使用人兼務役員とされない同族会社の役員


法人税法施行令第71条の第1項に該当する同族会社の役員は、自らは当該会社の株式かたは出資を有しないが、その役員と法人税法施行令第4条に掲げる特殊の関係にある個人または法人が当該会社の株式または出資を有している場合における当該役員が含まれることに留意する。



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