前のページで登記を忘れて過料を納める失敗について記しました。
忘れる方が悪いのではありますが、もうちょっとなんとかならないもの
かなと考えていたのも事実です。
会社の方にすると、「昨年登記したから来年が役員改選だな」、また
は「おととし登記したから今年が役員改選だな」と記憶する方が多く、
私たちもそのように記憶しておりました。
別な言い方をすれば、役員の任期が2年間であるというのは誰もが
知っていることでした。
そこに監査役が3年という任期で入ってまいりましたので、取締役登
記の後1年後に行う監査役変更登記を忘れてしまうのです。
こういう失敗が何件かありました。
取締役と監査役の任期が、2年と2年または2年と4年などの偶数同士
であれば何も問題はなかったのですが2年と3年という組み合わせで
いろいろ発生したわけです。
平成14年の改正で2年と4年の組み合わせになりましたので、問題点
のかなりの部分が解消されました。後は2年ごとに取締役と監査役の
登記の面倒見ていけばよいわけです。
ただ、依頼者の会社の方にしてみると、役員の顔ぶれはここ何年も
変わっておらずこれから先も変わる予定がないのに、2年に1度同じ
名前を登記に書くだけで、こんなに金を払うのかという感情を持つ
ことがあったのも事実です。