今まで口唇口蓋裂治療のために利用することができた助成制度 『育成医療』・『更生医療』は、 平成18年4月1日に施行される「障害者自立支援法」によって、 『自立支援医療』として一元化されることになりました。
自立支援医療となっても、原則として医療の内容や支給認定の実施主体などに
変わりはないようです。
18歳未満の障害児は(市町村を経由して)都道府県で支給認定を行い(旧育成医療)、
18歳以上の障害者は市町村で支給認定を行い(旧更生医療)、自立支援医療による助成を
受けることができます。
自立支援医療は指定医療機関でのみ受けることができます。
自立支援医療となったことで、今までの育成医療・更生医療とは大きく異なる点が いくつかありますので注意が必要です。
1.原則1割負担
今まで育成医療・更生医療では所得に応じて負担額が変わる”応能負担”でしたが、
自立支援医療では医療費に応じて原則1割を負担する”定率負担”となります。
2.負担上限額(月額)
上で原則1割の負担になると書きましたが、世帯(ここでいう世帯とは医療保険単位のことです。
必ずしも同居を意味しないのでご注意を。)によっては月額負担の上限が設定されます。
(ご自身の負担上限額は受給者証に記載されていると思います)
以下、厚生労働省サイト内
「自立支援医療の対象者、自己負担の概要」
の図を勝手に拝借いたしました。(図をクリックすると拡大)
負担上限額については上図の通りです。
世帯の市町村民税が非課税の場合、本人(あるいは保護者)の所得に応じて負担上限額が
設けられています。
また、育成医療の場合、世帯の市町村民税の所得割額が、2万円未満・2万円以上20万円未満によって、
さらに中間の限度額が設けられています。(上図※1の下段)
※なお、自治体によっては、制度変更に伴う激変緩和措置として、
独自に(上図よりも緩和された)上限額を設けている自治体もあります。
詳細は市区町村・都道府県にてご確認下さい。
3.「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」
指定医療機関で自立支援医療を受けるには、今までの育成医療・更生医療の受給者証に代えて、
自立支援医療受給者証が必要となります。
(代えて…と言いつつ、自己負担上限額の記載がある以外、
今までの受給者証と中身はほとんど変わらないと思います。)
受給者証に加え、自立支援医療では自己負担上限額管理票が必要となります。
自立支援医療を受ける度に、病院等でこの管理票に(各回・累積の)負担額を記入し押印してもらいます。
これによって、上限額に到達するまでは1割の医療費を支払い、
その月の支払いが上限額を超えた場合には、
その月の自己負担はこれ以上発生しないことが明らかとなります。
4.食費の自己負担
自立支援医療では、入院時の食費も自己負担となります。
障害者自立支援法の全容は厚生労働省サイト内 「障害者福祉」 のページをご覧下さい。
私自身、自立支援医療についてはまだまだ勉強不足の状態です。 誤りなどありましたら、遠慮無く指摘していただけるとありがたいです。