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実質年率表示について

実質年率とは
金利の元本に対する割合(率)を年率換算したものです。
金利は、基本的に前残元本に対して、経過日数分の金利を計算していきますが、
その元になる一日当たりの率を365倍して、年換算したものが実質年率となります。

さらに、現在、消費者金融において、通常の金利の他に、融資に掛かる経費等も
徴収する場合、それらも全て金利とみなし、その合計額の元本に対しての
割合(年率)として表示しなければなりません。
融資に掛かる「実質的な金利手数料」という意味も含めて、
これが「実質年率」とされています。


経費差引での融資実行の場合の実質年率
融資を行う場合に、融資条件等を表示しなければいけません。
特に金利や手数料などの実質年率表示は法で定められています。
ここで、手数料など融資にかかる費用を差し引いて融資実行する場合に、
実際に供与した貸付元本(融資額−経費)に対しての支払総額の割合として、
実質年率を改めて算出することが必要と考えられます。
(景品表示法の運用基準等参照)
つまり、毎回支払額や支払総額が既に計算されているものに対して、
経費差引で減額されたものを貸付元本として、再計算して、最終回支払後で
元金残高がゼロになるような金利率(年率)はいくらなのか?・・・ということを
算出表示することになります。


例題での説明
下記の例の場合では、金利年率は12%ですが、
融資事務手数料500円を融資実行時に差し引きして、
実際の信用供与額は29500円となる為、
毎月支払額(10,225円)で、総支払額30,674円が、
貸付元本29,500円に対して、実質年率が逆計算の結果、21.183583333%となるものです。
これで、この場合の経費差引での実質年率は、要約して、21.18%と表示されるものです。

ここで注意すべきは、手数料の500円は、元本30000円に対して、1.66%であるので、
単純に金利年率12%に足して、13.66%が実質年率ということにはならないことです。
1.66%自体は単純なアドオン率ですので、実質年率とは全く計算次元が違うものです。

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例題:
融資額  : 30,000円
支払回数: 3回払(元利均等払)
金利年率: 12%
融資実行日:2007年12月20日
初回支払日:2008年01月27日
融資事務手数料: 500円(融資実行時に差引き)
金利計算方法:閏年対応(閏年期間では、日数/366で計算)
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1.融資事務手数料を考慮しない場合
                                 (金利年率:12%)



2.経費差引した貸付元本の場合
                         (実質年率:21.183583333%)


※計算の誤差についての注意
  上記の実質年率は、絞り込み計算の結果です。
  近似値を求める計算ですので、計算の起点や計算の
  収束条件等により、極小の差異が発生します。
  また、金利計算は少数点以下切捨での計算の為、
  最終元金残高に誤差が出る場合があります。






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