債権法改正 要綱仮案 情報整理

第10 履行請求権等

2 履行の強制(民法第414条関係)
(2) 民法第414条第2項・第3項関係

 民法第414条第2項及び第3項を削除するものとする。

(注)この改正に伴い、民事執行法第171条等について所要の修正をするものとする。

中間試案

3 履行の強制(民法第414条関係)
  民法第414条の規律を次のように改めるものとする。
 (3) 民法第414条第2項及び第3項を削除するものとする。

(注)上記(3)については,民法第414条第2項及び第3項の削除に伴って,その規定内容を民事執行法において定めることと併せて,引き続き検討する必要がある。

(概要)

 本文(3)は,民法第414条第2項及び第3項を削除する(その規定内容を民事執行法で規定する)ものである。同条第2項及び第3項は,強制執行の方法に関わる規定であるため,これを実体法と手続法のいずれに置くべきかという議論があるが,この点について,実体法(民法)においては,同条第2項及び第3項を削除する一方で,本文(1)で示すように,同条第1項に実体法と手続法を架橋する趣旨の文言を挿入するという考え方を提示している。もっとも,同条第2項及び第3項を削除する場合には,これに伴って,代替執行の方法を規定する民事執行法第171条第1項の文言を始めとする規定の整備が必要となり,その点と併せて引き続き検討する必要がある。この点につき,(注)で取り上げている。

赫メモ

 中間試案と同じである(中間試案概要、参照)。

現行法

(履行の強制)
第414条
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり