債権法改正 要綱仮案 情報整理

第12 契約の解除

3 無催告解除の要件A(民法第542条・第543条関係)

 無催告解除の要件について、次のような規律を設けるものとする。
 次のいずれかに該当するときは、債権者は、1の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

中間試案

1 債務不履行による契約の解除の要件(民法第541条ほか関係)
  民法第541条から第543条までの規律を次のように改めるものとする。
 (2) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,その不履行が次に掲げるいずれかの要件に該当するときは,相手方は,上記(1)の催告をすることなく,契約の解除をすることができるものとする。
  ア 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したこと。
  イ その債務の全部につき,履行請求権の限界事由があること。
  ウ 上記ア又はイに掲げるもののほか,当事者の一方が上記(1)の催告を受けても契約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないことが明白であること。
 (3) 当事者の一方が履行期の前にその債務の履行をする意思がない旨を表示したことその他の事由により,その当事者の一方が履行期に契約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないことが明白であるときも,上記(2)と同様とするものとする。

(概要)

 本文(2)アは,定期行為の履行遅滞による無催告解除について規定する民法第542条を維持するものである。
 本文(2)イは,民法第543条のうち「履行の全部(中略)が不能となったとき」の部分を維持するものである。この部分(全部不能)は,定型的に契約の目的を達成するだけの履行をする見込みがない場合に該当する代表例であり,同ウの要件を検討する必要がないと考えられることから,独立の要件として明示することとした。
 本文(2)ウは,同ア又はイに該当しない場合であっても,当事者が本文(1)の催告を受けても契約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないことが明らかなときに,相手方が無催告解除をすることができるとするものである。無催告解除は,催告が無意味であるとして不履行当事者への催告による追完の機会の保障を不要とするものであることから,同ア(定期行為の無催告解除)とのバランスという観点からも,「催告を受けても契約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないことが明白である」ことを,解除をする当事者が主張立証すべきものとしている。民法第543条のうち「履行の(中略)一部が不能となったとき」の部分は,ここに包摂される。このほか,同ウは,同法第566条第1項や第635条による無催告解除も包摂するものとなる。
 本文(3)は,履行期の前にその債務の履行をする意思がない旨を表示したことその他の事由により,その当事者の一方が履行期に契約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないことが明白であるときに,履行期の到来を待たずに無催告で契約の解除ができるとするものである。履行期前に債務者が履行を拒絶したような場面について,判例は,履行不能を柔軟に認定して,早期に契約関係から離脱して代替取引を可能にするとの要請に応えてきたと指摘されており(大判大正15年11月25日民集5巻763頁等),それを踏まえたものである。これによる解除も,債務不履行による契約の解除であるとして,
解除した者は履行に代わる損害賠償請求権を行使することができる(前記第10,3(2))。

赫メモ

 無催告で契約の一部を解除するための要件である。要綱仮案は、一部不能の場合と一部履行拒絶の場合の要件を規定している。定期行為の場合や催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがない場合の一部解除を否定する趣旨ではなく、解釈に委ねられる。また、一部解除が可能なのは一つの契約のうちの一部分のみを解消することが可能な程度に当該部分が区分されている場合に限られることを前提としており、この点も解釈に委ねられる(部会資料83-2、10頁)。

現行法

(定期行為の履行遅滞による解除権)
第542条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

(履行不能による解除権)
第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり