前のページに戻る



さて、前のページで述べたように、今までの有限会社が今まで通り

の形態で仕事をしようとする場合には、まずほとんどの会社でその

会社組織の内容を、また定款などを修正する必要はありません。

このような結論が導き出されましたので、多くの会社の方は安心な

さるのではないかと思います。

 

運悪く、多くの会社の中に入れなかった有限会社につきましては、

相応の手続きを行わなければなりません。

どのような会社がこのカテゴリーに入ってしまうかについて記します。

 

旧有限会社において、社員の持分について社員の出資の口数に応じた

平等の取り扱いとは異なる定めを定款に定めていた会社がこれに該当

します。

旧有限会社方において、議決権、利益配当及び残余財産分配請求に

ついて、社員の出資の口数に応じた平等の取り扱いとは異なる定めを

定款に定めることができました。この場合これらの定めは、株式会社の

種類株式に該当することになりますので、会社法施行の日から6カ月以内に

発行可能株式総数及び発行する各種類の株式の内容を登記する必要が

あります。この場合だけはご注意いただきたいと思います。

以上の話はだいたいどの様な本にも書かれていることですので、頭の中に

止めておいていただく必要がございます。

以上で既存の有限会社についての記述を終えます。

 次のページ