薬歴作成支援システム薬歴作成支援システム

投与期間に上限が設けられている医薬品

(A) 厚生労働大臣が定める投薬量または投与量が14日分を限度とされる内服薬および外用薬並びに注射薬

向精神薬

一 般 名 商 品 名
モダフィニル モディオダール
アモバルビタール イソミタール
塩酸ペンタゾシン ペルタゾン、ペルタジン、ソセゴン
ペントバルビタ−ルカルシウム ラボナ
ブプレノルフィン ノルスパンテープ
ブプレノルフィン塩酸塩 レペタン坐剤
クロラゼプ酸二カリウム メンドン
ジアゼパム ダイアップ坐剤
バルビタール バルビタール
フェノバルビタールナトリウム ルピアール坐剤、ワコビタール坐剤
ブロマゼパム セニラン坐剤
マジンドール サノレックス

麻薬

一 般 名 商 品 名 規制
アヘン末 アヘン末 麻薬
アヘンチンキ アヘンチンキ
アヘン・トコン ドーフル
アヘナルカロイド塩酸塩(オピアル) パンオピン
エチルモルヒネ塩酸塩 エチルモルヒネ塩酸塩
オキシメテバノール メテバニール
コカイン塩酸塩 コカイン塩酸塩
タペンタドール塩酸塩 タペンタ
フェンタニルクエン酸塩 アブストラル舌下錠、イーフェンバッカル錠
ペチジン塩酸塩 オピスタン
メサドン塩酸塩 メサペイン

(1) 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬(Bの外用薬に掲げるものを除く)
(2) 麻薬及び向精神薬取締法に規定する向精神薬(B及びCに掲げるものを除く)
(3) 新医薬品であって、使用薬剤の薬価への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過していないもの

注射薬

一 般 名 商 品 名 規制
オキシコドン塩酸塩水和物 オキファスト注 麻薬
複方オキシコドン パビナール注 麻薬
複方オキシコドン・アトロピン パビナール・アトロピン注 麻薬
ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルベイン注 麻薬

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(B) 療養担当規則における厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が30日分を限度とされる内服薬および注射薬

内服薬

一 般 名 商 品 名 区分
メチルフェニデート塩酸塩
リタリン、コンサータ
向1
モダフィニル モディオダール 向1
フルニトラゼパム サイレース、ロヒプノール 向2
アルプラゾラム ソラナックス、コンスタン 向3
エスタゾラム ユーロジン 向3
エチゾラム デパス 向3
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤
ベゲタミンA・B(経過措置期限:2018年3月末)
向3
オキサゾラム セレナール 向3
クアゼパム ドラール 向3
クロキサゾラム セパゾン 向3
クロチアゼパム リーゼ 向3
クロルジアゼポキシド コントール、バランス 向3
ゾピクロン アモバン 向3
ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー 向3
トリアゾラム ハルシオン 向3
ハロキサゾラム ソメリン 向3
フルジアゼパム エリスパン 向3
フルラゼパム ダルメート 向3
ブロチゾラム レンドルミン 向3
プロキシフィリン・エフェドリン配合剤  アストモリジン配合胃溶錠  向3
ブロマゼマパム レキソタン、セニラン 向3
フルラゼパ塩酸塩 ダルメート、ベノジール 向3
ペモリン ベタナミン 向3
メダゼパム レスミット 向3
メペンゾラート臭化物 ・フェノバルビタール配合剤 トランコロンP 向3
ロフラゼプ酸エチル メイラックス 向3
ロラゼパム ワイパックス 向3
ロルメタゼパム エバミール、ロラメット 向3
コデインリン酸塩水和物 コデインリン酸塩 麻薬
ジヒドロコデインリン酸塩 ジヒドロコデインリン酸塩 麻薬
モルヒネ塩酸塩水和物 オプソ内服液、パシーフ 麻薬
モルヒネ硫酸塩水和物 MSコンチン・カディアン・ピーガード・モルペス・MSツワイスロン 麻薬
オキシコドン塩酸塩水和物 オキシコンチン、オキノーム 麻薬

外用薬

一 般 名 商 品 名 区分
モルヒネ塩酸塩水和物 アンペック坐剤 麻薬
フェンタニル デュロテップMTパッチ、ワンデュロパッチ 麻薬
フェンタニルクエン酸塩     フェントステープ 麻薬

注射薬

一 般 名 商 品 名 区分
塩酸ブプレノルフィン レペタン注 向2
モルヒネ・アトロピン モヒアト注射液      麻薬
モルヒネ塩酸塩水和物 アンペック注 麻薬

(C) 療養担当規則における厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が90日分を限度とされる内服薬

一 般 名 商 品 名 区分
クロナゼパム
ランドセン、リボトリール
向3
クロバザム マイスタン 向3
ジアゼパム セルシン、ホリゾン 向3
ニトラゼパム ネルボン、ベンザリン 向3
フェノバルビタール フェノバール 向3
フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 ヒダントールD・E・F、複合アレビアチン配合錠 向3

 精神疾患患者等の社会復帰の観点から、経過を予見できる安定した患者に対し、一部の必要な薬剤について30日間の処方を可能とする。なお、処方に当たっては、既に処方されている当該薬剤の残薬と、重複処方の有無について、患者に確認し、カルテに記載することとする。