年五月一〇日)
『四月五日に被控訴人医師が控訴人と面談した際、同医師が亡淑子に関するそれまでの症状の概略や癌の進行度、今後の見通し、治療方針等について説明したのは当然であるが、同医師が延命治療としての抗癌剤投与による化学療法とホルモン療法の説明をしたところ、控訴人が抗癌剤投与による化学療法を拒否したので、更に同医師は消化器系の癌の場合などとは異り、乳癌については三種類の抗癖剤の併用により非常に効果が期待出来る旨を説明したにもかかわらず、それでも聞く耳持たぬ態度であったので、同医師は患者の淑子本人が決定する問題であると反発したくらいである。結局、致し方なく、癌再発不告知の方針と共に同医師は化学療法を断念し、今後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明し控訴人も了承したのである

病院側の答弁書  (平成一〇年四月一三日)
『被告医師としては原告との話合いで亡き淑子に対しガン再発告知をしない事に決定した以上、原告に言われるまでもなくガン告知に等しい化学療法を実施する訳にも行かず。しかも、それが必ずしも効果があるとは限らないうえ強い副作用を伴うこともありうるので、当面は胸水の除去とその発生の防止を中心とした治療を継続することにし、それに必要な限度での適切有効な薬剤投与もありうる旨説明したところ、原告もそれを承諾したのである』

ちなみに、ホルモン療法も説明したけど拒否された。と書いているのよね。

病院側の答弁書  (平成一〇年四月一三日)
『さらに被告医師がガン再発のばあいの治療方法としては、通常、抗ガン剤投与による化学療法かホルモン療法が中心となる旨説明したところ、原告は自分は、 医学番組を担当していていてガン再発に対しては西洋医学ことに抗ガン剤の使用などは意味がないことを知っているので患者を苦しめる化学療法は実施してほしくないと述べ、その発言はかなり思いこみの激しいものであったので、被告医師の立場として黙って聞いている訳にも行かず、それは患者本人が決める問題である旨応答した事実がある』

裁判官というのはマスコミ、ジャーナリズムを嫌うという体質を持っているという。
病院側の代理人は、私の職業を最大の武器のように、裁判書面には、随所にテレビの仕事、テレビの仕事とちりばめてくれた。
嘘、詭弁のオンパレードで人格非難だらけだった。

やられっぱなし、言われっぱなしってやっぱイヤじゃないですか。
ご自身たちが正しい主張と称して主張してきた証言の数々、ついた嘘、書いた中傷、事件の概要をぜんぶ見せておくので、勝手に周りの人から人格非難されておいてね。
裁判で嘘ついたらアカンねんもーん。自業自得なんだもーん。と考えながら、このページを育ててきた(^^;;

ホルモン療法って、裁判始まって九ヶ月後に、アフェマが当時新薬のホルモン剤であることがわかって、ホルモン療法をやられていたってのが発覚したんですけどね。お忘れかな?

これまでの主張、ありとあらゆるものが二転、三転してめちゃめちゃ楽しいんですけど、イヤ、恐いんですけど(^_^;)

過去の日記はこちら!