複数公費医療の併用に係る公費レコードの記録順(優先順位)
公費負担医療の併用の場合は公費レコードを複数記録し、以下に示す順番により、先順位の公費負担医療を第一公費として最初に記録し、後順位の公費負担医療を第二公費、第三公費、第四公費として順次記録します。
優先 順位 |
区 分 | 法別番号 | 制度の略称 | |
1 | 戦傷病者特別援護法による | ◯ 療養の給付(法第10条関係) | 13 | ー |
2 | ◯ 更生医療(法第20条関係) | 14 | ー | |
3 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による | ◯ 認定疾病医療(法第10条関係) | 18 | ー |
4 | 感染症の予防及び 感染症の患者に対 する医療に関する 法律による | ◯ 新感染症の患者の入院(法第37条関係) | 29 | ー |
5 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等 に関する法律による医療の実施に係る医療の給付(法第81条関 係) | 30 | ー | |
6 | 感染症の予防及び 感染症の患者に対 する医療に関する 法律による | ◯ 結核患者の適正医療(法第37条の2関係) | 10 | (感37の2) |
7 | ◯ 結核患者の入院(法第37条関係) | 11 | (結核入院) | |
8 | 精神保健及び精神 障害者福祉に関 する法律による | ◯ 措置入院(法第29条関係) | 20 | (精29) |
9 | 障害者自立支援法 による | ◯ 精神通院医療(法第5条関係) | 21 | (精神通院) |
10 | ◯ 更生医療(法第5条関係) | 15 | ー | |
11 | ◯ 育成医療(法第5条関係) | 16 | ー | |
12 | ◯ 療養介護医療(法第70条関係)及び基準該 当療養介護医療(法第71条関係) | 24 | ||
13 | 麻薬及び向精神薬取締法による入院措置(法第58条の8関係) | 22 | ー | |
14 | 感染症の予防及び 感染症の患者に対 する医療に関する 法律による | ◯ 一類感染症等の患者の入院(法第37条関係) | 28 | (感染症入院 ) |
15 | 児童福祉法による | ◯ 療育の給付(法第20条関係) | 17 | ー |
16 | ◯ 障害児施設医療(法第24条の20関係) | 79 | ー | |
17 | 原子爆弾被爆者に 対する援護に関 する法律による |
◯ 一般疾病医療費(法第18条関係) | 19 | ー |
18 | 母子保健法による養育医療(法第20条関係) |
23 | ー | |
19 | 特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合 対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町に おける有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措 置事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研究費 |
51 | ー | |
20 | 肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付 | 38 | ー | |
21 | 児童福祉法による小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付(法第21条の5関係) |
52 | ー | |
22 | 児童福祉法の措置等に係る医療の給付 |
53 | ー | |
23 | 石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給(法第4条関係) |
66 | ー | |
24 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法による定期検査費及び母子感染防止医療費の支給(法第12条第1項及び第13条第1項関係) | 62 | ー | |
25 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援 に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合 を含む。) |
25 | ー | |
26 | 生活保護法による医療扶助(法第15条関係) | 12 | (生保) |
※ 各種自治体医療の記録順序は、各自治体が定める優先順位によります。