愛知県において、プールの設置及びその維持管理については、愛知県プール条例、同条例施行規則及び同条例運営要綱により指導がなされていますが、平成13年7月24日付け健発第774号で厚生労働省健康局長より「遊泳用プールの衛生基準について」の通知があったことから、このたび平成14年4月19日付け14生衛第145号で規則、要綱が次の通り改正されましたのでよろしくお願いいたします。
なお、今回の改正後の規定は、平成13年9月17日付13教健第289号で通知され一部改訂された「学校環境衛生の基準」にも準じています。 |
平成14年6月1日より施行する。
ただし、規則施行の際現に条例第3条の規定による届出がなされているプールに対しては、構造設備及び維持管理の基準の一部について経過措置を講じることとした。 |
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