日 時 |
申入れ及び対応 |
内容と感想 |
2003年
3月31日
午後6時57分 |
第1回申入れ(電子メール)。 |
住民の安全について、町役場の基本姿勢を確認するため、以下の内容のメールを発信した。
「身の危険を感じる造成工事」が行なわれていますので、至急、調査と対策をお願いしたいと思います。
牧丘町は、東海地震の地震防災対策強化地域に指定されることを選びました。東海地震は何時起きても不思議ではないと思われている巨大地震です。
このような牧丘町において行なわれる土地の造成工事は、安全対策において十分な配慮が必要と思われます。
また、災害対策基本法第7条には、住民の責務として、「住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない」と記されています。
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2003年
4月 1日
午後4時32分 |
役場の対応(電子メール)。 |
役場の返事:「身の危険を感じる造成工事が行われている」とありましたが、その造成工事の具体的な場所、工事名等をお知らせいただきたいと思います。
感想:そっけない返事が返ってきた。事の重大性を理解していないような気がした。
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2003年
4月 2日
午前6時57分 |
第2回申入れ(電子メール)。 |
「デスクワークだけではなく、実際に現地を見ていただきたい」と、少々えげつない表現を用いて、第2回目の申入れを行なった。
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2003年
4月 2日
午後4時頃 |
役場の対応(町長、企画課長他1名が現地視察)。 |
町長他2名が現地視察に来た。「誠意をもって至急対処します」と、町長が述べた。
感想:町長は信用できる人柄の方だが、この事件の真相を十分に把握していないようであった。その真相について、再三メールを出す必要性を感じた。 |
2003年
4月 3日
午後3時15分 |
第3回申入れ(電子メール)。 |
当該危険工事は、農地に係わる完全なる違法工事であることを指摘する。
農地を農地以外のものにする者は、許可が必要となりますが、当工事は、無許可でそれを行い、住民の基本的人権を蹂躙する、きわめて悪質な行為である。
また、農地法に違反した者は、例えば、農地法92条の3年以下の懲役又は罰金等があることも指摘した。
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2003年
4月 3日
午後3時半頃 |
役場の対応(町長から電話連絡)。 |
当工事が、農地法に係わる違法工事であることを始めて知り、適切に対処することを約束した。 |
2003年
4月 3日
午後4時頃 |
役場の対応(役場農業委員会からの電話連絡)。 |
当工事は、農地法に係わる明白な違法行為であるので、当然のことながら、完全に元の農地(畑)に戻すべく、土石等の搬出を至急行なうことを約束した。
感想:
ひどい目にあってきた、よそ者の私は、上記の約束が誠実に履行されるか否かについて、非常に懐疑的になっているので、履行状態の監視を行なう。
当該農地には、大量の瓦礫、廃材、石、砂利、岩石等が、何年間にもわたって、捨てられるのを目にしてきた。それらを撤去して、畑に相応しい土地に戻すには、大変な労力と相当額の費用が必要となるが、そのような無駄なことをする筈はないと思っている。
何故ならば、農業委員会も行政側も、薄々は工事が行なわれていることを知っていた筈である。また、農業委員会の農業委員は、遵法意識のきわめて希薄な農家によって構成され、万が一、違法行為が露見したとしても、農業委員会や役場がうまいぐあいに尻拭いをしてくれるのを心得ているからである。このような訳で、いい加減なところで幕引きとなろう。
農地とは、よそ者にとっては非常に厳しいものであるが、良からぬ農家にとっては、よそ者を自由気ままに操るためのエサであり、また、自由気ままに違法行為ができる”打出の小槌”なのかも知れない。
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2003年
5月25日
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山梨県・県庁の見解をお聞きする。 |
3月31日付け、牧丘町役場への第1回申入れの内容について、県庁代表者としての、山梨県知事のご見解を伺った。 |
2003年
6月2日
午後1時58分 |
山梨県・県庁農政部長からの回答。 |
この件につきましては、知事から指示がありましたので、農政部からお答えします。
御意見の農地について、5月27日に峡東地域振興局農務部の担当職員が現地調査を行ったところ、牧丘町農業委員会では4月3日から5回にわたり地権者及び事業者から事情聴取し、土砂の運搬など農地の原状回復について指導を行っていることを確認しました。
「危険を感じる」という御意見でしたので、町農業委員会には早急に必要な措置をとるよう指導したところであり、今後、町農業委員会では、地権者及び事業者に原状回復計画書を提出させ、その計画に沿った指導を行うこととしています。
県としましても、農業委員会の措置状況を確認し、必要な指導を行って参ります。
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2003年
6月3日
午後6時10分頃 |
役場の対応:町長、農業委員長ほか管理職2名の4名の方が、わが家にお見えになった。 |
町長見解:
「本工事は、完全に農地法に違反する行為なので、当事者が責任能力を果たせない場合には、町の責任において、原状回復をする」と言明した。
農業委員長:
「さしせまった危険がないのなら、農地法に違反してもよいのではないか」、とも受け取れるような、違法行為を是認するような感覚が気になった。
私の感想:
町長は、バランス感覚に優れた方なので、「法律を無視してもよい!」とは、言いたくても、言えない立場であり、相当無理をして、「法律を守る!」ことを宣言したのであろう。
しかし、長年の間、農地法を形骸化してきた張本人でもある農業委員会としては、今回、たかが、よそ者の介入によって、遵法精神を発揮したとしたら、農業委員会の権威や見識や存在価値は地に落ちてしまう、と解釈するかもしれない。また、法律に従ったら、次から次へと違法行為が露呈し、収拾のつかない大変な事態に発展することを恐れるのかもしれない。
「県知事の許可権なんか無視しても、既成事実をつくってしまえば、なんとかなる」という、これまでの行動パターンを変更することによって得られるメリットはまったく存在しないのである。
閉鎖的社会に特有な「まあまあ、なあなあ主義」を、意固地なまでの頑固さをもって推し進めるのか、それとも、現町長が主張する、牧丘町のキャッチフレーズでもある「元気・すてき・チャレンジの牧丘町」の精神を発揮して、開かれた牧丘町に一歩近づこうとするのか、興味を持って眺めている。
今回のケースは、牧丘町にとって非常に大きな意味を持っている、と私は解釈する。
無法が支配する閉鎖的・村社会から、法律を遵守する近代社会へと変貌するための試金石として、今回のケースに対処してもらいたいと切に望む。
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2005年
3月28日
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山梨県・県庁へ2回目のメールを送信
回答を求めましたが、ありませんでした。 |
件名:農地法の形骸化:「県の原状回復命令」は実行されなかった(2005.03.28)
内容の抜粋:
県の対応は、知事命令によって「農地(畑)への原状回復をさせる」ことでした。即ち、畑は畑、田は田へと、元の農地の状態へ回復させることが指導されたはずです。また、牧丘町・町長も県の指導に従い、「原状回復」を実行することを言明していました。
しかし、「相当な期間」が経過したにも拘らず、瓦礫、廃材などが埋まったままの状態で作業が終了(平成17年3月20日頃)したようです。元の畑も田もまだまだ数メートルも下にあり、原状回復は全く為されませんでした。私はその場所に近接して居住していますので、原状(前の状態)を良く憶えています。 何故に原状回復を為さなかったのでしょうか。頑なに、原状回復を行わない理由は何でしょうか。農業委員会も深く関わっていたのでしょうか。それとも、極めて具合の悪い物でも混入しているのでしょうか。廃材等を投棄していた現場を見てきた私としては、拭いきれないほど大きな疑問と不安を抱きます。土中の廃材等は腐食・腐敗等によって地下水を汚染し、近接する田や果樹へ大きな被害を与えます。
牧丘町の農業委員長は、「差し迫った危険が去れば、農地法なんぞ無視してもいいのではないか」というような、「原状回復」に対して極めて消極的な態度であったことを思い出します。
今回の結末から考察しますと、町長と農業委員長が深く関与した状態で、農地法違反が行われたと思わざるを得ません。
このような状況では、県は、牧丘町、農業委員会そして工事を請け負った者に対して、「原状回復」の訴えを起こすべきではないでしょうか。
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2005年
4月21日
6時00分
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環境省・不法投棄ホットラインへ
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件名:農地法及び産業廃棄物処理法違反を訴えます(1):2005.04.21
内容の抜粋:
建設廃棄物、がれき、金属くず等多量の産業廃棄物が土中に埋め込まれたままになっています。 本件は、農地法及び産業廃棄物処理法違反であり、広域にわたる環境汚染の原因となりますので、止むを得ず訴えます。
なお、本件に関しては、第1回目の町役場への申し入れを平成15年3月31日に行いました。それ以降、牧丘町役場、牧丘町農業委員会、及び県庁への申し入れを行いましたが、本質的対応(原状回復)が為されないまま放置されています。このような状態で良いのでしょうか。
経緯:
●平成15年3月31日、担当する牧丘町に第1回目の申し入れを行いました。
●平成15年5月25日、農地法違反工事を原因とする「身の危険を感じる造成工事」に関して、山梨県知事(担当部局は農政部となった)へ第1回目の申し入れをしました。
県の対応は、知事命令によって「農地(畑)への原状回復をさせる」ことでした。即ち、畑は畑、田は田へと、元の農地の状態へ回復させることが指導されたはずです。また、牧丘町・町長も県の指導に従い、「原状回復」を実行することを言明していました。
しかし、約2年という「相当な期間」が経過したにも拘らず、瓦礫、廃材などが埋まったままの状態(農地法及び産業廃棄物処理法違反)で作業が終了(平成17年3月20日頃)したようです。元の畑も田は、現表面の数メートルも下にあり、原状回復は全く為されませんでした。私はその場所に近接して居住していますので、原状(前の状態)と環境破壊過程を良く憶えています。さらに注目すべきは、作業の終了時に土地表面に偽装工作がなされたことです。すなわち、瓦礫など廃棄物を含む土壌を隠蔽するために、どこからか搬入した畑の土が表面全体にばら撒かれました。
何故に原状回復を為さなかったのでしょうか。頑なに、原状回復を行わない理由は何でしょうか。極めて具合の悪い物でも混入しているのでしょうか。廃材等を投棄していた現場を見てきた私としては、拭いきれないほど大きな疑問と不安を抱きます。土中の廃材等は腐食・腐敗等によって地下水を汚染し、近接する田や畑の果樹などの周辺環境はもとより、やがては広域拡散によって広範囲にわたる環境被害を与えることでしょう。牧丘町においては、本件のような違反行為は日常的に行われていますが、人間関係を恐れて隠蔽されているだけです。私は、このような環境破壊の状況に、強い危機感を抱きます。
牧丘町の農業委員長は、「差し迫った危険が去れば、農地法なんぞ無視してもいいのではないか」というような、「原状回復」に対して極めて消極的な態度であったことを思い出します。
今回の結末から考察しますと、町長と農業委員長が深く関与した状態で、農地法及び産業廃棄物処理法違反が行われたと思わざるを得ません。
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2005年
4月21日
14時26分
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山梨県公聴広報課よりメール |
内容の要約:
県の対応が遅れていますが、現在対応中です。 |