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向精神薬一覧

  成 分 名 商 品 名 薬理作用
第1種 セコバルビタール  アイオナール 催眠鎮静
メチルフェニデート リタリン、コンサータ 中枢興奮
モダフィニル モディオダール 覚醒促進
第2種 アモバルビタール イソミタール 催眠鎮静
フルニトラゼパム サイレース、ロヒプノール 催眠鎮静
ブプレノルフィン レペタン、ノルスパン 鎮 痛
ペンタゾシン ソセゴン、ペンタジン、ペルタゾン 鎮 痛
ペントバルビタール ラボナ 催眠鎮静
第3種 アルプラゾラム  ソラナックス、コンスタン 精神安定
アロバルビタール   催眠鎮静
エスタゾラム ユーロジン 催眠鎮静
オキサゾラム セレナール 精神安定
クアゼパム ドラール 催眠鎮静
クロキサゾラム セパゾン 精神安定
クロチアゼパム リーゼ 精神安定
クロナゼパム ランドセン、リボトリール 抗てんかん
クロバザム マイスタン 抗てんかん
クロラゼプ酸 メンドン 精神安定
クロルジアゼポキシド コントール、バランス 精神安定
ジアゼパム セルシン、ホリゾン、ダイアップ、ソナコン 精神安定
ゾルピデム マイスリー 催眠鎮静
トリアゾラム ハルシオン 催眠鎮静
ニトラゼパム ベンザリン、ネルボン 催眠鎮静
ニメタゼパム エリミン 催眠鎮静
バルビタール   催眠鎮静
ハロキサゾラム ソメリン 催眠鎮静
フェノバルビタール フェノバール 抗てんかん
プラゼパム セダプランコーワ 精神安定
フルジアゼパム エリスパン 精神安定
フルラゼパム ダルメート、ベノジール、インスミン 催眠鎮静
ブロチゾラム レンドルミン(D)、グッドミン 催眠鎮静
ブロマゼパム レキソタン、セニラン 催眠鎮静
ペモリン ベタナミン 中枢興奮
マジンドール サノレックス 中枢興奮
ミダゾラム  ドルミカム 催眠鎮静
メダゼパム レスミット 精神安定
ロフラゼプ酸エチル メイラックス 精神安定
ロラゼパム ワイパックス 精神安定
ロルメタゼパム エバミール、ロラメット 催眠鎮静

※ 日本で医療用医薬品として販売されている向精神薬

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向精神薬の取り扱い

第4 記録 (法第50条の23)

第4 記録 (法第50条の23)

1.第1種向精神薬及び第2種向精神薬を譲り受け、譲り渡し又は廃棄したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければなりません。(第3種向精神薬については、記録義務はありませんが、譲受けについて記録し、又は伝票を整理して管理することが望ましいと思われます。)

(1)

向精神薬の品名(販売名)・数量

(2)

年月日

(3)

譲受け又は譲渡しの相手方の営業所の名称・所在地

2.注意事項

(1)

患者への向精神薬を譲り渡したとき、患者又は相続人等から向精神薬の返却を受けたとき、あるいは返却を受けたものを廃棄したときは記録の必要はありません。

(2)

同一開設者の薬局(又は医薬品一般販売業)間で譲受け又は譲渡しがあった場合は、記録する必要があります。

(3)

向精神薬の記載された伝票の保存をもって記録に代えることができますが、向精神薬が記載されていない伝票とは別に綴ってください。

第5 保管 (法第50条の21)

1.譲り受けた向精神薬は、次により保管しなければなりません。

(1)

薬局内に保管すること。

(2)

保管は、盗難防止の注意が十分払われている場合を除き、かぎをかけた設備内で行なうこと。

第7 廃棄 (法第50条の21)

 向精神薬の廃棄については、許可や届出の必要はありませんが、第1種及び第2種向精神薬を廃棄したときは記録が必要になります。(第4記録 参照)
 向精神薬を廃棄するときは、焼却、希釈等回収することが困難な方法によらなければなりません。