8月4日

先週、この裁判とは全く別物で、突然、とんでもないことが起りまして、今週、その整理をしていたため身動きがとれませんでした。
何が起こったかを書くと面倒なので割愛しますが、「げっ、こんな事ってあるんだ!」って感じで、私の身はボロボロくたくたに。職場にもいけず(迷惑おかけした方、本当に失礼しました)、とにかくてんてこ舞いでした。過失者は別の方。
しかし、結果的に災い転じて福となったような気も。。。ちょっと大変だったけど、怒る気力もなく、、仕方がない。許す!

そんな中、ずーと頭から離れなかったのが、病院側の協力医の意見書アップ。
ターミナル論の時期はこうだ!転院の時の女医さんに責任押し付けようとしてくれちゃっている前川弁護士の攻めに忠実に添った意見書。(あっ、コメントつけたらいけなかったよーな気がする)
とりあえず、本日は、それから開放されて、某所にて遊ぶことになっているので、お盆までにはなんとかします。
これは、主張の二転・三転パーフェクトなので面白いので攻め続けましょう。許す、許さないの段階ではないですし。

それから先日、某ディレクターさんから携帯に「はじめまして」の電話。
あるプロデューサーから携帯の番号を聞いたとかで電話をくださったのですが。
最近、よく医療訴訟の原告の取材をしているけど、裁判やってしばらくすると病院、医師がどうのというよりも、裁判がおかしすぎるという嘆きが多いと言っていました。で、途中で諦める原告もチラチラいたりするとの事。
私の闘い方は一利あるような事で電話してこられました。


「そうですよ〜。なんせ、患者という素人に立証責任があって、法廷では、病院側以外、すべて素人となめきって訴訟が展開されて、医療はなんとでも言い逃れられるものと思ってらっしゃる。

おまけに、大抵の弁護士さんって、もう裁判やめてしまいたいという気持ちにさせるよう仕向けるようですし。
まぁ、でも、これについては、裁判やめさせたい気にさせる方が、まともな弁護活動できていない場合は、かっこ悪いところをみんなに見せて、「もうこの裁判やりたくない」と逆に思わせたらいいことですし。立場上、知的に闘いましょうよね。って具合。
原告は言いがかりだと、自分が正しいと主張しているんだったら、ほな、同業の方みんなに見てもらいましよって見せてあげたらよろしい。同業者が見ている環境においておくと、嘘ついていたら主張めちゃめゃになりますよ。
それでも敗訴したら、裁判官仕事してよね。ってことになりますからね。もともとあの人らは事件当時のことを見ることですから。
しかし、こういう突っ込みは、テレビはなかなかここまでできないですからねぇ」てな話と、皆、嘘つかれて腹たつとかしか言っていないし、そこで立ち止まっている。また、医療訴訟はデキレースかも、という具合の会話をしました。

しかし、テレビディレクターが医療訴訟を奥深くわかっているなんて珍しい。大方のディレクターの皆さん、医療の問題はよくわからないと敬遠するのに。

とりあえず、こちらに立証責任がある限り、答弁書に嘘があったら、合法的かつ合理的、建設的に、嘘つきの深層心理に密着して嘘つく恐怖感じてもらわないと、限られた時間にプロの嘘はてこずらされます。だから、私、ちょちょっと顔文字ふんだんに使わせて戴いてそれぞれの皆さんがついた細かい嘘を丹念にちくちくちくちくクローズアップさせて戴きました。代理人さんには怒って戴いて、もう真実も何も見えなくなって、依頼者の嘘検討せず、怒りだけで裁判書面お作り戴いて猪突猛進して戴かないとね。
結局は、嘘つく方が悪いのですから、それくらい軽くやらせて戴かないと立証責任は果たせない。
裁判を公開しているページが増えていますし、これからの組織の裁判ってのは、誰かが監修して、キッチリ相関図を作って、ノートにでも書きだして、主張の二転、三転を防止したりする必要があるんじゃないでしょうか?
ちなみに、私は裁判公開、日本でたぶん2番目。医療訴訟は初だと思います。
裁判の結果はどうあれ、一つの嘘はゆきだるまであることの証明にもなると思いますよ。

そして、もうすぐ衛星のお仕事をすることになりました。
メールが来ていたけど何をするんだろう。もう決まっているのかもわからない。
それはいいとして、CS放送とかで、裁判チャンネル作って、事件の概要と、前回の主張と今回の主張とか、まとめあげて放送したら面白いのに。と考えてしまいます。
法廷にカメラやテープ持ち込みは禁止っていうのも変だけど、実写が無理なら書面に添って、再現ならできる。
事実は小説より奇なりで、考えられないことが起こっているのだから訴訟に発展する。「考えられない、信じられない」という言葉を発することが、実際に起こっている。
でも、双方の書面は自分たちの方が正しいという主張。
弁護士には守秘義務があるけど、原告にはそんなものはない。どんなドラマよりも面白い。

でも、私は根が娯楽系なので、硬派な仕事はする気なく報道とは縁がない。
病院側の代理人さん、テレビ、テレビと攻めてこらて、主張を照らし合わせると支離滅裂。こんなのワイドショーか娯楽の題材にしたくなる。
法廷では嘘があってはならない。それは建前なのか?ということも知れる。
法廷で出した、文献や裁判書面は著作権法クリアですからね。


8月11日

気がつけば、随分、日にちが経っています。
前回のハプニングで、日ごろの運動不足がたたり全身筋肉痛になって辛かった(^^;;
あんまり忙しぶりたくないのですが、意見書を誰か打ち込んで〜って感じです。
合間を見つけては、病院側の主張で、事件がわかる! は、ちょくちょく更新していました。
そして、先日、珍しく、法律のページ(*法律のページは、インターネット公開術。本を買ってくださった方へのサービスページなので、あるのご存知ない方も多いかも)を見たという方からメール。その方某医療系の雑誌の方。そして、原稿依頼か取材を依頼したいということでした。結局、取材になりました。

平成九年のちょうど今ごろ、証拠保全をした女性の弁護士に見切りをつけて、こっそり、ここのサーバーに、ロボット検索除去を二つ入れて、事件の概要を打ち込んでアップしました。
そして、弁護士探し。探すといっても、とあるところに若手弁護士もいっぱい参加しているところがあったので、まず、昔所有していたページを登録。
その後、そこの管理人さんに、「医療訴訟を受けてくれる弁護士を探しているのだけど、誰か受けてくれないものか。事件の内容は、このページに書いてある」というメールをしました。
そして、転送後、メールをくれたのが、一審、闘ってくれたH弁護士。
(H弁護士は、控訴審でももちろん依頼。ただ今回、医療的追究については、ネットを最大駆使できる
もう1人のK弁護士がメイン。H弁護士には、事件概要を最も知っている方として監修戴いています)

これから、専門性の裁判をする人たちは、公開するしないに関わらず、自分の事件については、ネットにHPを作ってテキストと証拠になる画像をおいておくべきだと思います。(裁判公開する勇気がないという人は、ひっそりと持っておく)そして、名刺に刷り込んでおくといいです。
人って、初対面で、自分の事件をぐわっ〜と話されると引いてしまいます。
興味のある人の話は聞きたいけど、いきなり知らない人に身の上話されるほど辛いものない。
裁判に関連する専門家たちに会った場合に発揮するのがHP。
「実は裁判抱えているんですよ。事件の詳細はHPに書いています」という具合に渡しておく。
その人が、ネットをやっていて名刺を手渡された人に興味があったら、アクセスしてくれるでしょう。更に、手助けしてあげたいと思ったらメールくれると思います。

私のHPの目的は、立証責任を果たすためで、派手に展開しましたが。
提訴前、H弁護士を見つけて依頼して訴状作成中に、「どうせ、病院側は嘘をついてくる」と予感。
民事は、原告に立証責任があるなんて、なんちゅうこっちゃ。と思いつつ。
立証責任を果たす上で、嘘は大迷惑なので、心理学の本読みまくりました。
結果、その嘘同業者に見せると、嘘は雪だるまになってくれると思いました。

「嘘つかないで!」と怒るより、嘘がばれるという心理が強くなって、主張を二転、三転してもらった方が、精神的にどっちが辛いか?
後悔先に立たずと言います。「あの時、こう言っていればよかった」とか、「正直に話ておけばよかった」と思うのは、嘘つきさん!
ほら、寝坊で遅刻したとき、「電車送れたことにしよう」とか考えたり、必死の言い訳考えません?、正直に寝坊と言ったら呆れられるけど、それ以上追究されない。
とまず思ったので、相手の嘘を暴くのを目的にHPを作りました。
裁判公開の原則、著作権法ОK。法廷で嘘をついたら、本来は偽証罪だし。
HPはただ立ち上げているだけでは、素通りされるので、顔文字ふんだんに使ってガンガン嘘つかれた部分をクローズアップ。
まず、周囲から「コイツおかしいんじゃないの?」と思われ、楽しまれるほどフザケて噂流してもらうことにしました。
裁判大変な人より、基地外の人の方が悲しいかな、HPプレゼンは楽。
「やった証人尋問だヽ(^。^)ノ」というのに、驚いて説教してくれた一般の方もいらっしゃった。しかし、現実、私は裁判抱えている身。答弁書に嘘がある限り、何が何でも嘘は証明せねばならず。被告医師証人尋問、調書をとるまでは、徹底的に嘘ついた恐怖感じて戴かないといけない。嘘つき叩きのめすことが先決。嘘発見器のない原始的な裁判システム。人の目、気にしていたら立証責任なんて果たせないですよ。
肉切らせて骨削るしかない。とかなり自分を犠牲にしてきましたが、今の時代はそんなことしないでいいかも知れない。
嘘つきさんたちは、同業者、同僚が見ているだけで堕ちてくれる。
後、何と闘うかというと、病院側の代理人。
この人たちは、事件をケムにまいて、原告萎えさせるのが仕事なのかも知れないですから。エゲツなく言われのない攻撃してくる方には、どんどんなめて調子に乗ってもらって、合法的、建設的にやり込むしかないじゃないですか。

派手にHPをやっているからといって、平成八年の事件の事実は変わらないし、裁判所の仕事は、事件の事実認定。

たぶん、これまで、相手の背景の嘘については、原告側の弁護士さんってとるにたりないことと原告を諦めさせて随分悔しい思いをさせていたんでしょう。(逆の立場なら自分もやるだろうし)
病院側の代理人には、本来、原告というのは裁判の現実を目の当たりにして泣きの涙にならなきゃいけないはずなのに、私の場合は、パーフェクトに嘘暴こうとした。今まで、こういう原告いなかったのかな?
やるなら徹底的に、中途半端嫌いなので。とにかく、何かする時は、リサーチ第一。とりあえず、私は、医療、司法、人の心理、体質、浅く広く調べて対処。


たぶん、病院側の代理人って、法廷では、原告を睨みつけられることによって、自分の仕事の満足感と手応えを感じていたハズ。
でも、私は、終始、笑顔の対応(目は笑っていないかもね)、絶対に睨みつけてあげなかった。
すごい形相の意地悪顔向けられたけど、ずっと、ほほ笑みかけてあげることにしていました。(最初、証人審問の時、始めて顔見た時はオドオドしたふりして楽勝を感じて戴いた。でも、その数分後、傍聴席から微笑み見つめてあげたら目が点になって、震えてはりましたよ)

なぜこの人に怒られたり罵倒さたり攻撃されるんだと思った時に、にっこり微笑んであげると、相手は、何ともいいようのない困った顔に変化する瞬間がありますのでお試しあれ。(法廷でなかったら、困った顔に変化したスキを狙ってガツンとキッツイ一言かますとよかったりして)

本来、知性の塊であるべきハズの弁護士さんが、「血液検査は、百害あって一利なく」、「検査など有害無益」などと劣悪、卑劣な文章書いて来た場合は、徹底的にクローズアップ。
裏付け出さずに、原告の主張は「
嘘で塗り固められたもの」、「真っ赤な嘘」とか書いてくる人には、いちいち怒って相手の思う壷になってあげません。
世間や医療界では通じないこと書いた裁判書面という公式文章はご披露。
事実に基づき、こちらは、主張の二転、三転、裏付けつけてキッチリご披露。
人を誹謗、中傷、侮辱三昧してきたお返しが「病院側の主張で、事件がわかる!」のページ。これまでの一審と控訴審までの主張の変化をまとめています。結局、医学のことはさっぱりわかっていない。裁判官の視点そらしの名人。裁判官の心証。お心つかみ勝つポイント知っていただけだっただけ。
「私のことがいっぱい書いてある。これは、イカン!」と怒っていたようですが、怒り狂えばいいんですよ。
金と時間使ったら、どっちに転んだとしても損のないように頭使う必要ありと思っていますので。

答弁書や、最初の準備書面の時点で嘘があった。それは、私にしかわからない情景の嘘。
都合の悪い人は例外なく嘘をつくもので、事件に関わった人たちは、何が問題で何で訴えられたのをよくご存知だった。
私は、看護婦、当直医、婦長たちが何のミスをしでかしたかを虚偽の部分でわかった。それを丹念に、追究していった。
病院側代理人の理不尽ながらも説得力のある文章と、強烈な人格非難、まるで人権侵害の攻撃のおかげで、「では、嘘であることを証明してあげますね」と原動力になった。

これまで、「誠実」という文字随所にちりばめ、「被控訴人らは、控訴人の以上のような原審における主張に対しては、答弁書-その(2)や合許7通の各準備書面において、その都度医学文献等の証拠にもとづき詳細かつ的確に、かつ誠実に応答し反論して来た通りである」とか文字書いているけど。
医療訴訟の大家と崇められている方は、『検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』、毛頭ない』とか書いているだけ。その都度医学文献等の証拠なんて出していない全く裏付けなしの弁護活動。
前外科部長の父の入院、末期の末期の時の頻繁に血圧計ったりしている様子はなんだったんだろう。この弁護士のせいで、この被告、被控訴人病院は、地裁が太鼓判を押した「末期の患者は検査しない」という病院になってしまった。

こんな裁判書面がこれまでずっと、法廷という密室で通じてきたっていうのが信じられない。
でも、これが現実なんですよね。


8月11日

http://www.gokuraku.net/の管理会社が経営危機に陥り、アメリカの会社に委託したら、そこがとんでも企業だったようで、泣く泣くサービス停止。他の会社を探して欲しいという連絡が入ったのが五月末。
そこで、すぐ様、新会社を探して手続きしたものの、権利の譲渡手続が全くされていずに繋がったり繋がらなかったりしてご覧戴いた方には歯がゆい思いをさせたことをお詫び致します。
しかし、三年ほどおつき合いした前管理会社は、とっても対応がよくシカゴにサーバーがあったのですが、時々停電でストップしたり、何かメンテがあったりすると必ず報告とお詫びが来ていました。
今回、アメリカの会社の管理体制が滅茶苦茶で、この管理会社も被害者のようでお気の毒。
でも、2ヶ月以上、いったいどーなっているんだろうか。と催促メールを入れたところ、昨日、譲渡手続が完了し、新サーバー移行ができていました。
とりあえず、今回は、何の連絡もないのですが、相当パニッくって、社長さん1人か何人かで必死の作業をされているのだと思います。
サービス停止の後処理は、かなり大変そうなので、譲渡手続無事完了したということで、めでたし。めでたし。新たなる飛躍をお祈りしたいと思います。

昨日、お会いしたフリーライターさんは、とってもいい感じ。色んな硬派な雑誌で名前を拝見するお方。
法律のページから飛び込み、医療のページは、全くご存知なかったようで、病院側の主張の二転、三転にぶったまげていました。文章を生業としている方の書く裁判書面が、いかに商用の紙媒体で通用しないものか。こんなのが、密室の法廷でまかり通るって、すごいでしょ。ってな具合の会話と共通話題もあって、三時間近く話が弾みました。
ハッキリ言って、これまでの病院側の主張って、そのまま、文献や雑誌には載せられないですよ。いつ提出された書面か日付を明確して、文章を引用して解釈付けないと使えないものばかり。
裁判所に提出して証拠採用された時点で著作権など関係なくなる。事実は事実として相手は、これが正しい主張ということで提出しているのだから、本当に正しい主張なら名誉回復。でも、嘘なら超〜ぉカッコ悪い。好きに使ってあげてくださいませ。


8月16日

お盆休みなので、友達が上京。いい大人がこんなに楽しんでいいのかしら?という具合に楽しい日々を過ごしていました。
この裁判は、焦っても慌てても、あがいても、別にどうなる訳でなく。
判決は、担当裁判官のみぞ知る。ということで、こちらは、一応、キッチリ、立証責任を果たしているだけですから。ちゃんと読んだらわかりますよ。って感じで、万一に備えてキッチリアップ!
病院側の意見書のアップはやらなければやらなければという気持ちがあるものの。ホントすみません。
とりあえず、ちょこちょこ、色んなところに手を加えています。


8月18日

この裁判、唯一出してきた文献は、ターミナル論だけ。
淀川キリスト病院と同じ治療だと主張しています。その文献。画像にしておきました。
弁護士のファイルからコピーしたものなのでちょっと画像が汚いですが。

こちらの要望は東京への転院!

病院側は、「胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきた」と主張。
そう、この治療だけでよかったのだ。

病院側の答弁書

平成10年
4/13
被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである。

控訴審ではこんな記載!

控訴審病院側の証言

平成13年7/9 東京への転院ごときは、単に控訴人自身の便宜のため、入院場所を移動させるというだけで、それによって、緩和療法以外の全く別の治療を受けさせるものではなく、そのような主張は控訴を維持するため当審に至って俄にとって付
けられたものにすぎない。

医療訴訟は病院側弁護士の攻撃との闘いなのかしら?
病院側の主張だけで事件がわかるページは、ヒマにまかせて作成中。

現在、気が向くままに、ちまちま、色んなところに画像を入れたりして、解りやすくしています。


8月24日

台風の被害は大丈夫でしたか?
お盆には忙しくて、お墓参りができなかったので、お盆終りにいくつもりで新幹線に乗ったら、初日、暴風波浪警報。そして、台風で全く動けず、戻るに戻れずでした。

さて、何か更新しなくてはと、思ってフト思い出したのが、まだ、これまとめていませんでした。

裁判は己の自己弁護のために、権威や他の病院まで悪者にするものなのでしょうか。
法廷に提出し、証拠採用された時点で国民の文献みたいになってしまうのに。

弁護士は依頼者の最大の味方。
他の病院医師はすべてテキ。味方はターミナルの時期は六ヶ月というキリスト病院の文献のみ。前川弁護士にとっては、自分の依頼者を守るためには、他の病院医師への誹謗・中傷、侮辱は当たり前なのか?というものをまとめておきましょう。

こちらが提出した、治療78巻増刊号「標準処方ガイド」P329〜P331「悪性胸水」
筑波大学教授の肺ガンの権威の文献をこんな風に書いてきた!

病院側の準備書面

平成11年
4/22
三、なお、原告は甲第二二号証を提出して、被告医師が亡き淑子の胸水除去とその発生の阻止のために使用したシスプラチンやピシバニールが不適切であるかに主張しているので、これにつき応答しておく。
甲第二二号証の「処方」として挙げられている(1)(2)(3)のいづれも、それらの薬剤を胸膜腔に注入して胸膜腔を癒看させ胸水の発生を阻止するという薬理的機序においては全く同様であっていづれも胸膜癒着療法そのものと言うべきなのであり、これを薬剤の性質によって分類し(2)、(3)がそれに該当しないかのような印象を与えかねない名称を付与しているのは執筆者による誤った恣意的分類付けにすぎないのである。
しかも(1)の薬剤によるものは過去においてそのような薬剤による試みがなされたという報告例を拾い上げたものにすぎず、
本件当時は勿論、現時点においても医療保険の適用上胸水除去の方法としてそのような薬剤の使用は容認されておらず、そのため現在臨床上これが使用されることはなく、医療保険上その適用が認められているのは、(2)(3)の薬剤のみである。なお、被告藤村医師はシスプラチン(薬品名ブリプラチン)やピシバニールの投与に際し、それらの副作用に十分配慮してシスプラチンについては、一回適量五〇〜八〇mgのところ、二〇mg、二五mgの各投与に、ピシバニールについても五〜二〇KEのところを一〇KEの投与にとどめたのであって、同医師がその適用を誤ったなとと言われる理由は全く存在しないのである。

転院前日まで歩ける患者を、6ヶ月という時期だけでターミナルとし、フィジオゾール3号輸液1日一本。転院前日、当直医は、呼吸困難になった患者に対して、「検査をすれば低酸素だっただろう」といい「ルームエアーで十分」などと証言。酸素を止めた。
一審では、「ガン末の呼吸困難」と貫いていたが、控訴審では「輸液の増量が原因」であることを臭わしてきた。
藤村さんは、本当かウソか知らないが、新幹線で倒れることを予測していたと証言している。一審の途中、まるで聖路加国際病院さんが悪いようなことを書いてきていたのである。新幹線で危篤に陥り、運ばれた横浜の病院でナトリウム116という数値が発覚した。まさか、こんな無茶なことをしているとは誰が想像できるのか。
医師の紹介状にも栄養制限していることを記載していなかったのにね。

病院側の準備書面

平成11年
4/22

なお、被告の平成一一年三月八日付準備書面(三)において述べたように、ガン末患者にナトリウム値の補正を試みることは患者を苦しめより一層の危険に陥れるだけで通常その補正は差控えるのが臨床医療のあり方であるが、聖路加国際病院では救急搬送の患者であるため通常の患者取扱い例としてナトリウム値補正に手を加えたものと思われる。

そして、このナトリウム値補正にもかかわらず、その後亡淑子は容態が悪化し死亡していることから、低ナトリウム値が死の要因であったなどとの原告の主張がとんでもない言い掛りにすぎないことは明白であり、甲第九号証(一枚目)の経過にみられる亡淑子の死は明らかに癌死と言われるものの典型であるが、ただ、、聖路加国際病院での右の補正がその死期を早めることに影響しなかったかどうかは大いに疑問であり、一〇月一〇日には不整脈、頻脈がみられるのはそれまでの補液の継続による全身浮腫と心不全状態に基づくことが多分に想定されるのである。

1日3本を基本に作られているフィジオゾール3号輸液。歩ける患者を6ヶ月の時期だけでターミナルとしたのを正当化。歩ける患者の体をドライに、1日1本のフィジオゾール3号輸液は医学常識だとして、これがターミナルだ!という主張を重ね、協力医たちの輸液の指摘の言い訳に、次のように書いてきたのであるが、あちらを立てれば、こちらが立たず。当直医の医療行為の1審の主張と変わってしまった。

病院側 控訴審 平成一三年五月一〇日

亡淑子は10月2日を境にほとんど経口摂取が不可能となったので、10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのである。



U医師による「私的鑑定意見書」については・・

病院側の準備書面

平成11年
4/22
甲第42号証のU医師による「私的鑑定意見書」(以下単に意見書という)について述べる。
(甲第42号証の意見害は、控訴人側による甲第41号証の質問中の「質問事項」に逐一応答した形をとっているが、この「質問事項」について検討すると、例えば1一6、2一1、2−5、3−2のごとく歪曲された控訴人の一方的事実主張を質問の前提とし、しかも、ほとんどのすべての質問事項にわたり控訴人側が欲する回答を暗示どころか明示するかの極めて露骨なものであり、甲第42号証はそれと阿吽の呼吸を合わせたキャッチボールに過ぎない。
先づ、意見書は冒頭において「本件においては、個々の医薬品便用・処置実施をみた場合は、それぞれにつき決定的な問題点は見られないと言いうるかもしれない」と半ば本音を吐露しながら、反転して「そもそも治療方針の決定が家族に対する十分な説明を欠いたままに為された」などと事実にもとづかない控訴人の一方的事実主張を前提にして、そこから、その結果「その後のターミナル論として行われた主治医の状況判断・対処は、その処置の前後に全く必要な検査がなされないことと相まって、本人・家族の望まない早い時期からの非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)となったものと考える」と被控訴人らの診療が殺人行為に該当するかに言うのである。
ところで、意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別論として、かりに被控訴人医師の診廣によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する。
さらには、乙第15号証(255頁表1参照)にみられるように、ターミナル専門病院たる淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を中止して輸液の滅量を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導として殺人行為に該当するということになろう。

日本の各学会の会長のみならず、世界外科学会の世界会長を努めた本多先生の意見書に対しては・・

控訴審 病院側の準備書面

平成13年
7/13

 

ところで、甲第42証のU野意見書に対してすでに被控訴人らの前回準備書面において反論ずみであり(くわしくは、被控訴人らの原審準備書面におけるそれぞれの個所を参照されたい)、また、被控訴人が新たに提出してきた甲第43号証の本多憲児意見書はU野意見書を下敷きにしたその鸚鵡返し(おうむがえし)の焼き増しにすぎず、先に述べた反論がそのまま当てはまる。
両者共癌のターミナル医療の視点を全く欠落し医学と患者をいじくり廻した独りよがりのものに過ぎず、そんなものは本件に対する何の資料にもなりえないものである。

最初、ボルタレンについて、「予防的に投与する」と熱の度に同様の説明を繰り返しながら使用したと主張しいたのが、一審の最後は「患者が望んだから使った」と主張を変更し、控訴審では、「解熱剤としてのボルタレンの投与について述べると、37度台の微熱のばあいも投与されたのは事実であるが、投与期間中食事摂取量が特段継続的に減少した事実は皆無であるばかりか、乙第2号証の人院カルテ中の看護記録(45−55頁)から見れば分るように、例えば6月5日22時25分欄にみられるように坐薬下さいと亡淑子が看護婦詰所まで来て薬を要求したばあいなど、再々薬を要求し、いづれも同女の要望に応じたものであるが、この点につき被控訴人医師は「普通の患者さんの場含には、できるだけ薬を使わずに下げましょうと言うんですけれども、末期癌の患者さんの場合には、そういう理届を余り強制して、だから便わないほうがいいですよと言うよりは、御本人の安楽と言いましょうか、そういう面で本人が御希望されれば、使用は許可しております」(原審供述44頁)と説明しているが、ターミナルの緩和医療においてはかような情的配慮が何よりも必要なのであり、これこそが先行き短い患者に対するあるべき医療者の心得なのであって、これを把えて漫然投与などと非難している意見書はここでもターミナル医療に対する正しい理解を全く欠落するものと言わねばならないのである」となった。
全身にわたる癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話であり、しかも、それらの実施は亡淑子に対する癌告知にも等しきもので実施してはならないものと言うべきである」というのが、病院の主張。

さて、そろそろ、真剣に、病院側の協力医の意見書を打ち込んで、「ほとんどのすべてターミナル論にすり替わってしまった病院側の質問事項にわたり、被控訴人側が欲する回答を暗示どころか明示するかの極めて露骨なものであり、阿吽の呼吸を合わせたキャッチボールに過ぎないに相当する意見書であることを証明してお返ししなくっちゃ。


8月28日

これまで、法廷という密室では、相手がついてくるウソ・詭弁について、「それは違う!」と徹底的に反証していける環境ではなかったのでしょうね。

多くの原告は、相手側の代理人の攻撃に負けてしまい、「こんなに傷つけられるなら、もう裁判なんてやめたい」と思ってしまい「どうして、こんなウソつくのよ!」、「なぜ、こんな書かれ方しないといけないのよ!」、なんて、人知れず悔しがっていた模様。

本来、裁判というのは、「証拠、立証」の世界のハズなのですが、現状は、そうでもないみたい。大人の世界は、「本音と建前の世界」だから、それも有りかも。
裁判官は1人につき三〇〇件、いや、三五〇件以上の事件を抱えている。
常にとんでもない数の事件に追い回され、証拠を見るヒマもないようです。
控訴審も1.5倍の費用を払わせておきながら1回結審もあるみたい。

しかし、忙しいから証拠を見ないっていうのは変。
でも、常に両者が正しいという主張の書面が手元に届けられイヤになるほどの数の仕事量。
人は興味のないものは見ないし、見たくないという心理が働くもの。
「どうせ、〜だろう」という先入観が働けば、とにかく、適当に事件を終らせようというものも出てくるでしょうね。
民間の企業がそんなことやっていたらたちまち潰れてしまうのに。

これまで日本ってとっても安全で平和という幻想があったからか、通常、この現実をほとんどの人たちは知らない。
実は、私が、裁判官の忙しい現実を知ったのは、平成九年のはじめのこと。
ちょっと前から、司法改革で「陪審制か参審制か」の議論がされているけど、私が提訴しようと思った時はそんなのなかった。しかし、3年ほどすれば、水面下であった医療の問題と司法の問題は浮上するような気がしていた。
結局、今ごろ、司法改革をしようしているということは、内情は相当がたついているということです。

大体報道される裁判って、原告被告、双方の主張が違っている。法曹界の現実を知って「なんだ、裁判って弁護士同士の勝敗争いゲームかいな!」と思った。
真実は一つなのに、双方の主張が違うってどういうこと?
結局は、都合の悪い方がウソをついているってことでしょう。ということで、インターネット公開を思いついた。
医師の詭弁、言い逃れは医師に見られているという環境に置くのが一番。
己の自己弁護のためについた虚偽、ウソの証言。ウソついた人は、ウソがばれる恐怖で頭がいっぱいになって、四六時中、自分のついたウソを最もらしく聞こえるようにずっと考え続けてくれるのよね。
特に、転院の日の出来事なんて、他にも事実を見ていた看護婦がいるし。この環境はキッツい。
HPは、ウソつきさんへのメッセージ。印刷して回し読みでもしてくれればウソつきはイチコロ。新たなウソを重ねてくれて、あちらを立てればこちらが立たずになるもの。
実際、控訴審で、深夜の呼吸困難は末期癌による呼吸困難と1審では貫いていたけど、「輸液が原因」という風に臭わせてきた。
後は、弁護士の心萎えさせられ攻撃と、視線反らしと闘うのみ。
しかし、心萎えるのは、卑劣で知性のかけらもない裁判書面書く方でよろしくってよ。裁判官が抱く原告への心証を悪くする作戦でいわれなき誹謗、中傷、侮辱の攻撃があればいちいち怒らず、それを受け入れお望みどおりの行動に出ることにした。
思いやりのない原告と書かれれば思いやりがないのがお望みね。という具合に書面に書いてあることを受け入れ、こちらは「おたくらウソ書いてますよ!」と、ただ、立証責任を果たすのみ。

裏付けとれて反証できた時点で、主張の二転三転、「あんた達いったい何様?この文章は何?これが誠実?」という具合にキッチリまとあげてあげると、楽しみにしてきた。
一応、日本は法治国家。弁護士には弁護士法ってのがあって、第一章 弁護士の使命及び職務に反することしてこられる人に遠慮なんかいらない。
私ら原告、庶民には守秘義務はなし。

第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

日本弁護士連合会会則

第二章 弁護士道徳
第十一条 弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。
第十二条 弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、これが是正に努めなければならない。
第十三条 弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、たえず人格を錬磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。

弁護士倫理

第四章 他の弁護士との関係における規律
(名誉の尊重)
第四十三条 弁護士は、相互に名誉と信義を重んじ、みだりに他の弁護士を誹ぼう・中傷してはならない。
(弁護士に対する不利益行為)
第四十四条 弁護士は、正当な職務慣行又は信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならない。

第六章 裁判関係における規律
(裁判の公正と適正手続)
第五十三条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努めなければならない。
(偽証のそそのかし)
第五十四条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。
(裁判手続の遅延)
第五十五条 弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。

平成九年、まず、裁判公開は合法かを調べた。
コンピュータ関連の訴訟がネットに流れ、最高裁が公開を止めなかったという記事を見つけて、著作権法を見てみた。いいもの見つけた。ラッキーと思った。
でも、HPは立ち上げるだけでは誰も見ない。著作権法とかの法律は知らない狂った原告として皆さんには見てもらおうと思ったので、法律、司法には一切触れず。
某メーリングリストで、「カルテがインターネットに公開されている。それはおかしい」と怒っていたお医者さんがいた。その方の「おかしい」というのは感想であり、この感想はラッキー。
もっと騒いでいただいこうと思い、著作権法のことは教えなかった。

とにかく、こっちには立証責任がある。お受験じゃないんだから、裁判官の心証気にして、ウソつかれっぱなしはダメダメ。
裁判官に嫌われようが、立証あるのみ。とんでも判決文が出たら出たで、その現実を見せる。ウソつきには振り向けばドツボになってもらうことにした。

病院側は、物証、文献出さずに言い逃れ放題だった。
控訴審では、「その都度、誠実に文献などを出して反証してきた」なんて書いてあるけど、出してきた文献はターミナル論のみ。
「検査など百害あって一利なく」などの文献があるなら出して来い!という感じだった。
高度な手術のミスを追究しているならともかく、ある程度の医学の詭弁や情景のウソなら暴いて反証できる。
裁判官がちゃんと目を通して事件を把握するかどうかは別として。

結局、事件をわかっているのは、原告、被告の事件に関わってきたものだけ。
代理人という名の弁護士に事件を任せるととんでもない方向にいってしまう。
「思い込みの激しい原告」「裁判は金目当て」というのが、周囲の思い込みと先入観。別にそう思うのは勝手だろうけど、現実は違う。

平成八年当時、私には、外科医の知りあいはいなかった。「いつでも転院できる口ぶりでいった」なんて証言されていたけど、転院する日とされていた日が、始めてその病院を尋ね、ベットが満員で断られた日。領収書を提出した。

病院側が発信していた裁判を担当していた方のホームページでは、「何で訴えられたかわからない」みたいなことが書いてあったけど、裏切られて半年のスケジュールめちゃくちゃにされて、変なことだらけ、何やられていたか調べる。調べるには提訴するしかないんだから。

主治医、婦長、夜勤看護婦、当直医は、なんで訴えられているかよくご存知だった。

答弁書や準備書面では細かなウソがちりばめられていた。
彼らの細かなウソが、ミスのあるところ。「突かれてマズイ事ミスが隠されいることなんだ!」と、そこを徹底的にクローズアップすることにした。

婦長が廊下ですれ違っただけ、としてきた。あれだけ読むと、「そうかな」と思われてしまうでしょうが、私にしたら「あんた部屋にいたじゃん。提訴予告してあげたじゃん!」って。感じだった。このウソは大迷惑。こういうウソを反証するには、ご自身でウソであることを暴露してもらったらいいこと。「何ウソついてくれているの?」という具合に見せつづけた。
すると、1年後の陳述書には、転院前日、私がイライラとしだして「早くして!」といったので、とか書いてきた。
病棟主任が巻き込まれていた。
看護記録には、清水という人の文字なんだから、清水さんを巻き込ませたらいのに、よく読めば文章変だ。
こういう庇いあいは後悔させて内部でごたつかせたらいいこと。女同士って以外と結束がもろく、事実見ている人が多ければ多いほど、人目が気になるってもの。
別に激怒しているわけでなく、「あらあらウソがあるわ。これは、ちゃんとウソだと証明しないとね」という感じでした。
人って追いつめられると、こんなことになるんだ!またまたウソ重ねてこれは精神的に辛かろう。人ってその場逃れのウソしかつかないようで、突き詰めていくと楽しい展開になると実感。証人尋問にひっぱり出さねばと思っていた。
もし、本当にそうなら答弁書の時点で書いてくるでしょう。イライラと大慌てで転院していったなら、通常、看護記録に書きませんか?
藤村氏のカルテより正確に書かれていたのに。

HP更新。多くの人はヒステリックな女だと思って見ていたと思う。
しかし、実際は、かなり冷めた目線で、HP更新。「さて、ここは、ヒステリックにおいつめた方が効果的かな?、笑った方が相手は恐怖かな」という具合。
「こうしたら相手は慌てるだろう」、「怒ってくれれば、支離滅裂になっている文章がもっとクローズアップできるだろう」なんて考えながら友達にエグさの加減をチェックしてもらいながら更新してきました。
顔文字ふんだんの文章って、結構、テンションあげないといけないし、大変。。

このページを見てくれる人には申し訳なかったのですが、皆さんに見せるということよりも、実際、相手のウソ、詭弁、虚偽の闘いでしたので、常に、病院側だけを意識してページを更新してきたのでした。

そして、ついに、裁判では、いつの間にか勝手にターミナル扱いの患者になってしまった。
病院側の協力医の意見書は、こちらの鑑定事項を全く無視して、前川弁護士のターミナル大作戦に沿った独自の質問事項。
カルテの看護記録をフォローすれば、」と書いてあるけど、「看護婦記載の温度版」のことよね。I医師に責任押し付けているし。やっぱ頼まれ意見書?

平成十年の答弁書ではこんなこと書いてきているのにね。
「当面は胸水の除去とその発生の防止を中心とした治療を継続することにし、それに必要な限度での適切有効な薬剤投与もありうる旨説明」
ホルモン療法やっているのを知ったのは裁判九ヶ月目だし。


裁判って、結局、「人々が抱く、勝手なイメージと先入観と思い込み」の闘いでもある。そして、法廷という密室では、専門用語使えば楽勝に勝てると思っている方達のウソとの闘いのようでして。

素人、立証責任を果たせるわけがない?、素人に何がわかるか?、
立証責任を果たしたらダメなのかしら?
しかし、調べればわかるし、その裏付けは専門家に見てもらえばいいことだし。ウソつきは頭使えば簡単に墓穴ほってくれるものだし。

私は、金と時間使ったら、頭を使ってまずリサーチ。基本的に頭はそんなによくない方なので調べないとわかんない。
現実、「おかしい、おかしい」といっているヒマはなく、おかしい世界ならそれなりに合法的に対応。
法廷ではウソをついてはいけない。正しいと主張しているのだから誰に見られても正々堂々としていられるはず。ウソをついていたら主張は二転・三転。

裁判書面の中のいわれなき誹謗、中傷や侮辱三昧の書面は後でまとめてキッチリ突き付けてあげる。と平成九年中に決めていたのですが、控訴審でそれが実現。
誠実な弁護活動をしてこられたなら見られて困る必要なし。うちの弁護士は自分たちの仕事に自信もっているようで何ら困っていませんよ。
控訴審で、新たに主張を変えてきてくれたのでまとめがいがあります。

今回も裁判官の心証は悪いだろうな〜(^^;; 
でも、裁判所は本来、平成八年の出来事を見ること。
裁判は本来、証拠、立証、裏付けの世界であり、気持ちや心は関係ない。

江戸時代じゃないんだから、もっと効率良く主張をまとめあげて、ウソはちゃんと見抜いて戴いて、まともな審理してもらいたいものです。
助けて、救って欲しいとかそういう問題でなく、みんなちゃんと仕事しようよ。エリートなんだから!って感じ。
医療訴訟は、病院側の嘘と代理人の攻撃、視点反らしの闘いである!

病院側が提出してきたホスピス医の先生にカルテと本と証言集とお詫びの文章を送っておこうかと思っております。


8月27日

大変お待たせ致しました。
病院側の協力医である小田胃腸科医院の小田医師の意見書をアップ致します。
なんか、前川弁護士による頼まれ原稿みたいと思うのは私だけ?

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