環六高速道路に反対する申請人の会ニュ−ス

No.2


1991年2月13日

 

第1回審査会の報告

私たち環状6号線の沿線住民が,環6拡幅と地下高速道路の建設中止を求めて起こした調停申請に対する第1回の審査会が,1月31日(10時30分〜12時)開催されました。

◆出席者

調停委員長 T氏

  委員  I氏

   〃   T氏

 この他,東京都公害審査会会長(U氏),および,事務職員数名。

 

東京都・公団(被申請人)

    東京都

      Y氏 都市計画局街路計画課長(高速道路都市計画の責任者)

      W氏 法務部訟務室法務副参事

      I氏 道路建設局計画課長(環6拡幅事業の責任者)

    首都高速道路公団

      U氏 代理人

      O氏 総務部総務課長

      S氏 計画部環境技術課長

      T氏  〃 第一計画課長

    他,都と公団の職員,15名

 

 住民(申請人)

    代理人 G氏(弁護士)

        Y氏(弁護士)

        T氏

    申請人

        21名

 

◆進行

・調停委員,申請人,被申請人の紹介。

・申請人側(Y弁護士)が申請の趣旨「公害を生み出す道路建設計画は中止すべき」を説明。

・被申請人による事業および環境への影響についての説明。

説明会と同様,例によってだらだらと事業の重要性を強調し,環境への影響は少ないとの説明を繰り返しただけ。このため論争の時間はほとんどなくなる。

・G弁護士が特に10号線取り付け口については,建設計画自体明示されていないとして問題にし,詳細な図面を要求。

・調停委員長は,都・公団に対し,私たちの申請書の内容に対する反論を文書で事前に提出するよう求めた。

・I委員は,アセスにおいても大気汚染の環境基準が達成されないと予想される西新宿インタ−チェンジについて,次回までに詳細な図面を提出するよう求めた。

・G弁護士が,次回開催日について,3月初旬にも予想される事業認可との関係で早期開催を強く要求をしたが,都・公団側の意見書作成に時間がかかるということで,3月14日ということになった。

 以上のように,第1回の審査会は互いの主張を述べただけに終わり,本格的な論争には至りませんでした。しかし,34ペ−ジにもおよぶ申請書を提出し,21名も審査会に参加することで私たちの決意のほどを示した事から,調停委員の対応も真剣ですし,都や公団もかなり緊張している様子がうかがえました。特に,終了間際のG弁護士の迫力ある発言により相手はかなり動揺しており,次回以降の先生の活躍が楽しみです。

 


事業認可が迫っています

 中央環状新宿線,および山手通り拡幅事業は今年度中に建設大臣の認可がおりる予定です。首都高速道路公団側から,認可の時期は3月初旬という情報も入っています。

◆事業認可がおりると

所定の手続きを経て行なわれた事業認可は絶対的な力を持ちます。立ち退き対象者に対しては土地収用法(成田で見られるように強制執行も可能な極めて強力な法律)が適用され,その時点での地価で土地を明け渡さなければなりません。環境が悪化しようが,事故の危険があろうがこの事業を行なわなくてはならなくなるのです。

 

◆公害審査会の手続きは

公害審査会の調停もその性格ががらっと変ってしまいます。これまではあくまで計画の段階でしたが,事業認可以降は事業実施は絶対の前提条件となります。そうなると調停申請の場で事業差止めを求めることは無意味となってしまいます。

 

◆私たちのとるべき道は

このような状況の中で,これから公害審査会で私たちができることは,少しでも公害の少ない道路となるよう,具体案を提出していくことになると思います。

これだけでよいのでしょうか。

道路はまだ必要なのでしょうか。自動車優先の社会をこのまま推進し続けてよいのでしょうか。白紙撤回を望む事は絶対に無理なのでしょうか。

他に何か手立てはないのでしょうか。

G弁護士らと共に真剣に考えていく必要があると思います。


第2回審査会は3月14日(木)

 場所は都庁第3庁舎(有楽町駅徒歩3分)15階第3会議室,午前10時から12時までです。中井駅を9時に出発します。大勢の申請人で会場を埋めつくしましょう。

 審査会の前に,東京都や首都高速道路公団から,私たちの申請書に対する具体的な意見書が提出されるものと思われます。おそらくその内容は環境影響評価書と変らないものとなるでしょうから,再反論は容易です。しかし調停を真に実りのあるものとしようとするなら,そのような事を繰り返していても不毛です。第1回審査会などを通じて,相手の弱点が見えてきています。もっともっと強力に相手を責め立てていく必要があります。現在,G弁護士を中心に秘策を練っているところです。お楽しみに。

 なお,人数を通知する都合上,出席希望者は3月9日までにご連絡ください。


調停申請の変更(被申請人の変更)について

調停申請の変更(被申請人の変更)についてましたが,国,首都高速道路公団,東京都,の3者とする事で変更手続きを行ないました。これは,公害審査会のような民事的な手続きの場合,当初の厳密な表現では適切ではないとの判断によるもので,実質的な変更ではありません。


申請人を続けて集めましょう

 申請書提出時点での申請人516名に加え,1月31日に105名が申請人として参加しました。人数はできるだけ多い方がよいので,第2回の審査会をめどにさらに申請人を募ります。沿道各地のお知り合いの方に声をかけて,申請人を増やしましょう。

 

申請人を募る地域 (数字は丁目,数字がない場合は全域)

  ここに住所がなくても,通勤,通学していれば申請人になれます。

豊島区 高松,千川町,要町,千早町,長崎,南長崎,池袋2-3,西池袋,目白3-5

新宿区 西落合,中井,中落合,上落合,下落合,高田馬場3-4,百人町,北新宿,西新宿

中野区 松が丘1,上高田,新井1,5,中野1,2,5,6,南台1,2,東中野,中央1-4,本町1-5,弥生町1-4

渋谷区 本町,幡ケ谷,初台,元代々木,西原,大山町,上原,富ケ谷,代々木,代々木神岡町,神山町,神南,宇田川町,松涛,神泉町,円山町,道玄坂,南平台町,桜丘町,鉢山町,鴬谷町,猿楽町,代官山町,恵比寿西,恵比寿南

目黒区 駒場,大橋,青葉台,東山,上目黒1,3-5

世田谷区 北沢1,代沢1-4,三宿,池尻,太子堂1-3,下馬1-2

(委任状の用紙が必要な方はお申し出ください)


定例会に気軽にご参加ください

第3回定例会は以下の予定です

日時:3月9日 (土)

   午後2時より

場所:S集会室

内容:第1回審査会,およびその後の経過報告。

事業認可を目前にして今後の取り組み方について話し合います。調停申請は始まったばかりですが,すでに新たな取り組みが必要な段階を迎えています。

第2回定例会(1月17日)報告

出席者は8名でしたが,会計報告(次号に掲載します),進行状況の報告の後,調停案提出など今後の方針について,熱心に,かつ,わきあいあいと討論がなされました。

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