環六高速道路に反対する申請人の会ニュ−ス
No.3
1991年3月31日
第2回審査会の報告
第2回の審査会は,3月14日(10時00分〜12時)に開催されました。
◆出席者 (肩書は今回新たに出席した人に限り掲載しました)
調停委員長 T氏, 委員 I氏,T氏
被申請人(東京都・公団)
東京都 Y氏,M氏(法務部訟務室主査),I氏
申請人(住民)
代理人 G氏,Y氏,T氏
申請人 19名
◆審議内容
道路反対の申立人は計621名に
・新たに調停に加わった105名の参加が承認され,本件の申請人は合計621名になった。
違法な環境影響評価を追及
・私たち申請人は,地下高速道路建設だけでなく山手通り拡幅が環境におよぼす影響について調査するよう,事前に申立てを行った(鑑定の申立て)が,これについてG弁護士が説明を行った。
・申請人は,山手通り拡幅の影響を調べていない環境影響評価書は環境影響評価条例,および都市計画法に違反しており無効だ,とする意見書を提出し,このことに関して被申請人を鋭く追及した。
・弁護士が,違法な環境影響評価手続きにより行われた事業承認の取消しを求めて行政訴訟を行ない,調停手続きと平行して争う,と宣言した。
全く無内容な公団の意見書
・私たちの調停申請書に対する公団の意見書が説明された。その内容は,環境影響評価書を繰り返したものに過ぎず,全く無内容なものであった。
以上のように今回は山手通り拡幅の環境影響評価手続きを中心に,被申請人を鋭く追及し,相手が答えに窮する場面もありましたが,被申請人側は全く反省する気配も見せません。次回は評価書の内容について,その不当性を明らかにしていく予定です。
第4回定例会のお知らせ
日時:4月8日 (月)
午後7時より
場所:S集会室
内容:これまでの経過で明らかのように,被申請人は一切私たちの主張に耳を貸そうとしません。より良い調停をめざすためにはもっともっと強く追及しなければならないでしょう。その意味で行政訴訟は極めて強力です。
今回はこの訴訟への取り組みについて話し合います。
第3回(3月9日),臨時(3月19日)定例会報告
この2回の会合では今後の方針,特に環境影響評価手続きの違法性を争点とした行政訴訟について,特に3月19日には弁護士を囲んで,熱心に討議しました。申請人の会での取り組み方については引き続き検討することになりました。
第3回審査会は4月23日(火)新都庁で
場所は未定ですが,新宿の新都庁で2時30分から行なわれます。1時30分中井駅集合とします。できるだけ大勢でご参加下さい。
道路をめぐる動き
3月8日に山手通り拡幅事業が,3月11日に中央環状新宿線(地下高速道路)建設事業が建設大臣によりそれぞれ認可あるいは承認されました。これによりこれまであくまで計画だったこれら事業が正式に決定し,工事着工に向けて動き始めました。
新宿区の中落合路外換気所は事業予定地内の住民の強い反対のため,事業承認後,路内に移すといわれてきましたが,3月26日,計画変更の素案が発表され,路内換気所に向けて正式に動き出しました。しかしこの変更案では,山手通りの中央分離帯上に2本の換気搭ができ,相変らず排気ガス対策もないままの計画となっています。
今後も公害道路反対の申請人を集め続けます。今回の締切は4月18日ですのでご協力をお願いいたします。なお,ご質問,ご意見などを,お気軽にお寄せください。