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前のページで登記を忘れて過料を納める失敗について記しました。

忘れる方が悪いのではありますが、もうちょっとなんとかならないもの

かなと考えていたのも事実です。

会社の方にすると、「昨年登記したから来年が役員改選だな」、また

は「おととし登記したから今年が役員改選だな」と記憶する方が多く、

私たちもそのように記憶しておりました。

別な言い方をすれば、役員の任期が2年間であるというのは誰もが

知っていることでした。

そこに監査役が3年という任期で入ってまいりましたので、取締役登

記の後1年後に行う監査役変更登記を忘れてしまうのです。

こういう失敗が何件かありました。

取締役と監査役の任期が、2年と2年または2年と4年などの偶数同士

であれば何も問題はなかったのですが2年と3年という組み合わせで

いろいろ発生したわけです。

 

平成14年の改正で2年と4年の組み合わせになりましたので、問題点

のかなりの部分が解消されました。後は2年ごとに取締役と監査役の

登記の面倒見ていけばよいわけです。

 

ただ、依頼者の会社の方にしてみると、役員の顔ぶれはここ何年も

変わっておらずこれから先も変わる予定がないのに、2年に1度同じ

名前を登記に書くだけで、こんなに金を払うのかという感情を持つ

ことがあったのも事実です。 

 

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