使用人兼務役員の使用人職務に対する賞与


内国法人が、各事業年度においてその使用人兼務役員に対し、使用人としての職務に対する賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に支給する場合において、当該職務に対する賞与の額につき当該事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額のうち他の使用人に対する賞与の支給の状況等に照らし当該使用人としての職務に対する賞与として相当であると認められる金額に達するまでの金額は、役員賞与の損金不算入にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。




使用人兼務役員の意義


使用人兼務役員(使用人としての職制を有する役員をいう。)とは、役員(社長、理事長その他の政令で定めるものを除く)のうち、部長、課長そのた法人の使用人として職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいう。


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使用人兼務役員フローチャート