式内社 草岡神社の神職 ![]() 現在、草岡神社奉賛会が所蔵しています棟札や、草岡神社の由緒・書き上げ、神社々殿及工作物・土地登記申請等の古文 書から社司をみることができます。 草岡神社史は、明治以前の社司について、文化8年(1811)の当社の社殿替の棟札に作道村の道神社の宮川氏の神職名をよみとることで、さらに遡って元禄・正徳年間(1688〜1715)の社号帳を引き合いとし、『道神社』の宮川氏を兼勤奉仕者として導いていますが、当時の作道村には『神明社と八幡社』の二社しかなく、まだ道神社は見えてきません。式内社道神社(論社)が追加されたのは、江戸中後期の正徳・文化(1711〜1814)の頃と推察されます。 その後、宮川氏から東広上の多田氏に神職が代ったのは明治10年頃と思われます。 明治5年9月に郷社に列格したとき、社格の証明書の下附とともに、祠宮壱人、祠掌四人を置くようにとの官からの指図が あった。同年10月9日の石川県告示拾五番を以て、地区費にて支弁すべきとのお達しとなったので諸費節減のため、祠宮 を壱人(兼勤)とした。 明治に入り7年から10年に社殿を営繕し、神饌料が下賜された。 (草岡神社史より) 《触頭:ふれがしら》 江戸時代、寺院・神社のなかから選定され、寺社奉行から出る命令の伝達や、寺社から出る訴訟の 取り次ぎにあたった神社・寺院。 《参考資料》 旧営繕関係諸規定に府県社、郷社、村社昇格内規の第二条に、左項(第一、延喜式若しくは六国史所載の神社。 第二、一国の総社たりしもの。 第三、祭神の功績史乗に顕著にして其の地方に縁故あるもの又は特別の由緒ある神社)の一に当り境内五百坪以上にして本殿拝殿(同一建物にして本殿拝殿を区割したるものを含む)鳥居及び社務所(社殿の構造、境内の風致其の府県内の壮観にして最も著名なるもの)を備へ、現金壱千円以上若しくは之に相当たる国債証書又は土地及び壱千戸以上の氏子を有する神社は郷社に列することを得。 (神社建築 山内泰明著より)
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