これまで、法廷という密室では、相手がついてくるウソ・詭弁について、「それは違う!」と徹底的に反証していける環境ではなかったのでしょうね。
多くの原告は、相手側の代理人の攻撃に負けてしまい、「こんなに傷つけられるなら、もう裁判なんてやめたい」と思ってしまい「どうして、こんなウソつくのよ!」、「なぜ、こんな書かれ方しないといけないのよ!」、なんて、人知れず悔しがっていた模様。
本来、裁判というのは、「証拠、立証」の世界のハズなのですが、現状は、そうでもないみたい。大人の世界は、「本音と建前の世界」だから、それも有りかも。
裁判官は1人につき三〇〇件、いや、三五〇件以上の事件を抱えている。
常にとんでもない数の事件に追い回され、証拠を見るヒマもないようです。
控訴審も1.5倍の費用を払わせておきながら1回結審もあるみたい。
しかし、忙しいから証拠を見ないっていうのは変。
でも、常に両者が正しいという主張の書面が手元に届けられイヤになるほどの数の仕事量。
人は興味のないものは見ないし、見たくないという心理が働くもの。
「どうせ、〜だろう」という先入観が働けば、とにかく、適当に事件を終らせようというものも出てくるでしょうね。
民間の企業がそんなことやっていたらたちまち潰れてしまうのに。
これまで日本ってとっても安全で平和という幻想があったからか、通常、この現実をほとんどの人たちは知らない。
実は、私が、裁判官の忙しい現実を知ったのは、平成九年のはじめのこと。
ちょっと前から、司法改革で「陪審制か参審制か」の議論がされているけど、私が提訴しようと思った時はそんなのなかった。しかし、3年ほどすれば、水面下であった医療の問題と司法の問題は浮上するような気がしていた。
結局、今ごろ、司法改革をしようしているということは、内情は相当がたついているということです。
大体報道される裁判って、原告被告、双方の主張が違っている。法曹界の現実を知って「なんだ、裁判って弁護士同士の勝敗争いゲームかいな!」と思った。
真実は一つなのに、双方の主張が違うってどういうこと?
結局は、都合の悪い方がウソをついているってことでしょう。ということで、インターネット公開を思いついた。
医師の詭弁、言い逃れは医師に見られているという環境に置くのが一番。
己の自己弁護のためについた虚偽、ウソの証言。ウソついた人は、ウソがばれる恐怖で頭がいっぱいになって、四六時中、自分のついたウソを最もらしく聞こえるようにずっと考え続けてくれるのよね。
特に、転院の日の出来事なんて、他にも事実を見ていた看護婦がいるし。この環境はキッツい。
HPは、ウソつきさんへのメッセージ。印刷して回し読みでもしてくれればウソつきはイチコロ。新たなウソを重ねてくれて、あちらを立てればこちらが立たずになるもの。
実際、控訴審で、深夜の呼吸困難は末期癌による呼吸困難と1審では貫いていたけど、「輸液が原因」という風に臭わせてきた。
後は、弁護士の心萎えさせられ攻撃と、視線反らしと闘うのみ。
しかし、心萎えるのは、卑劣で知性のかけらもない裁判書面書く方でよろしくってよ。裁判官が抱く原告への心証を悪くする作戦でいわれなき誹謗、中傷、侮辱の攻撃があればいちいち怒らず、それを受け入れお望みどおりの行動に出ることにした。
思いやりのない原告と書かれれば思いやりがないのがお望みね。という具合に書面に書いてあることを受け入れ、こちらは「おたくらウソ書いてますよ!」と、ただ、立証責任を果たすのみ。
裏付けとれて反証できた時点で、主張の二転三転、「あんた達いったい何様?この文章は何?これが誠実?」という具合にキッチリまとあげてあげると、楽しみにしてきた。
一応、日本は法治国家。弁護士には弁護士法ってのがあって、第一章 弁護士の使命及び職務に反することしてこられる人に遠慮なんかいらない。
私ら原告、庶民には守秘義務はなし。
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 (弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
日本弁護士連合会会則
第二章 弁護士道徳 第十一条 弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。
第十二条 弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、これが是正に努めなければならない。
第十三条 弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、たえず人格を錬磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。
弁護士倫理
第四章 他の弁護士との関係における規律 (名誉の尊重) 第四十三条 弁護士は、相互に名誉と信義を重んじ、みだりに他の弁護士を誹ぼう・中傷してはならない。 (弁護士に対する不利益行為)
第四十四条 弁護士は、正当な職務慣行又は信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない。
第六章 裁判関係における規律 (裁判の公正と適正手続) 第五十三条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努めなければならない。
(偽証のそそのかし) 第五十四条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。
(裁判手続の遅延) 第五十五条 弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
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平成九年、まず、裁判公開は合法かを調べた。
コンピュータ関連の訴訟がネットに流れ、最高裁が公開を止めなかったという記事を見つけて、著作権法を見てみた。いいもの見つけた。ラッキーと思った。
でも、HPは立ち上げるだけでは誰も見ない。著作権法とかの法律は知らない狂った原告として皆さんには見てもらおうと思ったので、法律、司法には一切触れず。
某メーリングリストで、「カルテがインターネットに公開されている。それはおかしい」と怒っていたお医者さんがいた。その方の「おかしい」というのは感想であり、この感想はラッキー。
もっと騒いでいただいこうと思い、著作権法のことは教えなかった。
とにかく、こっちには立証責任がある。お受験じゃないんだから、裁判官の心証気にして、ウソつかれっぱなしはダメダメ。
裁判官に嫌われようが、立証あるのみ。とんでも判決文が出たら出たで、その現実を見せる。ウソつきには振り向けばドツボになってもらうことにした。
病院側は、物証、文献出さずに言い逃れ放題だった。
控訴審では、「その都度、誠実に文献などを出して反証してきた」なんて書いてあるけど、出してきた文献はターミナル論のみ。
「検査など百害あって一利なく」などの文献があるなら出して来い!という感じだった。
高度な手術のミスを追究しているならともかく、ある程度の医学の詭弁や情景のウソなら暴いて反証できる。
裁判官がちゃんと目を通して事件を把握するかどうかは別として。
結局、事件をわかっているのは、原告、被告の事件に関わってきたものだけ。
代理人という名の弁護士に事件を任せるととんでもない方向にいってしまう。
「思い込みの激しい原告」「裁判は金目当て」というのが、周囲の思い込みと先入観。別にそう思うのは勝手だろうけど、現実は違う。
平成八年当時、私には、外科医の知りあいはいなかった。「いつでも転院できる口ぶりでいった」なんて証言されていたけど、転院する日とされていた日が、始めてその病院を尋ね、ベットが満員で断られた日。領収書を提出した。
病院側が発信していた裁判を担当していた方のホームページでは、「何で訴えられたかわからない」みたいなことが書いてあったけど、裏切られて半年のスケジュールめちゃくちゃにされて、変なことだらけ、何やられていたか調べる。調べるには提訴するしかないんだから。
主治医、婦長、夜勤看護婦、当直医は、なんで訴えられているかよくご存知だった。
答弁書や準備書面では細かなウソがちりばめられていた。
彼らの細かなウソが、ミスのあるところ。「突かれてマズイ事ミスが隠されいることなんだ!」と、そこを徹底的にクローズアップすることにした。
婦長が廊下ですれ違っただけ、としてきた。あれだけ読むと、「そうかな」と思われてしまうでしょうが、私にしたら「あんた部屋にいたじゃん。提訴予告してあげたじゃん!」って。感じだった。このウソは大迷惑。こういうウソを反証するには、ご自身でウソであることを暴露してもらったらいいこと。「何ウソついてくれているの?」という具合に見せつづけた。
すると、1年後の陳述書には、転院前日、私がイライラとしだして「早くして!」といったので、とか書いてきた。
病棟主任が巻き込まれていた。
看護記録には、清水という人の文字なんだから、清水さんを巻き込ませたらいのに、よく読めば文章変だ。
こういう庇いあいは後悔させて内部でごたつかせたらいいこと。女同士って以外と結束がもろく、事実見ている人が多ければ多いほど、人目が気になるってもの。
別に激怒しているわけでなく、「あらあらウソがあるわ。これは、ちゃんとウソだと証明しないとね」という感じでした。
人って追いつめられると、こんなことになるんだ!またまたウソ重ねてこれは精神的に辛かろう。人ってその場逃れのウソしかつかないようで、突き詰めていくと楽しい展開になると実感。証人尋問にひっぱり出さねばと思っていた。
もし、本当にそうなら答弁書の時点で書いてくるでしょう。イライラと大慌てで転院していったなら、通常、看護記録に書きませんか?
藤村氏のカルテより正確に書かれていたのに。
HP更新。多くの人はヒステリックな女だと思って見ていたと思う。
しかし、実際は、かなり冷めた目線で、HP更新。「さて、ここは、ヒステリックにおいつめた方が効果的かな?、笑った方が相手は恐怖かな」という具合。
「こうしたら相手は慌てるだろう」、「怒ってくれれば、支離滅裂になっている文章がもっとクローズアップできるだろう」なんて考えながら友達にエグさの加減をチェックしてもらいながら更新してきました。
顔文字ふんだんの文章って、結構、テンションあげないといけないし、大変。。
このページを見てくれる人には申し訳なかったのですが、皆さんに見せるということよりも、実際、相手のウソ、詭弁、虚偽の闘いでしたので、常に、病院側だけを意識してページを更新してきたのでした。
そして、ついに、裁判では、いつの間にか勝手にターミナル扱いの患者になってしまった。
病院側の協力医の意見書は、こちらの鑑定事項を全く無視して、前川弁護士のターミナル大作戦に沿った独自の質問事項。
「カルテの看護記録をフォローすれば、」と書いてあるけど、「看護婦記載の温度版」のことよね。I医師に責任押し付けているし。やっぱ頼まれ意見書?
平成十年の答弁書ではこんなこと書いてきているのにね。
「当面は胸水の除去とその発生の防止を中心とした治療を継続することにし、それに必要な限度での適切有効な薬剤投与もありうる旨説明」
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ホルモン療法やっているのを知ったのは裁判九ヶ月目だし。
裁判って、結局、「人々が抱く、勝手なイメージと先入観と思い込み」の闘いでもある。そして、法廷という密室では、専門用語使えば楽勝に勝てると思っている方達のウソとの闘いのようでして。
素人、立証責任を果たせるわけがない?、素人に何がわかるか?、
立証責任を果たしたらダメなのかしら?
しかし、調べればわかるし、その裏付けは専門家に見てもらえばいいことだし。ウソつきは頭使えば簡単に墓穴ほってくれるものだし。
私は、金と時間使ったら、頭を使ってまずリサーチ。基本的に頭はそんなによくない方なので調べないとわかんない。
現実、「おかしい、おかしい」といっているヒマはなく、おかしい世界ならそれなりに合法的に対応。
法廷ではウソをついてはいけない。正しいと主張しているのだから誰に見られても正々堂々としていられるはず。ウソをついていたら主張は二転・三転。
裁判書面の中のいわれなき誹謗、中傷や侮辱三昧の書面は後でまとめてキッチリ突き付けてあげる。と平成九年中に決めていたのですが、控訴審でそれが実現。
誠実な弁護活動をしてこられたなら見られて困る必要なし。うちの弁護士は自分たちの仕事に自信もっているようで何ら困っていませんよ。
控訴審で、新たに主張を変えてきてくれたのでまとめがいがあります。
今回も裁判官の心証は悪いだろうな〜(^^;;
でも、裁判所は本来、平成八年の出来事を見ること。
裁判は本来、証拠、立証、裏付けの世界であり、気持ちや心は関係ない。
江戸時代じゃないんだから、もっと効率良く主張をまとめあげて、ウソはちゃんと見抜いて戴いて、まともな審理してもらいたいものです。
助けて、救って欲しいとかそういう問題でなく、みんなちゃんと仕事しようよ。エリートなんだから!って感じ。
医療訴訟は、病院側の嘘と代理人の攻撃、視点反らしの闘いである!
病院側が提出してきたホスピス医の先生にカルテと本と証言集とお詫びの文章を送っておこうかと思っております。