消費者契約法の改正
消費者契約法は12年に成立、13年に施行
消費者と事業者件の契約に関し、事業者の不当行為(不当な勧誘行為、不当な契約情報の使用)があった場合、消費者は契約の取り消しや条項の無効を主張できる。
不当な勧誘行為は5つ(4条)、不当な契約条項の使用は3つ(8,9,10条)、計8つです。
不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、監禁。
損賠賠償責任を免除する状況、損害賠償の額を予定する条項、消費者の利益を一方的に害する条項。
言葉だけを並べても難しいので、事例で。事例だけ覚えてもダメなのでセットで理解するようにしましょう。
不実告知は、つまりウソ。「これをとりつければ電話代が安くなる」と言って、効果がない機械を販売すること。
断定的判断の提供は、「確実に儲かります」と金融商品を販売すること。
不利益事実の不告知は、眺望のいいマンションを売る時に、近くにそれを阻害するマンションの建設のことを知っているのに、言わないこと。
不退去は、帰ってほしいと言っているのに長時間にわたって勧誘すること。
監禁は、消費者が帰りたいと言っているのに、長時間にわたって勧誘すること。
損害賠償責任の免除は、「いななる理由があっても事業者は一切、損害賠償責任を負わない」。
たとえば、スポーツクラブでの事故に関して、こう書いてあってもクラブの責任が免除されるわけではないこと。
損害賠償の額を予定する条項「一切、返金しない」とする条項。結婚式の予約の取り消しなどの場合。
消費者の利益を一方的に害する条項は、賃貸借契約の現状回復。
このように決まったのですが、消費者団体訴訟制度の導入の理由として、
・消費者契約に関連した被害は同種の被害が多数発生していること。
・被害をうけた消費者は、消費者契約法に事後に個別的に救済することはできるけれど、同種の被害の広がりを防止することは困難。
・防止するためには、事業者の不当行為自体を抑止する方策が必要。
・消費者全体の利益を守るために、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認める制度を導入することが必要ということが挙げられます。
つまり消費者団体訴訟制度とは、消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるものです。 被害が拡大する前に、消費者団体が事業者の不当な行為を訴え、認められればその行為をしてはならないことになる
適格消費者団体
内閣総理大臣に申請。
要件:不特定多数の消費者の利益擁護のために活動することを目的としている
相当期間の活動実績
特定非営利法人または公益法人
組織体制、業務規程が整備
専門家の確保
内閣総理大臣による監督措置
徹底した情報公開。
課題
消費者の契約に関わる法律は、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法などが考えられます。今回進められている内閣府の検討では、消費者契約法に関する事項を先行して団体訴権制度の対象とする見通しとなっていますが、特定商取引法などに関わる消費者トラブルも多発しており、対象を他の法律にも広げていく必要があります。
また、さらなる被害者救済をはかり、悪徳業者の「やり得」を吐き出させるために、消費者団体が事業者に対し、損害賠償請求をできるようにすることも検討課題です。
800字で書くとこんな感じでしょうか。
消費者契約法より、団体訴権についての記述が少ないので、あまりいい文章とはいえないです。
平成18年に改正された消費者契約法により、消費者団体訴訟制度が19年6月から導入された。
消費者契約法では、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、監禁の場合に契約を取り消すことができる。また、不当な損害賠償額の予定、消費者の利益を一方的に害する条項、損害賠償責任を免除する条項は無効を主張することができる。
被害にあった消費者は事後的に契約の無効や取り消しで、被害を回復することが可能になった。たとえば「この機械をつければ電話代が安くなる」と言って購入したものが、実際に電話代が安くならない場合(不実告知)、「帰ってほしい」と言っているのに帰らずに執拗に勧誘を続けた場合(不退去)、契約は取り消すことができる。また、学校の入学金や授業料を「納入後は一切、返金しない」という文言も、消費者の利益を一方的に害する条項として、無効とされる。
しかし、消費者被害は同種のものが繰り返し起こっている現状では、事後的な対応ではなく、被害が広がる前にそれを阻止する必要がある。消費者団体訴訟制度により、適格消費者団体は、消費者契約法に違反する行為について差止請求することができるようになった。適格消費者団体とは、内閣総理大臣によって認定された消費者の利益を守るために継続して活動している公益法人、あるいはNPO組織であり、規約、役員、会計報告など、情報開示がされていることが条件となっている。
消費者団体訴訟制度の今後の課題として、差し止め請求が消費者契約法の不当な行為のみではなく、特別商取引法や景品表示法など対象が拡大されることがある。さらに事業者が得た不当な利益を吐き出させるために、消費者団体による損害賠償請求権にまで、消費者団体の権利を広げていくことが求められる。