ようこそ
登記所に行かなくても登記簿謄抄本が取れる
交換システムと提供システムを上手に使い分けましょう。
それでは1と2では何がどう違うのでしょうか。
1はあくまでも法務局発行の公文書です。したがって文書の末尾には発行者である登記官の氏名が
記され捺印されています。
2はコンピュータの画面を印刷しただけのメモですので、内容は1と同じですがこの文書の内容が正し
いと証明してくれる人はいません。
どのように使い分けますか?
1は誰に出しても文書の内容について証明力のある文書ですので何にでも使えます。
2は略式ですから、ある時点での登記簿の内容がいかがであったかという事柄を確認するために使用する
ことが多いと思います。
どちらが早く手にはいるのでしょう
1は法務局まで出向かなくては行けません 2は午前8時30分から午後7時までの間であればパソコンから
アクセスして手に入れることが出来ます。
以上を上手く組み合わせることによってずいぶん便利に使うことが出来ます。
今すぐ登記簿謄本が欲しいという場面では、「証明書が欲しい」必要性よりも「内容が知りたい」必要性を求め
られていることの方が多いのではないでしょうか。とすれば登記情報提供システムによって、むやみに登記所
まで足を運んだりする必要がなくなるのでよいことだと思います。