報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等(所得税基本通達204-5)

報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの(所得税法204A)第二号に規定する「給与につき所得税を徴収すべき個人」には、実際に徴収して納付する税額がない者も含まれるこのtに留意する。この場合において、報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの(所得税法204A)各号に掲げる報酬、料金等の支払をする者が当該個人に該当するかどうかは、当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。


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