第14 受領遅滞
保存義務の軽減について、次のような規律を設けるものとする。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供があった時からその物の引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存しなければならない。
第 13 受領(受取)遅滞
民法第413条の規律を次のように改めるものとする。
債権者が債務の履行を受けることを拒み,又は受けることができないときは,履行の提供があった時から,次の効果が生ずるものとする。
ア …
イ 債権の内容が特定物の引渡しであるときは,債務者は,引渡しまで,前記第8,1の区分に従い,それぞれ前記第8,1よりも軽減される保存義務を負うものとする。
(注)前記第8,1で民法第400条の規律を維持することとする場合には,上記イにつき「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって保存する義務を負う旨を定めるという考え方がある。
いわゆる受領遅滞の効果につき「遅滞の責めを負う」とのみ規定する民法第413条を改め,その具体的な効果として,増加費用の負担(本文ア。同法第485条ただし書参照)及び目的物の保存義務の軽減(本文イ)を明文化するものである。後者については,契約によって生じた債権とそれ以外の債権との区分(前記第8,1参照)に対応した規定を設けることが考えられるが,それをどのように法文上表現するかについては,引き続き検討する必要がある。契約によって生じた債権とそれ以外の債権の区分をしない(同法第400条を維持する)場合には,「自己の財産に対するのと同一の注意」による保存義務を負う旨を規定するという考え方があり得る。それを(注)で取り上げている。なお,ここで言う「受領」という文言は,客体の性状についての承認といった意思的要素を含まない物理的な引取行為(受取り)を指すものとして整理することが考えられる。
なお,受領遅滞の効果といわれているもののうち,債務不履行による損害賠償の責任を負わず,契約の解除をされないことについては,弁済の提供(民法第492条)の効果として整理し,弁済のパートに規定を設けるものとしている(後記第22,8)。 また,債権者の給付の不受領を債務不履行となる場合の損害賠償及び契約の解除や,受領を拒み,又は受領不能に至った場合の危険の移転については,いずれも売買のパートに規定を設けるものとしている(後記第35,10及び同14)。これらの規定は,民法第559条により有償契約に適宜準用される。
規律の趣旨は、中間試案第13、イ(注の考え方)と同じである(中間試案概要の該当部分、参照。要綱仮案では、民法400条について、契約によって生じた債権とそれ以外の債権の区分をせずに「善良な管理者の注意」の表現を用いることになったため、中間試案の注の考え方がとられることとなった)。
(受領遅滞)
第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
(A=債務者,B=債権者)
【受領遅滞後の保管義務の軽減を認めた事例】札幌高裁函館支部昭和37年5月29日判決・高民集15巻4号282頁(最高裁昭和30年10月18日判決・民集9巻11号1642頁(タール事件)の差戻審)
Aは,Cが保管している漁業用タールの中から2000トンをBに対して売却する契約を締結したが,Bは品質が悪いとして受け取らなかったところ,Cの組合員がタールを処分してしまったという事例。Bが契約解除して既払い代金(490万円)の返還を求める事件。
Cの溜池に保管してあったタール3000トンの一部が目的物とされており,制限種類債権である。したがって,タールの品質は問題とならないので,Bは受領遅滞となる。その後,全量が滅失しており履行不能となったが,Aは,Cの管理下で保管し,自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理しており,滅失に関する過失はない。危険は,Bが負担するので,解除は無効である。