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山鹿素行川井東村西山健甫臼田畏斎伊藤坦庵小河立所松浦交翠荘田琳庵榊原篁洲


譯註先哲叢談(後編) 卷二


山鹿素行、名は高祐(たかすけ)、一名は義矩(よしのり)、字は子敬、因山と號し、又素行と號す、通稱は甚五左衞門、陸奥の人

素行の父は山鹿六右衞門高道と曰ふ、伊勢龜山の城主關長門守一政に仕ふ、食禄二百石、一政封を豐太閤に受け、采地〔知行領分〕五萬石を領す、慶長中高道同僚〔同役〕の士某を殺し、潜(ひそか)に龜山を出で、奔(わし)りて奥州に之き、會津侯忠郷(蒲生)に寄寓す、其大夫町田左近と善し、左近邑三萬石を食む、頗る富饒となす、田禄二百五十石を與へ、其邸に賓〔客分〕たらしむ、待遇殊に渥し、時に妾某氏元和八年壬戌を以て、素行を生む、幾くもなく會津侯罪あつて國除(こくじよ)せらる〔(國の字脱か。)を沒収せらる〕、左近新に出でゝ幕府に給仕(きふじ)し、食禄五千石を賜ひ、百人隊長となる、騎士二十人(所謂與力)卒百人(所謂同心)焉に隷(*原文部首中「士」を「木」に作る。頭注では「止」に作る。)〔附屬〕す、因りて高道を薦めて騎士たらしめんとす、高道辭して就かず、遂に長子惣右衞門を以て之に代らしむ、(惣右衞門は素行の異母兄にして龜山に在り)自ら薙髪して玄菴と號し、醫を江戸に業とす、時に素行僅に三歳なりと云ふ
素行幼名は佐太郎、六歳にして塾師〔句讀を教ふる學究〕に從ひ書計を學ぶ、九歳にして林羅山の門に入る、時に文三郎と稱す、十一にして人の爲めに小學論語貞觀政要〔唐太宗時代の政治を記したるもの〕等を講説す、論辯殆ど老成の如し、十二にして羅山許すに經を講ずるに見臺を用ふるを以てす、見臺は蓋し懶架(だつか)(*「懶」は「獺」か。)の類にして、我邦二百年來の物、儒家の講筵机案に代ふるなり、十八北條氏長(安房守)に從ひ、韜略〔兵學〕を學ぶ、氏長は小幡勘兵衞景憲が高足の弟子なり、素行之に從學すること五年、諸弟子其上に出づるものなし、二十二にして景憲素行が志を專らにし、旁通〔博く學ぶ〕講習怠らざるを愛し、氏長をして悉く秘訣〔秘密の要訣〕を傳授せしむ、是より後從學者甚だ衆し、三十五にして其起草する所、四書句讀、七書諺解武類全書等成る、四十五にして播州赤穗に配流(はいる)〔追放して閉居せしめらる〕せられ、五十五にして赦に遭ひ、江戸に歸り、後十年にして歿す
素行始め宋學を講じ、程朱に左袒〔加擔すること〕す、年四十の後理氣心性の説に疑あり、是より先き著す所經解數種を以て悉く之を燒く、寛文六年春聖教要録三卷を著して世に刊行す、程朱を非斥し、辯駁〔其非を辯じて之を攻撃す〕排詆〔撃ちてソシル〕、忌憚する〔ハゞカル〕所なし、其意蓋し宋學を崇奉(しうはう)する者を諷刺する〔間接に諫める〕に在り、當時の人王侯貴族より士庶に至るまで、程朱を尊信する者極めて衆し、遂に之を以て罪を獲て、播州赤穗に幽せらる
世人の素行を稱する者、皆視るに兵家者流を以てし、徒に韜鈴(たうれい)〔兵學〕に長ずるを知りて、未だ經術に精きを知らず、余甞て其著す所聖教要録武教要録四書句讀等を讀むに、持論立説(りつせつ)、悉く醇ならざるなし、能く其獨得する所を抒〔述〕べ、未だ甞て先修〔先進者〕の説を剽竊〔盗む〕せず、專門の經義既に當時に在りて、別に一格を構ふ、伊藤堀河、物赤城輩一家の學を以て海内を風靡す〔風の如くナビカス〕、固より氣運の然らしむ所なりと雖も、其嚆矢〔初め〕の任は諸を素行に讓らざるを得ず
赤穗侯長友(内匠頭)親(みづか)ら弟子の禮を執りて教を請ひ、素行と往來するもの、此に數年なり、其左を虚(むなし)くして〔左の座を明けるにて上座に延く〕優遇する他に異なり、承應元年壬辰春禄一千石を贈りて褐を藩に釋かしむ、素行知遇に感じ、聘に應じて此に仕ふる九年、而して責むるに職任を以てせず、遇するに賓禮〔客分の取扱〕を以てすること故(もと)の如し〔是まで通り〕、萬治三年庚子の夏故ありて禄を辭す、侯素行に謂つて曰く、近世木村常陸介は封邑〔領地〕五萬石にして、五千石を以て木村惣右衞門を聘し、長谷川藤五郎は八萬石にして、八千石を以て島孫右衞門を聘し、丹羽五郎左衞門は十二萬石にして、一萬石を以て江口三郎左衞門を聘す、是吾が聞く所なり、寺澤志摩守は八萬石にして、八千石を以て天野源右衞門を聘し、松平越中守は十萬石にして、一萬石を以て吉村又右衞門を聘す、是れ吾が目撃する所なり、今より以後諸侯聘問するものあるも、一萬石ならざれば其聘に應する(*ママ)こと勿れ、夫れ百石千石は士の常禄なり、士は禄萬石を食ま〔禄を受く〕ざれば、則ち出でゝ以て軍國の用〔兵事の役に從ふ〕を行ひ、戎器〔武器兵具〕の具を備ふるに足らず、以て祖先を祭祀(*原文ルビ「さつし」は誤植。)し、父母を養ひ、臣民を撫する〔懷け養ふ〕に足らずと、其尊崇せらるゝ率(おほむ)ね此の如し
素行資性英邁〔才智の勝れたる〕、古今に卓絶す〔高く抽出づること〕、旃(これ)に加ふるに洽聞強識〔記憶の好きこと〕を以て、時體に練達す、其人の爲に謀るや、利害を敷陳し、得失を論定す、事に臨んで果斷、嫌疑立ろに決す、一たび貲(し)を取る者風猷(ふういふ)(*原文「風献」は誤植。)を■(音+欠:きん・こん:〈=欣〉喜ぶ・慕う:大漢和16139)■(手偏+邑:ゆう:拱く・敬礼する:大漢和12105)(いんいう−ママ)〔風格の高きに打込むこと〕して之に依頼す、啻に道を問ひ教を請ふのみならず、機密の事と雖も、情實を吐露して其裁斷を受く、故に王侯より士庶人に至るまで、其門に出入する者日に數十百人、家頗る富饒にして、妻妾の奉、奴僕(どぼく)の使、五六千石を食む者と雖も、之と與に其儲藏費用を抗する能はず〔家計の及ばざること〕と云ふ
素行の人と語る、道義に合はざれば、辭を勵まして大に詈(のゝし)る、然も人々氣宇を推重し、皆直諒〔正直にして誠あること〕を喜び、退きて後言(かうげん)なし、門人と稱する者殆ど四千人、聲勢(せい\/)朝野に振ふ、而して名の在る所謗(そしり)〔惡口〕も亦隨ふ、一貴紳の其謇諤〔直言正議〕を憚る者あり、謂く此の如き輩は其不軌を包藏するも測るべからずと、之を妬忌(とき)して行趾〔訪問〕を阻裁する〔控へる〕に至る
素行弘粹通遠〔遠きを見るの明あること〕、能く未然を察す、其言ふ所數年を經て毫厘(がうりん)も違はず、皆先識の明を歎ず、某侯文學の士を崇重(しうちやう)し、有名の士多く裾(きよ)を其邸に曳く〔裾を曳くは出入すること〕、素行又其徴(めし)に應じ、屡侯の家に詣(いた)る、侯橘正雪(由井民部之助)を愛す、正雪兵學を以て時に名あり、甞て侯の家に邂逅す〔遭遇す〕、正雪■(三に縦棒〈コン〉:ほう・ぼう・ふう:見目よいこと:大漢和76)儀(ばうぎ)〔容貌〕(*美しい容貌。原文「耒儀」は誤植。)莊重にして甚だ威望あり、素行より長ずること十三四歳、素行が經義に精く、又韜略に長ずるを聞き、頗る之を禮貌す〔敬禮を拂ふこと〕、素行寒喧を話する外、一言を發せず、他日侯に謂つて曰く、臣彼が容貌を視て、其意を熟察するに、測知すべからず、君必ず彼が如き者を近くる勿れと、侯可かず、時に侯月俸七十口を以て、素行に賜ひ臣たらしめんとす、辭して就かず、後慶安中に至り、果して姦凶を覆治する〔裁判する〕の事あり
素行弱冠の時、好んで和歌を詠ず、廣田坦齋に從ひて萬葉集三代集等を學び、兼ねて所謂神道なるものを研究し〔學んで其旨を極むること〕、頗る其説に精し、歳二十一にして某侯と諸州の地理を談ず、席上戯に和歌二首を詠じて、我邦の海なき州を記す、其什今に至るまで人口に膾炙す〔口に附き居ること〕、曰く

海なきは大和、山城、伊賀、河内、筑紫に、筑後、丹波美作
近江路や美濃、飛騨(*原文「彈」は誤植。)のくに甲斐、信濃、上野、下野、これぞ海なし
素行常に曰く、至誠〔極度の誠意〕以て人を感ずるも、猶服せざる者あり、而るを況んや權謀詐術〔ハカリゴト、イツワリ〕を設けて、以て之を行ふをやと
素行常に赤穗侯長友の知己を辱(かたぢけな)くす〔己を知るの義に感ず〕、禄を辭するの後、尚屡之と交はり、竊に侯に謂つて曰く、干戈止みてより殆ど五十年、天下事なし、爲めに死して以て舊誼〔久しき交際〕に酬ゆるあらんと欲す、而して時爲すべからず、則ち命を授けて〔死を致す〕以て宿意(*原文ルビ「しゆくし」とあり。或いは「宿志」の誤りか。)を達すべきなし、又非常の遇に酬いんと欲し、啻に■(言偏+剪:せん:浅薄:大漢和35873)劣(せんれつ)〔不才にて謙辭〕の能く爲すなきのみに非ず、皆時勢に係る、然も私心の安ずる所、期する所なしとせず、臣經義と韜略〔兵學〕とを以て、侯の諸臣に教ゆ、臣が精力の蘊(おん−ママ)〔蓄積〕する所、皆此に在り、故に能く臣が旨に達する者は、倫理の變〔君父などの變〕に處し、萬一服勤して償ふ所なからんや(*と)、侯大に喜ぶ、爾後殆ど五十年にして、元禄年間其子赤穗侯長矩の時に至り、死を賜ひて國除せらる、其遺臣四十七人、果して吉良氏を襲殺(しふさつ)して、君志を殉成する〔君に殉して其志を成す〕の事あり、世之を赤穗義士の復讐と稱す(、)大石義雄素行が赤穗に幽〔監禁〕せらるゝ時に當り、之に親炙して〔躬ら就きて〕兵を學ぶ、後京師に遊び、伊藤仁齋に遊學すと云ふ、其窺隙(きげき)〔仇のスキマを狙ふ〕の間に枕(ちん)するに方り、潜行避くるが如く、惰遊廢を示し〔墮落遊蕩して志の廢したるを示す〕、曠日(かうじつ)(*原文ルビ「がうじつ」は誤植。)彌久(びきう)、乃ち能く讐(あだ)をして動かず驚かず、夷然として之に居り、之が爲に戒心〔用愼〕を忘るゝに至らしめ、而後一鼓して其志を遂ぐるを得たり、且つ其四十六の衆をして、之を率ゐるに義を以てし、各死を見ること歸するが如くならしむるは、固より暴卒〔輕躁の意〕の間に從事して成敗(せいはい)を顧みざる者の能く及ぶ所に非ず、其人倫の變に處して非常の事を措(そ)す、一伸一屈、天授〔天より受けたる性〕に出づると雖も、素行が遺澤の存するもの、亦尠からずと謂ふべし
素行は貞享(*原文「貞亨」は誤植。)二年乙丑九月二十六日を以て、淺草田原街の家に歿す、享年(*原文「亭年」は誤植。)六十四、早稻田の宗三寺に葬る、法諡を月海院瑚光淨珊居士と曰ふ
素行沒して後數十年、常陸の稻葉則通(のりみち)山鹿子由來記を著し、肥前の齋藤時良實傳を作り、以て其事歴〔行事履歴〕を詳にす、二書皆曰く、素行二男一女あり、長女は弘前の津輕將監に嫁し、次女は同家の津輕平十郎に嫁す、季男名は高基、通稱は藤助、平戸侯に遊事す、其家今に至るまで存すと云ふ
素行赦に遭ひて歸るの後、專ら兵學を唱へ、經藝を廢棄す〔ステヤメル〕、其見る所時流に忤(さか)ふ〔時代の説と違ふ〕を以てなり、著す所の讀書、武教本論、武教小學、聖教要録の如き、既に其版を毀たれ、傳本極めて尠し、又武事記、武教餘録、治教餘録、治平要録、手教餘録、備教要録、百結字類、常用集、雄備集の如き、多く寫本を以て行はる、傳播既に久し、其他の編録門人の手に成る者數十種あり、其學を祖述する〔繼承して之を主張す〕者山鹿流と曰ひ、之を崇奉する者、今に至るまで絶えず


川井東村、名は與、字は正直、自ら東村翁と號す、通稱は與左衞門、大阪の人
東村は其先河内の人、父を正次と曰ひ、母は小山氏、二男を生む、伯〔兄〕早く歿す、叔〔弟〕は東村なり、正次は茶を鬻ぐ〔賣る〕を以て業となす、始め伏見に居り、後平安に移る、家産〔身代〕頗る富む、寛永中生業を東村に傳へ老いて道存と稱す、之を戒めて〔忠告〕曰く、財幣は之を失ふことなくして可なり、必ずしも多きを欲する勿れ、多きを欲すれば必ず僞る〔嘘を言ふ〕と(、)時に東村二十五歳、能く商に服事すと云ふ
東村天資疎豪〔豪氣粗放にて綿密ならぬこと〕、酒を愛すること殊に甚し、父母常に其或は病を發せんことを恐る、一日偶ま林一之なる者告ぐるに痛飮すれば、身を傷(きづゝ)け、親を忘るの罪を以てす、東村之を頷(がん)し〔合點す〕、爾後敢て一滴〔スゞク−ママ〕も飮まず、親戚義故宴會の時、盃を把る〔手に取る〕と雖も、些(すこし)も血氣を亂すに至らず
東村年五十に埀(なん\/)とし〔たらんとすること〕、始めて學に志し、業を山崎闇齋に受く、東村闇齋より長ずる十四歳なり、闇齋曰く、道に入るは敬〔ウヤマフ〕に若くはなし、當に持敬を先にすべし、子不幸にして時を過ぐ、必ずしも書を讀まず、實踐〔躬行すること〕を專(もつぱら)とすべし、我只子に説かば則ち事毎に體究す〔身を以て推究むる〕べしと、東村之に從ふ、力を持敬の説に專にし、敢て少しも懈(おこた)らず、其餘聞く所皆服膺し〔身に着け胸に銘して守る〕て失ふことなし、闇齋屡其篤志を稱す
東村學に嚮ひて後、孝を父母に致し、往年の愛敬に薄きを悔ゆ、又來日の養を終へざるを懼る、正次性直言(ちよくごん)を好み、議苟も合はず、動もすれば隣里(りんり)と隙(ひま)あり〔不和なり〕、東村深く之を憂へ、懇々として和を人に乞ふ、後數年にして之が爲に親睦〔仲よくムツマシ〕せざるなし、人皆之を賢とす
東村學に嚮ふ晩(おそ)しと雖も、程朱を確信し、躬(みづか)ら筆を執りて日に經傳を寫す、孝經刊誤、小學句讀、學庸章句、語孟集註、近思録集解、朱子語類、魯齊全書、讀書録、天命圓説、自省録等の如き、兀々(こつ\/)として〔刻苦精勵の貌〕(*原文頭注「亢々」に誤る。)功を畢る、或は詰りて曰く、吾子の謄寫する〔ウツス〕所のもの皆世に刊布す〔出版す〕、而して今之を力むるは無用に似たり(*と)、東村曰く、我之を寫して用不用に適せんと欲するにあらず、一は則ち自ら逸せ〔遊んで勞せざる〕ざる所以、一は則ち習敬する所以なり(*と)
東村嘗て傭夫(ようふ)を蓄(やしな)ふ、夫暴悍倨傲〔氣荒く無禮なること〕にして愛敬を知らず、然も其事に服する、更に懈〔怠〕る所なし、東村未だ嘗て之を譴せ〔叱責しシカル〕ず、唯深く慰撫するのみ、居る數十日、夫自ら抑遜し〔我まゝを直して謙下すること〕、東村を見る毎に慚色(ざんしよく)〔恥づる顔〕あり、後自然に篤實恭謙の人となる、東村之を愛し、常に語りて曰く、先修氣質を變化するの説以て視るべしと
三宅道乙嘗て東村を訪ひ、其家道を視て歎じて曰く、是れ董召南の遺風なりと、東村曰く、或は然らんと、道乙去る、既にして自ら謂ふ、召南の徳、我何ぞ當ることあらんと、明日特に道乙が家に造〔至〕り、謝して云く、公昨我に許すに董氏の遺風を以てす、我偶ま對を失ふ〔答辭を誤まる〕、今心に於て安からず、故に其罪を謝すと
正保丁亥の春、正次病に罹る、東村居處を異にすと雖も、日に其家に至り、益篤きに及び、日夜側を離れず、衣帶を解かず、湯藥必ず親く嘗め、饋饌(かいせん−ママ)〔食ふ〕必ず自ら執る、中■(君+巾:くん:〈=裙〉襟当て・肩衣・裳・袴・下着:大漢和8921)厠■(片+兪:ちゅ・ゆ・しゅ・とう:牆を築く短い板・便器:大漢和19868)(くんくやう−ママ)〔褌と便所〕、亦必ず躬ら之を浣滌(かんでき)す〔洗ふ〕(*原文頭注「洗滌」とする。)、起臥出入之を扶持(ふぢ)すること至りて厚く、人の己に代るを欲せず、暑を度り寒を經て倦(*原文ルビ「うむ」は一字衍。)むことなし、己丑正月に至り、遂に起たず、東村哀戚度を過ぎ、節に踰ゆ、■(食偏+擅の旁:せん:固粥・濃い粥:大漢和44433)粥(せんぢく−ママ)〔カリ−ママ〕(*読みは「せんじゅく」=カユ)口に絶す、喪紀に於ては、咸(こと\〃/)〔皆〕く朱子の家禮に從ひて之を損益す、屋後一室あり、之に居り以て喪次となす、母を省するにあらざるよりは、敢て戸を出でず、家事は一に之を妻子に委(ゐ)し、聞く所なく、潜然(さんぜん−ママ)〔泣く貌〕涕泣して已まず、此の如き凡そ十有九月にして、母小出氏亦歿す、東村毀瘠(きせき)〔身體のやせ衰へる〕甚しと雖も、哀禮兩(ふたつ)ながら怠らず、其棺歛(くわんれん)〔遺體を藏める〕■(穴冠+屯:ちゅん・とん・たん:厚く葬る:大漢和25438)■(穴冠+夕:せき・きゅう:塚穴:大漢和25413)(どんせき−ママ)〔葬穴のこと〕(*「ちゅんせき」=埋葬・墓穴)の事の如き、三虞率哭(そつこく)の尊、皆敢て前喪より降らず、其自ら執る所は久しくして愈謹む、二喪を通じて凡そ四十有餘月、而して憂色尚去らずと云ふ、按ずるに我邦慶元以來學問大に闢〔開〕け、有識の士能く斷然之を行ひ、三年の喪〔支那の定式〕に服する者往々之あり、安ぞ其東村が爲す所に感發するにあらざるを知らんや
或は來りて父の不慈を東村に訴(うつと−ママ)ふる者あり、東村聞きて答へず、■(三水+玄:けん・げん:流れる・滴る:大漢和17319)として〔流涕の貌〕涕(なんだ)下る、其人驚きて其故を問ふ、東村曰く、汝が言を聽くに、梟鳴(けうめい)〔惡聲〕に似たり、甚だ不祥〔不吉〕なり、■(之繞+瑞の旁:せん・ぜん:しばしば・速やかに:大漢和38988)(すみやか)〔速〕に去るべきのみ、夫れ弊盧に詣(いた)るは趾(し)なり、不慈を告ぐるは舌なり、厥趾厥舌(ぜつ)孰れか之を運轉するぞ、親の遺體を行ふにあらざるなし、枝を將(も)つて根を傷け、骨肉相噬(か)むは、天地の容れざる所、王法の棄市する〔市に斬る〕所、不正焉より大なるはなしと、語畢りて復た泣く、其人憮然〔茫然〕として自失し、頭(とう)を叩いて罪を謝す、後自反し〔自ら其行爲を省みる〕、躬(み)を責めて遂に父母に孝するに至れりと云ふ
東村の妻は高瀬氏、平安の人、頗る學術あり、夫婦の間、相敬愛すること賓客の如し、與に偕老すと雖も、東村に奉侍すること、夙夜(しくや−ママ)〔朝夕に同じ〕倦まず、郷隣の人、其賢婦の行あるを稱す
東村延寶五年丁巳(*原文「丁己」は誤植。)十一月六日を以て歿す、時に年七十七、大高阪芝山(*原文「大高芝山」とする。)東村を評して曰く、翁は是れ一味〔專一の意〕誠實の人なり、獨立影に恥ぢず、獨寝衾(きん)に愧ぢず〔人の見ざる所にても善をなす〕とは、翁の謂(いひ)なり、昔翁に遇ひ敢て進修の方を問ふ、翁曰く、往日の蹤(あと)〔跡〕を追(*原文ルビ「おを」は誤植。)ふ勿れ、來日の杳(えう)〔遼遠〕を■ (之繞+牙:が・げ:迎える:大漢和38756)(むか)〔迎〕ふる勿れ、唯一日目下勉めて善をなすのみ、此の如くにして而後積んで歳月を渡ること久しくば、則ち慣習し、善斯に性を成さんと、余審に勘するに、實踐の言固より想像するにあらず、夫の■(立心偏+夢:ぼう・もう・くらし:明らかでない・暗い・愚かな・心が乱れている:大漢和11372)たる子をして克く孝ならしむ、詩に云く孝子匱(とぼ)〔乏〕しからず、永く爾の類を賜ふと、言を以て教ふる者は訟(うつた)へ〔服せざること〕、身を以て教ふる者には從ふ、此に觀て倍々(ます\/)古訓の驗あるに服す(*と)


西健甫、名は順泰、西山と號す、阿比留氏、通稱は健助、後氏を西山と改む、故に修めて西と稱す、對馬の人、本國に仕ふ

西山は其先世肥前の人、父順益醫を以て本州〔本國にて對馬を指す〕に仕ふ、西山家庭に學び、軒岐〔醫術〕の業を研精す、而も方技〔醫業〕を屑しとせず〔快しとせざること〕、好んで經史を讀む、歳十八九にして其名府に聞ゆ、侯辟(め)して書記となし、命じて父祖の業を改めしむと云ふ
西山歳二十八にして暇を侯に請ひ、江戸に遊び、木下順庵に從ひて學び、新井白石、室鳩巣と其業を切靡す〔互に琢磨し精勵す〕、聲價稍や顯はる、同門の士に於て南部南山と其庚子〔年齢〕を同くす、當時の人之を木門の二妙と謂ふ、後又松浦霞沼、祇園南海と其庚子を同くす、人之を後二妙と謂ふ、前後二妙の稱藝園(*原文ルビ「げんえん」は誤植。)〔文壇〕に喧傳すと云ふ
西山業を順庵の門に受けて、時輩と交はりてより、自ら遠鄙(ゑんひ)〔田舎〕に成長し、良師友なく、徒に光陰を費したるを恨み、刻苦憤勵して誦讀を廢せず、居る一年餘にして才情富贍〔十分にして餘あること〕、學術大に進み、其鴻文巨藻〔文章の巧にして詞藻に長ずること〕、既に藝苑に魁(くわい)たり、天若し之に年を假さば、抱負する所殆ど量るべからず
西山は元禄元年、戊辰十月三日を以て江戸に歿す、歳三十一、棺歛(くわんけん−ママ)儒禮〔佛式と異なり儒者の葬式〕を以てし、下谷養玉寺に葬る、其病蓐に在るや、既に起つべからざるを知り、其僕をして文稿數卷を焚(や)かしむ、曰く我文章の如き、何ぞ以て之を身後に傳ふるに足らんやと、世の交はると交はらざるとを問はず、之を愛惜せざる者なし


臼田畏齋、名は可久、畏齋と號す、通稱は五郎左衞門、本姓は阪口氏、備前の人

畏齋の父は可政と曰ふ、備前の大夫〔家老〕某の家宰〔家老の家の長臣〕たり、母は臼田氏、畏齋早く父を喪ひ、後其職を襲ふ、天和二年壬戌の春、故ありて禄を辭し、氏を臼田と改め、京に來る、時に歳三十八
畏斎少きより道に志あり、其京に來るに及び、銅駄坊〔京都二條〕に僑居す、蓋し良友を求めて以て學業を切瑳せ〔ミガク〕んと欲す、獨り遺經を窮巷〔貧乏町〕に抱く、時に藤井懶齋(だつさい−ママ)(*らいさい)、中■(立心偏+易:てき・ちゃく:謹む・懼れる・愛する・ここは人名:大漢和10803)齋殊に之を愛重し、皆稱すらく、畏齋は識見高きも、卒(つひ)に洛■(門構+虫:びん:種族の名:大漢和41315)の途轍を踰えず〔朱子の範圍を出でず〕と
畏齋名教を以て任となし、抗顔(*原文ルビ「かんがん」は誤植。)儒者と稱し、講業をなすを欲せずと雖も、躬(み)親(みずか)ら體究〔躬行〕實踐を事とし、常に傭書〔筆耕〕して以て食を給す、猶且つ足らず、穀粟以て妻子を養ふ能はざれば、則ち菜芋(さいう)〔野菜芋類〕を取りて相雜え、炊き(*ママ)〔タク〕て以て飯(はん)となし、之を食ふ、其窮迫以て想見すべし、而して人に對しては一語の貧に及ぶなし、或は物を贈りて其乏しきを濟(すく)ふ者あるも辭して受けず、反りて愀然として〔憂色〕樂まざるの色あり、儻し已むを得ずして受くる所あれば、則ち以て之に報ゆ、後人皆之を知りて、復(*原文ルビ「た」は誤植。)た餽(おく)らず、郷黨の人皆其廉介〔潔白度を超ゆること〕を稱す
懶齋畏齋に謂つて曰く、朋友は財を通ずる〔貸借すること〕の道あり、兄の窮困此の如くにして交誼の饋(おくり)を受けざるは、是れ何の義ぞやと、畏齋曰く、敢て受く可らずとなすにあらず、若し其れ朝に食はず、夕に食はず、飢餓〔空腹〕して門戸を出づること能はざれば、吾何ぞ受けざらん、窘窮〔貧乏〕すと雖も、幸に未だ凍餒(たうたい)〔衣なく食なく寒く餓ゆること〕に至らず、故に敢て受けざるのみ
或は畏齋に勸むるに禄仕を以てするも答へず、之に勸むるに教授以て業となさんことを以てするも亦答へず、之に藥を煉りて市に鬻がんことを勸むれば、之に從ひ、自ら方書〔處方の書〕を讀み、地黄丸(ぢわうぐわん)益氣湯の類を製し、尤も力を磨研蒸擣〔藥研にて磨擣する等調製の方法〕に窮む、人皆曰く、斯人にして斯藥を煉る、劑料必ず眞、修治必ず精ならんと、買者頗る多し、是より後衣食聊か足ると云ふ
畏齋の居る所、四隣皆窮民なり、畏齋常に己の衣食を節〔儉約〕し、餘財なしと雖も、其急を■(貝偏+辰:しん・ちん:賑わす・救恤する:大漢和36785)■(貝偏+周:しゅう・しゅ:与える・救う:大漢和36804)(しんちやう−ママ)〔救濟〕す、人皆之に依頼せざるはなし
畏齋は窮乏者(*原文ルビ「しあ」は誤植。)の來りて、其製する所の藥を買ふ者あれば、則ち錢の多少を見ずして多く之に與へて曰く、若し此藥爾が病に効〔驗〕あらば、錢なき時と雖も、再び求むべし、我之を蓄ふる尤も多しと、壯年なる者、富強なる者來りて之を求むれば、則ち曰く、藥病に中らずんば反りて其害を加へん、宜く醫生と相謀り、其當に服〔用〕すべきや否やを審にし、而後來り求むべし、我盍ぞ之を賣らざらん、然りと雖も、我妄に之を賣りて、以て人の淫心を助くるを欲せずと
畏斎友人三四輩と郊行し〔野外に遊ぶ〕、一男子の糞溷(ふんこん)〔肥溜〕中に卒倒し、不潔の既に其身を沒する〔埋む〕を見る、友人及び行路の人之を憐むと雖も、其穢臭(くわいしう−ママ)を惡んで〔イヤガ(*脱字あり。)〕敢て近かず、特り畏齋急に手を溷中に下し、以て之を援(すくひ)〔救〕得たり、其爲す所不潔を見ざるものゝ如し、而して里人來り視て、謂つて曰く、之子癇〔顛癇〕を患(うれ)ふる久し、偶ま此に發するのみ、君儻し回顧して之を援(たす)けずんば、彼の身溷中に朽ちて人の之を知るなからんと、大に之を謝す
畏齋甞て償債〔借金の返濟〕の金五兩を懐にし、行きて之を途に遺(おと)す、訪索(ばうさく−ママ)すれども得ず、徒然〔空手〕以て歸る、妻甚だ悦ばず〔不平〕、畏齋曰く、楚人弓を失へば、楚人之を得、苟も遺者(おとすもの)に損あれば、拾者(ひろうもの)に益ありと、遂に之を吝(おし)むの意なし(*と)
一小奴あり、魚を市店に買ひ、飢鳶(きえん)の爲めに捉奪せらる、深く其主の詬罵〔叱責〕を懼れ、畏縮して〔オソレル〕計なく、家に歸るを得ずして途に涕泣す、畏齋之を視るに忍びず、乃ち嚢を倒(さかしま)にして〔有りだけ(*ママ)出す形容〕錢若干を與へ、其小奴をして再び買ひて持去らしむ
中■(立心偏+易:てき・ちゃく:謹む・懼れる・愛する・ここは人名:大漢和10803)齋講學筆記二卷を著し、程宋の旨を敷演し〔延ばし擴める〕、學をなすの工夫を論ずること尤も詳なり、知識の天命なるを論ずと雖も、然も未だ身體の天職あるを説くに及ばず、在上の天鑑〔天の照鑑にて天の監視〕畏るべきを論ずと雖も、然も未だ在身の天則〔天の法則〕敬すべきを説くに及ばず、畏齋■(立心偏+易:てき・ちゃく:謹む・懼れる・愛する・ここは人名:大漢和10803)齋と甞て此義を論ず、其言に曰く、凡そ人身目の色を辨じ、耳の聲を審にし、口の言を出し、舌の味を知り、手の能く作爲し、足の能く運動するが如き、皆是れ天の命ずる所にして、各其徳を具〔備〕ふ、豈に己が意に任して之を私用す(*1字脱あり。)ことを得んや、况んや以て肆(ほしいまゝ)〔勝手〕に汚穢(をくわい−ママ)するに於てをや、能く其各天徳あるを知らば、則ち動静云爲(うんゐ)往くとして天の命を畏れざるべからず、幽暗〔クラヤミ〕の中と雖も、天臨避くべき所なし、其れ十目十手よりも嚴なり、若し天徳を蔑(ないがしろ)(*1字脱あり。)に〔無視〕して之を穢(けが)さば、將た何に之くとして以て天誅〔天の誅伐〕を免れんや、其尚存する者幸に免るゝのみと、■(立心偏+易:てき・ちゃく:謹む・懼れる・愛する・ここは人名:大漢和10803)齋此説を得て益其所見の世儒の上に出づるに感服し、遂に之を筆記に載せ、以て先賢未發の言となす
畏齋元禄三年庚午八月を以て病に臥し、十月七日に至り、遂に起たず、享年四十六、義故〔親戚縁故ある者〕及二三の門人力を戮(あは)〔合〕せ財を聚め、禮を備へて深草寶塔寺に葬る
畏齋歿して後、其友藤井理定行状を作りて云く、處士の學唯仁を求むるに剴切〔着實適切〕なり、其持守培養(じもばいやう)〔徳を成すこと〕の素有する所、以て視るべきのみ、若し天之に年を與へなば、其造詣〔進修〕する所、豈に測量すべけんや


伊藤坦菴、名は宗恕、字は務、坦菴と號す、又以て通稱となす、白雲散人、不輟齋(ふでつさい−ママ)皆別號なり、平安の人、越前侯に仕ふ

坦菴の祖父、伊藤丹後守宗通と曰ふ、豐太閤に給仕し、慶長中に卒す、其子宗淳といふ者、始めて京の新在家に家す〔家を立て住居す〕、乃ち坦菴の父なり、坦菴幼にして學を好み、業を江村專齋に受け、又醫術を曲直瀬玄理に學ぶ、玄理坦菴が人となりを愛し、其女を以て之に妻(めあは)す、後玄理が門人たるを以て治療(ぢれう)を請ふ者頗る多し、寛文中業を改めて儒となり、再び刀圭〔醫者の道具〕を取らず、專ら程朱の學を唱ふ、越前侯光通其名を聞きて之を聘し、禄八百石を賜ひ、以て儒官となす
坦菴は伊藤仁齋、村上東嶺と情交〔親しき交情〕尤も密なり、東嶺は坦菴より長ずること一歳、坦菴は仁齋より長ずること四歳、少より老に至るまで、屡相往來し、兄弟の如く然り、後各耆宿〔老成の學者〕を以て、一時に山斗〔泰山北斗にて仰がるゝこと〕たり、其物故するに及びても、三人三年を過ぎず、尋いで凋落す
天和中或は讒するに曲直瀬玄理が坦菴を幕府に薦め〔推擧〕、擢んでられ學職とならんとするの状を以てす、越前侯之を聞きて大に怒り、坦菴を福井城に召し、之を一室に幽〔拘禁〕す、坦菴憂悶中に在りと雖も、優游自得し、更に欝悒〔憂へフサグ〕の色なし、日に經史を讀み、或は文を作り詩を賦し、身の禁錮に在るを知らざるものゝ如くなること殆ど三年、後讒者〔其罪を誣告したる者〕放逐せられて、其冤〔無實の罪〕始めて明かなり、赦に遭ひて京に歸り、甞て門人に謂つて曰く、三年一室に在りて世事を省〔顧〕みず、精を讀書に專にすることを獲たるは、是れ亦君恩の厚きのみと
坦菴好んで禮義を以て自ら維(い)〔持〕し、苟も言笑せず、謇直(けんちよく)方正を以て、士大夫の間に稱せらる、嘗て福井城に在り、元旦一藩の士侯に朝し新祝の禮畢り、坦菴執法(しつはふ)〔目附役〕某と正廳の側に私語す、人皆之を憚る〔畏る〕、坦菴視て戯れて曰く、爪なきの猫と雖も、鼠は懼れれ(*1字衍。)ざるを得ず、勢ひ素と敵せざればなり、吠へざる狗と雖も、盜は惡まざるを得ず、勢ひ素と對せざればなりと
坦菴の詩文は世多く知らず、活所遺稿の序、老圃集の序、法林苑珠■(手偏+ト+ヨ+足の脚:しょう:「捷」の俗字:大漢和12445)徑の序等、各書に載す、林九成が名賢文集に聚遠亭記、頼朝論、櫻川研銘の三篇を載す、又名賢詩集には五律二十一首、七律十六首、七絶十四首を載す、尠なからずと謂ふべし(*少い?)、蓋し其家屡火災に罹り、手澤の物〔手に觸れてツヤのつきたるもの〕(*故人の愛用の品)悉く灰燼(*原文ルビ「はんじん」は誤植。)となり、片隻〔半分も一つもなり〕を存せず
坦菴の男名は温、字は元恭、平菴と號す、歳五十五にして坦菴に先ちて歿す、嗣子なきの故を以て、門人播磨の清田宜齋を養ひて後〔嗣〕となし、其禄を襲はしむ〔承繼〕、宜齋名は道基、字は子崇、又龍洲と號す、能く箕裘を繼ぐ、其學術担菴に讓らず〔劣らぬ〕と云ふ
担菴は元和九年癸亥九月二十九日を以て生れ、寶永五年戊子八月二十四日を以て歿す、享年八十六、京極大雲院に葬る、著す所老人雜話、担菴文集あり
伊藤東涯が担菴を哭する〔悲む〕詩に、略其履歴〔閲歴〕を述ぶ、今此に附載す

壯歳越幕ニ參シ(*ママ)、官歳五十霜、眷遇主禮(*ヲ)致シ、矜式士望有リ、翰墨法度嚴ニ、詞采光焔長シ、隻字初メテ紙ニ落チ、人間爭テ珍藏ス、奇書寫シテ屋ニ滿チ、名花栽テ莊ニ在リ、估■(人偏+畢:ひつ:〈=蹕〉:大漢和1004)老テ休マズ、間ニ耽リテ洛陽ニ臥ス、嗟々■(來+攵+心:ぎん:「憖」の俗字。なまじいに・強いて・努めて・せめて:大漢和11215)ニ遺サス(*ママ)、精靈彼蒼ニ歸ス、暗燈秋風ニ叫ビ、落月暮雲ニ狂フ、寄語ス二三子、涙ヲ収メテ憂傷ヲ慰メヨ、一部ノ担菴集、身亡フ(*ママ)ルモ名亡ビズ(*壯歳參越幕、官歳五十霜、眷遇主致禮、矜式士有望、翰墨法度嚴、詞采光焔長、隻字初落紙、人間爭珍藏、奇書寫滿屋、名花栽在莊、估■老不休、耽間臥洛陽、嗟々不■遺、精靈歸彼蒼、暗燈秋風叫、落月暮雲狂、寄語二三子、収涙慰憂傷、一部担菴集、身亡名不亡)


小河立所、名は成章、字は伯達、一の字は茂實、立所と號す、通稱は茂七郎、平安の人

立所は世々京に家す、鎭守府將軍藤原秀郷十世の孫、兵庫頭政平と曰ふ者、近江小河に居る、始めて族を分ちて小河氏となる、政平十世の裔〔後胤〕を吉盛と曰ひ、室町將軍〔足利氏〕に給仕す、吉盛光種を生み、光種吉勝を生み、吉勝次安を生む、通稱は莊兵衞老いて省宇と號す、乃ち立所の父なり、有馬氏を娶り、慶安二年己丑(*原文「巳丑」は誤植。)の歳を以て、立所を平安の桃華坊の家に生むと云ふ
立所十二三歳にして緘默〔口を閉ぢて語らず〕言少く、器度〔器局と同じくウツハ風格〕成人の如し、父省宇之を愛して曰く、兒が神宇遲重(ちちよう)〔落ちつきて輕卒ならざること〕にして言ふ能はざるものに似たり、此の如くにして語を出さば、人に可ならんのみ
立所歳十五にして始めて學に志し、慨然として〔奮發の貌〕道を求むるの意あり、弟成村と與に、業を伊藤仁齋の門に受く、學成りて徒に授け、遂に經義を以て世に稱せらると云ふ
當時堀河の學を崇奉(しうほう)する者、理義心性〔朱子の學説〕を辯駁するを以て專務〔主要の事〕となし、其實踐躬行を事とする者尠し、立所此に見るあり、特に躬行を先にして、而して言論を後にす、嘗て學規三條を定めて、諸を齋壁に掲ぐ、其一に曰く、己に反求し〔自家の心に問ふ〕、人に責(*原文ルビ「せむ」は衍字あり。)むる勿れ、二に曰く、忠以て己を盡し、恕〔思遣ること〕以て人を待つ、三に曰く、人の誣ゐる〔不實の言掛〕に逆らはず、己が信ならざるを思へ、又書して云く、人の氣質には萬不動ありて、道に造るの方も亦各其材に因り、敬戒の目固より三條の能く盡す所にあらず、然も平生學をなす所此に在らずんば、則ち外觀るべしと雖も、以て學となすに足らずと
立所は元禄四年辛未の春を以て、江戸に遊び、東叡王府〔上野宮〕(*原文頭注「東叡府」とする。)に寓す、王文學の士を愛し、眷顧〔恩遇〕甚だ渥し、居る六年にして丙子六月暇を乞ひ、將に平安に歸へらんとす、諸友と留別し、詩を賦して曰く

官遊六歳京ニ還ラント欲ス、又親朋無限ノ情有リ(、)惜別歸思方寸ノ裡、兩般相戰フテ意平ナリ難シ(*官遊六歳欲還京、又有親朋無限情、惜別歸思方寸裡、兩般相戰意難平)
諸友曰く、佳什の句は則ち善し、甚だ不祥〔不吉にて目出度からぬこと〕の意あり(*と)、立所笑つて曰く、別を惜むは、留別の常態のみ、何の不祥か之あらんや(*と)、京に歸へるの日、幾くもなくして歿す、果して詩讖(しん)〔先兆〕をなす
立所京に歸る時、途にして河魚の毒に中り、調理するも驗(けん)あらず、病床に在り、伊藤東涯自ら往きて疾を問へば、體羸(るい)〔弱〕し神衰へて、言噤(きん)し〔言ひ難きこと〕氣喘ぐ、東涯を見て喜んで曰く、幸なるかな、吾子の來ることや、我死は旦夕に在り、予訣死將に子に囑せん〔タノミ託す〕とす、先賢言あり、曰く鳥の將に死なんとするや、其鳴くこと哀し、人の將に死なんとするや、其言ふや善しと、予が不肖を以て、予が言を易(あなと−ママ)〔侮〕ること勿れ、夫れ夭壽(やうじ−ママ)貳あらず、身を修めて以て命を竢(ま)つ、予此言に愧ぢず、吾子の如きは、素より家學を受く、衆の矜式する〔標的とす〕所、道義に託し、以て流俗(*原文ルビ「りうぞん」は誤植。)の學をなす勿れ、博雜〔徒に見聞を弘めて雜駁に流る〕を務めて、以て守約を忘るゝ勿れ、命の窮達〔富貴と貧賤〕に至りては、固より較(*原文ルビ「たくら」は誤植。)ぶる所にあらず、子能く焉を擇べよと、東涯終身此言を稱すと云ふ
立所元禄九年丙子七月十七日を以て歿す、時に歳四十八、其將に易簀〔死〕せんとするに及び、死を視ること歸するが如く、精神亂れず、端坐〔正坐〕して終る、洛西蓮臺寺の域内大慈院に葬る、著す所論語國語解十卷、伐柯篇二卷、聖教録學論各一卷、及び文集四卷あり


松浦交翠、字は成之、交翠軒と號す、通稱は藤五郎、播磨の人

交翠年十五にして姫路侯に仕ふ、侯其學に志あるを知り、江戸に東游し、林鵞峰〔大學頭〕に從ひて、經史を講習せしむ、居る五年にして侯薨(がう−ママ)ず、是より思を官途に絶ち、講説業となす、從遊者〔弟子〕頗る多し、貞享中閣老河越侯喬知(たかとも)其學術を聞きて之を聘し、月俸十五口を贈る、再び官に就くに意なく、其邸に賓師〔客分の先生〕たりと云ふ
交翠程朱の學を確信し、博雜を喜ばず、嘗て己が見る所を書して弟子に示して曰く、天命の性は萬物の一原なり〔本は一なり〕、然も天地人は本と渾淪〔コロリとしたる〕一體にして、未だ始より間隔〔ヘタ(*ママ)テ〕する所あらず、但天人は形質相分るゝに由り、天賦物受の義を取りて、性命名を異にするのみ、實に彼來りて此を襲ふに非ず、其本來は渾淪して一體なるもの、言語の能く象(かたど)る〔形を以て示す〕所にあらず、默して知るべし(*と)
交翠常に人に語りて曰く、庸醫〔平凡な醫者〕の藥を服するは、服せざるに若かず、庸儒の教を習ふは、習はざるに若かずと
交翠が著す所の諸書、之を讀めば皆後學に裨益〔補益〕あり、近時の人動もすれば輙ち言を詞藻に求めて、體用躬行を考察(*原文ルビ「かうさう」は誤植。)することを知らず、則ち其學術如何を察する能はず、概して道學先生〔儒者の堅き者〕頭巾者流を以て之を目し、陳腐(*原文ルビ「ちふ」は誤植。)の〔古る臭き〕論説は讀むに足らずとなす、誤れりと謂ふべし
交翠は寶永四年丁亥九月二十七日を以て歿す、歳六十四、著す所孝經證解、論語證解、大學授蒙資講、齊東野語、世諺故事、勢免天嘉多連、及文稿等あり


莊田琳菴名は静、字は子默、琳菴と號す、通稱は萬右衞門、武藏の人、丹波龜山に仕ふ

琳菴少くして谷一齋に從ひて學ぶ、資稟〔天賦天性〕特異なり、僅に弱冠を踰え、其學既に通じ〔成る〕、尤も談論に長ず、龜山侯一たび其通鑑綱目を講ずるを聽き、之を喜び、禄百五十石を以て之を聘す、琳菴起ちて之に應じ、仕へて侍讀となる、時に歳二十八
琳菴は識淵(ふか)〔深〕く才茂く〔富〕、志を立て忠誠を以て自ら勗(つと)む、學者の志ありて、行の果斷ならざる者を説きて曰く、學は當に水を習ふが如くなるべし、之を淺處に習ひて而後深處に向ふ、沒溺〔沈沒〕して死せんと欲するもの數次、方に始めて功を見る、若し其溺るゝを懼れて、淺處を離れ得ずんば、終身水に在るも、亦數尺(せき)の水をも游泳する能はざるべし(*と)
琳菴天資温柔(*原文ルビ「おんじよう」は誤植。)〔和易〕、退然として衣に勝へざる〔婦女の如く弱質にて氣力乏しき形容〕者の如し、而も人と得失を論辯するに至りては、吐■(疑の左旁+欠:かん:「款」の俗字:大漢和16085)盛詰(とかんせいき−ママ)して〔誠を陳べて難詰す〕利害を避けず、謇諤を以て、人皆之を忌憚(きだん−ママ)す、寛文十年庚戌(*原文「庚戊」は誤植。)の歳、其君侯逝く、柄臣(へいしん)志を得て事を内に謀る、琳菴自ら以爲(おもへら)く默して止むべからずと、諫疏を捧げて之を擯し、或は面折して之を排(*原文ルビ「はか」は誤植。)す、奸邪の輩深く之を忌刻(きこく)し、乃ち讒を構へて罪に抵(いた)し、遂に龜山城の囹圄〔監獄〕中に幽囚す、甞て獄吏問答の一書を著す、經史を暗記すること數千言、一字を舛(あやま)らず、有識者其企(くわだて)及ぶべからざるを稱す
琳菴獄中に在ること四年、延寶四年甲寅十月を以て棄市〔斬罪〕せらる、將に死地に就かんとするや、南に向ひて先君を拜して曰く、死して知己の徳に酬ゆ、黄泉の下(もと)〔地下〕に謁して忸怩(*原文ルビ「ちくじ」は誤植。)たる〔慚愧〕なしと、又東に向ひ、江戸の母を拜して曰く、萱砌春輝(けんせつしゆんき)〔母の養育の形容〕の鞠育、豈に寸草の芒(ばう)を報ずるを得んや、今復た先んじて大耋(てつ)〔老人〕の嗟〔ナゲキ〕を貽(のこ)す、不肖の戻(れい)孰れか焉(*原文ルビ「こん」は誤植。)より大ならん、我私恩を懷はざるにあらず、其公義を奈何せん、乃ち絶命の辭〔辭世〕を朗吟して云く

迥ニ胡忠簡ヲ慕フ、英名萬古ニ流ル、浩然正氣ヲ同シ、一笑儂ガ頭ヲ隕ス(*迥慕胡忠簡、英名萬古流、浩然同正氣、一笑隕儂頭)
時に年三十六、白刃を蹈むに及びて、神色變ぜずと云ふ、人皆之を憐む


榊原篁洲、名は玄輔、字は希翊、篁洲と號す、通稱は小太郎、後元輔を以て通稱となす、和泉の人、紀侯に仕ふ

篁洲の先世は伊賀の人、本姓は下山氏、幼にして孤〔早く父母を失ひ頼る所なきミナシゴ〕なり、外父の爲に養はる、因りて其氏を冒す、少くして奇氣〔變りたる氣象〕を負ひ、平安に遊び、仕を紳縉家に求むれども更に遇ふ所なし、木下順菴に從ひて學ぶ、其家に寓すること三年にして郷に歸り、門を閉ぢて書を讀む、將に文學を以て一世に振揚せんとし、志を經義に留む、時流の爲す所、詞藻浮華〔詩文など字句を彫琢する末技〕の事を欲せず、後外父に從ひて江戸に來り、講説業となす、是より先き其師順菴幕府に擢んでられ〔引拔かれること〕、又江戸に在り、再び其門に遊び學術大に進む、順菴之を紀州侯に薦む、乃ち褐を釋きて儒官となる
篁洲當時に在りて、既に學流を區別するを好まず、經を講ずる毎に、漢魏の傳註と宋明の疏釋とを用ふ、訓詁〔古文の解説〕は則ち馬鄭の舊説に據り、義理は則ち程朱の心性に依る、近時の所謂折衷學なるもの、此に胚胎〔萠芽〕す、其博綜の餘、星暦、五行、風水〔墳墓の吉凶に關する迷信〕、數術の説に旁通すと云ふ
篁洲平安に在る時、嘗て伊藤仁齋に謁を執り、其論語を講ずるを聽く、既にして人に告げて曰く、彼の儒は定見あり、自ら一家の言を構ふ、聖學〔孔子の教〕に功なしとせず、其私淑吠虚(べいきよ−ママ)〔仁齋を推尊する末流を指す〕の徒は相與に慕傚(ぼかう)し、其如何を省みず、唯好んで先儒を辨駁す、吾恐くは京師の學是より變ぜん、京師にして變ぜば、大阪江戸も亦然らん(*と)、後十年にして其説を唱和する者、古學家と稱し、京攝の間を風靡す、又十年許にして物徂徠江戸に崛起(くつき)し〔勃然として興る〕、天下の學術大に變ず、果して其言に違はず
篁洲常に云く、天下の技藝には四等あり、一に曰く偏多(へた)、二に曰く巧者、三に曰く上手、四に曰く冥盡(めいじん)、上下三千年、縦横〔タテヨコにて空間を指す〕一萬里、存する所此に出でず、學者の道に於ける亦然り(*と)
篁洲資性敏■(手偏+ト+ヨ+足の脚:しょう:「捷」の俗字:大漢和12445)にして、衆技を博綜し、尤も天官家〔天文家〕の説に精し、日月の薄融(*原文ルビ「はくしよく」)、景辰の躔度(てんど)、推測して毫髪も遺すなし、澁河春海(字は三哲、助左衞門と稱す)星暦の學を以て聞ゆ、篁洲屡々往來して疑義を研尋(けんじゆん−ママ)し、反覆〔繰返す〕辯論す、春海篁洲より長ずること十七歳、常に其技に歎服し、稱して我邦未曾有の人物となす
篁洲同門の士に於て、尤も莫逆(ばくぎやく)〔親しき友〕と稱する者は雨森芳洲、新井白石、室鳩巣の三人なり、篁洲少きより辭令に嫻(なら)ひ〔應接の言語巧なる〕、華音〔支那音〕を善くす、白石は心を國朝の典故〔日本の制度沿革〕に留め、時體〔時勢の急要とする所〕に通曉す、鳩巣は經義を以て專門となし、後進に領袖たり、篁洲は該博旁通し、加ふるに深智儁才を以てす、鎗劍射御書計醫卜より、茶香、圍碁、猿樂の類に至るまで、其技に通す(*ママ)るもの、勝げて數ふべからず、順菴晩年戲(たわむれ)に人に謂つて曰く、伯陽の華音、君美の典故、師禮の經義、希翊の技藝は我門の手足なりと
篁洲又書畫を善くす、甞て其師順菴の肖像を寫し、就きて賛語〔肖像の自賛〕を求む、順菴因りて平生の實履〔事蹟閲歴〕を述べて之を與ふ、一日篁洲順菴を其家に享〔饗應〕す、先きの肖像既に表裝して、之を壁上(へきしやう)に懸く、順菴喜びて七絶一首を賦して之を謝す、其詩に云く

珍重篁洲我眞ヲ寫ス、頬觀此(*ノ)如モ精神有リ、願言阿堵(*このもの)憎愛無シ、同學同門一視ノ春(*珍重篁洲寫我眞、頬觀如此有精神、願言阿堵無憎愛、同學同門一視春)
篁洲歳不惑〔年四十〕を過ぎ、好んで文献通考、六典通典等の書を讀み、專ら歴朝の沿革制度を研討〔檢覈〕す、明律の如き、尤も其精究する所、嘗て侯の命を奉じ、明律譯解三十六卷を撰す、是より後高瀬學山、物徂徠の如き、明律を講ずる者往々あり、其律學〔法律書〕政書を講明するは篁洲より起ると云ふ
篁洲寶永三年丙戌正月三日を以て歿す、享年五十一、江戸鮫橋圓應寺に葬る、著す所易學啓蒙諺解(*口語による解釈書)、老子經諺解、古文眞寶諺解、山谷詩集註鈔、書言俗解、疊字訓解、正讀詩法授幼抄、正讀印章備考、談苑、談藝、雜記文稿等あり、男名は延壽、字は萬年、霞洲と號す、孫名は良顯、字は彰明、青洲と號す、皆職を襲ふ


山鹿素行川井東村西山健甫臼田畏斎伊藤坦庵小河立所松浦交翠荘田琳庵榊原篁洲


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